銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の6
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- 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃実包を輸入してはならない。
- 一国又は地方公共団体が第三条の三第一項第一号、第二号又は第十一号の所持に供するため必要な拳銃実包を輸入する場合
- 二国又は地方公共団体から前号の拳銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃実包を輸入する場合
- 三第三条の三第一項第四号から第八号まで又は第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持することができる者が、それぞれ当該各号に規定する所持に供するため必要な拳銃実包を輸入する場合
- 四前号に規定する者から同号の拳銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃実包を輸入する場合
- 五火薬類取締法第二十四条第一項の許可を受けて拳銃実包を輸入する場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の6は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の6の条文原文は「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃実包を輸入してはならない。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の6は第一章 総則に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の6の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の5です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の6の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の7です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/3_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法3条の6は、何人も拳銃実包を輸入してはならないと定める。例外は公務用、所持資格者の用途分、火薬類取締法24条1項の許可など5つに限られる。
Q · 拳銃を持っていなくても、海外から実弾だけを持ち帰ったら違法になるの?
違法。弾だけでも輸入は原則禁止、例外は5つだけ
銃砲刀剣類所持等取締法3条の6は、拳銃の有無を問わず、拳銃実包の輸入を何人に対しても原則として禁じています。例外は、国・地方公共団体の公務用の輸入とその受託者、法律上拳銃実包を所持できる者の用途分の輸入とその受託者、火薬類取締法24条1項の許可を受けた輸入の5つに限られます。お土産や記念品という目的は例外に含まれず、関税法上の輸入してはならない貨物にも当たりえます。
解説
拳銃を1丁も持っていなくても、弾だけを日本に持ち込めば、それだけで銃刀法違反になる。本条は、拳銃実包(拳銃に適合する弾、または拳銃に使える弾)の輸入を誰に対しても原則として禁じている。例外は5つしかない。国や地方公共団体が警察官などの職務に使う分を輸入する場合、その委託を受けた者が輸入する場合、法律上もともと拳銃実包を持てる一部の者(競技用の許可を受けた射撃選手など)がその用途分を輸入する場合、その委託を受けた者が輸入する場合、そして火薬類取締法24条1項の輸入許可(都道府県公安委員会の許可)を得た場合である。この例外リストに「お土産」「コレクション」「知らなかった」は入っていない。海外の射撃場で手に入れた1発、ネット通販で買った「本物の弾のキーホルダー」、祖父の遺品を海外から送ってもらったもの。持ち込む理由がどれほど無害に見えても、条文は目的ではなく行為そのものを禁じている。さらに関税法でも輸入してはならない貨物に指定されているため、税関で見つかった瞬間、二つの法律が同時に動き出す。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法3条の6は、拳銃実包の輸入を原則として禁止する規定である。拳銃本体の輸入禁止(3条の4)とは独立に、弾の単独流入を遮断することを目的とし、国・地方公共団体の公務用とその受託者、所持資格者の用途分とその受託者、火薬類取締法24条1項の許可による輸入の5類型のみを例外として限定列挙する。
手順
- 1.射撃場を出る前に弾をすべて返却する 海外で実弾射撃をした後は、射撃場を出る前に撃ち残した弾をすべて返却し、ポケット・鞄・上着のフードまで確認する。記念品として弾を受け取らない
- 2.空港へ向かう前に手荷物を再確認する ホテルでパッキングする際、衣類のポケットや小物入れに薬莢・未発射弾が紛れていないかを確認する。空薬莢でも判別に時間がかかるため持ち帰らないのが確実
- 3.海外購入品・海外発送品の中身を確認する 弾丸アクセサリーやミリタリー雑貨、遺品の海外発送を依頼する場合は、火薬・雷管の残る実包が含まれないかを事前に確認し、不活性化の証明や商品説明を保存する
- 4.発覚した場合は供述前に弁護士へ相談する 税関や警察で実包が見つかった場合、推測で説明せず、当番弁護士制度なども利用して早期に弁護士へ相談する。入手経緯を示す客観資料を確保する
よくある質問 AI による整理
Q1拳銃実包とは何ですか?
拳銃に適合する実包、または拳銃に使用できる実包を指します。火薬と雷管を備えた未発射の弾であり、銃刀法3条の6が輸入を原則禁止しています。
Q2海外の射撃場で撃ち残した弾を持ち帰ったら違法?
違法となりえます。本条の例外に「記念」「お土産」は含まれず、拳銃を持っていなくても弾の輸入だけで銃刀法3条の6に触れます。
Q3銃刀法 弾 輸入 罰則はどうなる?
銃刀法の罰則に加え、関税法の輸入してはならない貨物の輸入罪も問題になりえます。法定刑は改正で変わるため最新条文の確認が必要です。
Q4弾丸アクセサリーを海外通販で買うのは違法?
火薬や雷管が残る未処理品なら実包とみなされうるため危険です。完全に不活性化された加工品かどうかが判断の分かれ目になります。
Q5拳銃実包の輸入が許されるのはどんな場合?
国・自治体の公務用、所持資格者の用途分、それぞれの受託者による輸入、火薬類取締法24条1項の許可を受けた輸入の5つに限られます。
Q6海外から送られた荷物に弾が入っていたら誰の責任?
誰が輸入を主導したか、実包と認識していたか(故意)が捜査の焦点になります。発送依頼のやり取りなど経緯の記録を保全することが重要です。
Q7輸入代行業者が中身を知らずに実弾を通関させたら?
国・自治体からの正式な委託でない限り例外には当たりません。中身確認の手順があったか、故意の有無が責任判断の中心になります。
Q8税関で弾が見つかったらまず何をすべき?
推測で供述せず、早期に弁護士へ相談することです。実包の認識の有無が争点になりやすく、最初の供述が記録として残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1空の薬莢をお土産に持って帰るのもアウトですか?
火薬も雷管もない完全な空薬莢は、通常は「実包」ではなく、本条の対象外と考えられています。問題になるのは、雷管が生きているものや、未発射の弾が混じっている場合です。実務のポイント:現場の税関職員が、その場で「空」かどうかを判断しきれないことがあります。その場合は留め置かれて鑑定に回され、それだけで帰国日の予定が崩れます。そもそも持ち帰らないのが最も確実です
Q2射撃の選手なら弾を輸入できるんですよね?
拳銃実包を法律上所持できる一部の者(3条の3第1項第4号から第8号、第10号)が、その用途に必要な分を輸入する場合に限って例外が認められています(本条3号)。実務のポイント:競技用の許可は用途と数量が厳格に紐づけられているため、「余分に買っておく」は例外の範囲外になりえます。さらに実務では火薬類取締法の手続とも重なるため、所属する競技団体や所轄警察と事前にすり合わせておくのが通例です
間違えやすい点 AI による整理
- 「拳銃がなければ弾は危なくないから、罪は軽いはず」と考える人は多い。しかし本条は拳銃の有無を一切問わない。弾は他人の拳銃と組み合わさった瞬間に凶器になるため、単独で流通させないこと自体が立法目的になっている
- 深刻度を見誤っている人も多い。税関で見つかれば、「没収されて終わり」では済まない。銃刀法の罰則に加え、関税法の輸入してはならない貨物の輸入罪も問題になりうる。二つの法律で同時に捜査が進む(法定刑は最新の改正状況をご確認ください)
- 「火薬類取締法の輸入許可さえ取れば自由に扱える」という発想は、問いの立て方が誤っている。本条5号がふさぐのは輸入の段階だけだ。輸入した後に誰が持つか、誰に渡すかは所持の禁止(3条の3)などの別の条文で改めて判断される。一枚の許可ですべてが解決するわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 3条の6:拳銃実包(弾)の輸入 | 3条の4:拳銃等本体の輸入 3条の3:拳銃実包の所持 |
| 規制する行為 | 国境を越えて持ち込む行為 | 国境を越えて持ち込む行為 国内で手元に置く行為 |
| 例外の決め方 | 公務用・所持資格者用途分・各受託者・火薬類取締法24条1項許可の5類型 | 本体の輸入について別途列挙された例外 職務・競技等の所持資格を各号で列挙 |
| 並行して問題となる法律 | 関税法(輸入してはならない貨物) | 関税法(輸入してはならない貨物) 火薬類取締法など |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も子弾を拳銃本体とは別に規制し、許可なき製造・販売・運輸を処罰する。本体と弾を別の網で塞ぐ発想は日本と共通する
ドイツは武器・弾薬の国内への搬入を許可制とし、EU 域内移動と域外からの搬入で手続を分けている
米国も銃器と弾薬の輸入を原則禁止し、例外を連邦の許可制度に委ねる。ただし国内所持の規制は日本より格段に緩い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- グアムの射撃ツアーで撃ちきれなかった実弾を1発、記念にポケットへ入れた。帰国時に手荷物検査で見つかる。「撃つための拳銃は持っていない」は言い訳にならない。輸入の対象は弾そのものだからだ
- 海外のECサイトで「本物の弾丸を使ったネックレス」を注文したら、税関から連絡が来た。火薬と雷管が生きている実包であれば、アクセサリーに加工されていても規制の対象になりうる。完全に不活性化されているかどうかが分かれ目になる
- 父の遺品整理を海外在住の兄に頼み、段ボールで日本に送ってもらったら? 箱の底に古い拳銃弾が入っていた場合、発送を頼んだあなたと送った兄、どちらが「輸入した者」になるのか。故意の有無と誰が輸入を主導したかが、捜査の最初の焦点になる
- あなたは輸入代行業者。依頼された「ミリタリー雑貨」の中身を確認しないまま通関にかけ、中に実包が混じっていた。国や自治体からの正式な委託(2号・4号)でない限り、委託を受けたという言い訳は通らない
- 税関で弾が見つかり、任意の事情聴取に呼ばれた。回答の期限まであと3日。最初の供述で「実弾だと知っていた」と言うか、「空の薬莢だと思っていた」と説明するかで、故意の認定と、その後の処分の方向が大きく変わりうる
取るべき行動
被害を受けた側:家族や従業員が税関で拘束された場合:1. 本人に不用意な供述をさせず、早期に弁護士(当番弁護士制度も利用可)へ接見を依頼する2. 入手経緯(射撃場の領収書、購入画面、発送依頼のメッセージなど)を保全し、故意がなかったことを裏付ける材料を集める3. 企業であれば、輸入代行や通関のフローに中身確認の手順があったかを記録として整理する
訴えられた側:1. 事情聴取では黙秘権があることを理解し、弁護人と相談する前に推測で話さない2. 実包だと認識していたかどうか(空薬莢や模造品だと思っていたか)が中心の争点になる。購入時の商品説明などの客観資料を確保する3. 国・自治体の委託や火薬類取締法24条1項の許可など、本条各号の例外に当たるかを弁護人と確認する4. 関税法違反も並行する可能性を前提に、方針を一本化する
時効(請求できる期限):特定の請求期限はない。刑事責任は法定刑の長期に応じて刑事訴訟法250条の公訴時効が進む(長期10年未満の拘禁刑なら5年、10年以上15年未満なら7年)。起算点は輸入行為が終わった時点(最新の改正状況をご確認ください)
学説
立法趣旨(一般的理解):拳銃本体の規制だけでは密輸拳銃と別ルートの弾が結びつくおそれがあるため、弾の輸入を独立に禁止し、主体と許可で特定できるルートのみを例外として開けておく設計と理解されている
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の3拳銃実包の所持禁止と例外の列挙
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の4拳銃等本体の輸入禁止
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条銃砲刀剣類の所持禁止の原則
- 火薬類取締法 第24条火薬類の輸入許可、本条5号の例外根拠
- 関税法 第69条の11けん銃の銃砲弾を輸入禁制品に指定
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