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銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の6

  1. 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃実包を輸入してはならない。
  2. 一国又は地方公共団体が第三条の三第一項第一号、第二号又は第十一号の所持に供するため必要な拳銃実包を輸入する場合
  3. 二国又は地方公共団体から前号の拳銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃実包を輸入する場合
  4. 三第三条の三第一項第四号から第八号まで又は第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持することができる者が、それぞれ当該各号に規定する所持に供するため必要な拳銃実包を輸入する場合
  5. 四前号に規定する者から同号の拳銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃実包を輸入する場合
  6. 五火薬類取締法第二十四条第一項の許可を受けて拳銃実包を輸入する場合

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の6は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の6の条文原文は「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃実包を輸入してはならない。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の6は第一章 総則に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の6の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の5です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の6の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/3_6

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