銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の5
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- 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃部品を輸入してはならない。
- 一国又は地方公共団体が第三条の二第一項第一号又は第二号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合
- 二国又は地方公共団体から前号の拳銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃部品を輸入する場合
- 三第四条第一項第三号又は第四号の規定により拳銃の所持の許可を受けた者が第三条の二第一項第四号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合
- 四第三条の二第一項第六号に規定する者が同号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合
- 五前二号に規定する者からこれらの規定に規定する拳銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃部品を輸入する場合
- 六第六条第一項の規定により拳銃の所持の許可を受けた者が第三条の二第一項第四号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の5は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の5の条文原文は「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃部品を輸入してはならない。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の5は第一章 総則に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の5の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の4です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の5の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の6です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/3_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法3条の5は、何人も拳銃部品(銃身・機関部体・回転弾倉・スライド)の輸入を禁じる。例外は国・自治体や拳銃所持許可者など6号に限られる。
Q · 拳銃の部品だけなら、海外から輸入しても大丈夫?
原則違法。部品一つでも輸入禁止の対象になる
銃砲刀剣類所持等取締法3条の5は、拳銃部品(銃身・機関部体・回転弾倉・スライド)の輸入を「何人も」禁止しています。例外は、国・地方公共団体が職務等のために輸入する場合、拳銃の所持許可を受けた特定の者が許可された所持のために輸入する場合、およびそれらの委託先に限られます。猟銃の所持許可者や、エアガンのカスタム目的の個人は例外に含まれません。拳銃部品は関税法69条の11でも輸入禁制品とされています。
解説
拳銃を丸ごと一丁持ち込まなくても、銃身一本、スライド一枚が国境を越えた時点で、この条文の禁止に触れる。銃砲刀剣類所持等取締法3条の5は「何人も」拳銃部品を輸入してはならないと定め、例外は6つの号に限っている。国や地方公共団体が職務などで使う場合、その委託を受けた業者、拳銃所持の許可を受けた特定の者(拳銃射撃競技の選手など)とその委託先だけである。ここで拳銃部品とは、拳銃の銃身・機関部体・回転弾倉・スライドを指す(3条の2第1項の定義による)。つまり、狩猟免許や猟銃の所持許可を持っていても、趣味のカスタムのためであっても、輸入は許されない。見落とされやすいのは、判断の基準が「拳銃として組み上がっているか」ではなく「実銃の部品として機能するか」にあるという点だ。海外の通販サイトで「リアルスチール製」とうたう部品を一つ注文したら、税関で止められ、その先は刑事手続になる。カートに入れる前に知っておけば、防げる事件である。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法3条の5は、拳銃部品の輸入禁止を定める規定である。拳銃部品とは拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉およびスライドをいい、これらの輸入は原則として何人にも禁止される。国・地方公共団体、拳銃所持の許可を受けた特定の者およびその受託者が所定の所持に供するために輸入する場合に限り、例外として許容される。
よくある質問 AI による整理
Q1拳銃部品とは何を指しますか?
銃刀法上の拳銃部品は、拳銃の銃身・機関部体・回転弾倉・スライドの4種類です。グリップや照準器などは、この定義には含まれません。
Q2銃刀法3条の5違反になるのはどんな場合?
6つの例外のいずれにも当たらない者が、拳銃部品を日本に輸入した場合です。個人輸入か業者経由か、用途が何かは問われません。
Q3海外通販で銃のパーツを買うのは違法?
実銃の銃身・機関部体・回転弾倉・スライドとして機能する部品なら、個人輸入は違法です。エアガン専用の樹脂製・非機能部品であれば、この規制の対象外です。
Q4拳銃部品の輸入は関税法でも罰せられる?
拳銃部品は関税法69条の11で輸入してはならない貨物とされ、同法109条の罰則もかかります。銃刀法と関税法の両方の責任が問われえます。
Q5拳銃部品を輸入できるのは誰?
国・地方公共団体、拳銃の所持許可を受けた特定の者(拳銃射撃競技の選手など)、およびこれらから輸入の委託を受けた者に限られます。
Q6海外で買った銃身を手荷物で持ち帰れる?
持ち帰れません。手荷物での持込みも輸入にあたり、税関検査で発見されれば銃刀法と関税法の違反として刑事手続に進みえます。
Q7アンティーク拳銃の部品も輸入禁止?
古い物でも、銃身や機関部として機能する状態であれば拳銃部品にあたりえます。「骨董品」「装飾品」という名目だけでは規制は外れません。
Q8税関で拳銃部品が見つかったらどうなる?
税関で差し止められ、警察に通報されて捜査が始まるのが通常です。供述の内容が後の処分に影響するため、早めに弁護士に相談するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1エアガンに付けるだけなら、実銃のスライドを輸入しても平気?
平気ではない。本条は用途を問わず、例外の6類型に入らない限り拳銃部品の輸入を禁止している(3条の5)。エアガン用というのはあなたの目的であり、部品そのものの性質は変わらない。実務のポイント:実務では、実銃の部品として機能するかどうかが鑑定で判断される。「エアガン対応」と書いてあっても、材質や寸法が実銃と同じなら危ない
Q2税関で止められただけで、まだ受け取ってない。それでも犯罪になる?
受け取っていなくても問題になりうる。輸入罪の既遂がいつ成立するかは法律ごとに解釈があり、未遂の処罰規定が問題になることもある(銃刀法の罰則規定を参照)。実務のポイント:税関で差し止められた時点で、関税法69条の11の「輸入してはならない貨物」の手続も同時に動いている。二つの法律の手続が並行して進むことを前提に動く
Q3射撃の選手なら、交換用の銃身を海外から取り寄せられる?
拳銃の所持許可を受けた選手が、許可された所持のために必要な部品を輸入する場合は例外になる(3条の5第3号・第6号)。委託を受けた業者も同じ扱いである(5号)。実務のポイント:例外にあたるかどうかは「許可の範囲」と「必要性」で判断される。許可された拳銃の型に合わない部品や、予備として多めに頼んだ分は、例外から外れるおそれがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「拳銃一丁でなければ銃刀法違反にならない」と思われがちだが、法律は部品の段階から規制している。銃身・機関部体・回転弾倉・スライドのどれか一つだけでも、輸入が禁止される対象になる
- 猟銃の所持許可を持っている人は「自分は銃の資格者だから部品くらい大丈夫」と考えやすい。しかし本条の例外に並ぶのは、国・地方公共団体と、拳銃の所持許可を受けた特定の者(とその委託先)だけである。猟銃の許可は拳銃部品の輸入を正当化しない。資格の種類が違えば、一般人と同じ扱いになる
- 「売っていたサイトが合法だったのだから、買った自分も合法だ」という理屈は通らない。販売国で自由に売られていても、日本の国境を越えた時点で日本法の問題になる。気にすべきなのは販売者の国のルールではなく、荷物の届け先の国のルールである
- 罰則は銃刀法だけだと思われているが、拳銃部品は関税法上も「輸入してはならない貨物」に挙げられている(関税法69条の11)。一つの輸入行為に二本の法律が同時にかかり、処罰の重さもそれだけ変わってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制する行為 | 3条の5:拳銃部品の輸入 | 3条の2:拳銃部品の所持 3条:銃砲刀剣類の所持 |
| 対象物 | 銃身・機関部体・回転弾倉・スライド | 銃身・機関部体・回転弾倉・スライド(定義規定) 銃砲・刀剣類(完成品) |
| 例外の構造 | 国・自治体、拳銃所持許可を受けた特定の者、それらの受託者の6類型 | 職務・許可等に基づく所持として列挙された類型 法令に基づく職務、所持許可等の列挙類型 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も槍砲の主要組成零件を規制対象とし、製造・販売・運輸を処罰する。国外からの持込みは懲治走私條例とも交錯する
韓国は銃砲の部品を含めて輸出入を許可制とし、無許可の輸入を処罰する
ドイツは銃身・遊底など wesentliche Teile を完成品の銃と同様に扱い、国内への持込みに許可を要求する
米国は frame/receiver を firearm として輸入規制するが、銃身単体の規制は日本より緩やかで、部品単位の包括的禁止という発想はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- サバゲー仲間から、エアソフトガンを実銃の見た目に近づけたいので、海外サイトで「実銃用純正スライド」を買って組み込む、と聞かされた。本当に買って大丈夫だろうか? 実銃の部品として機能するものなら、エアガンに付けるつもりでも拳銃部品の輸入にあたりうる
- 海外の射撃場で撃った拳銃が忘れられず、記念に銃身だけ現地で買ってスーツケースに入れた。成田の税関検査でX線に映った瞬間、土産話は刑事事件に変わる
- 知人に頼まれて、海外から届く荷物の受取人として自分の住所を貸した。中身は拳銃のスライドと回転弾倉だった。あなたは何も知らなかったと言えるだろうか。受取人は、捜査で最初に名前が挙がる人間である
- 税関から「輸入差止め品について」という通知が届き、中身は海外オークションで落としたアンティーク拳銃の機関部だった。回答期限は1週間後。何も考えずに書面を返送するか、先に弁護士に相談するかで、その後の流れが変わる
- 射撃競技団体の事務担当として、所持の許可を受けた選手の代わりに交換用の銃身を輸入手配することになった。委託を受けた者として輸入できる例外(5号)はあるが、許可の範囲と用途が一致していなければ、手配したあなた自身が違反者になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 知人に頼まれて受取人になり、届いた荷物に拳銃部品らしい物が入っていたら、開封したまま触らず、写真を撮って警察に相談する2. 頼まれた経緯(LINE、メール、振込記録)をすべて保存する。故意がなかったことを示す証拠になる3. 荷物を返送したり処分したりするのは厳禁。証拠隠滅と疑われる4. 早い段階で弁護士に相談し、事情聴取での説明の仕方を整えておく
訴えられた側:1. 税関や警察から連絡が来たら、まず弁護士に相談してから説明する。当番弁護士制度は初回無料2. 購入ページのスクリーンショット、商品説明、販売者とのやり取りを確保し、実銃部品だと認識していたかどうかの争点に備える3. 部品に拳銃部品としての機能性があるかどうかは鑑定で判断されるため、鑑定結果の開示と内容の確認を求める4. 自分が本条の例外(許可を受けた者やその受託者)にあたる可能性があるなら、許可証の写しと用途を示す資料をすぐに揃える
時効(請求できる期限):本条違反の公訴時効は罰則(同法31条の11など)の法定刑によって決まり、長期が10年未満なら5年、10年以上15年未満なら7年である(刑事訴訟法250条2項)。関税法109条違反も同時に問われる場合は、そちらの時効も別に進む。起算点は輸入行為が終わった時点(最新の改正状況をご確認ください)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条銃砲刀剣類の所持の原則禁止
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の2拳銃部品の定義と所持禁止、例外の基準
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条拳銃所持許可の類型、例外3号の前提
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第6条許可類型の一つ、例外第6号の前提
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の11拳銃部品輸入違反の罰則(現行効力を要確認)
- 関税法 第69条の11けん銃部品を輸入禁制品に指定
- 関税法 第109条輸入禁制品の輸入に対する罰則
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