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銃砲刀剣類所持等取締法 第33条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
  3. 二第二十一条の二第一項の規定に違反して銃砲等(拳銃等を除く。以下この号において同じ。)若しくは刀剣類を譲り渡し、又は同条第二項の規定に違反して銃砲等若しくは刀剣類を譲り渡し、若しくは貸し付けたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第33条は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第33条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第33条は第五章に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第33条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第32条です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第33条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第34条です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃刀法33条は、登録刀剣類を登録証とともにせず譲渡・受領した者や、相手の許可を確認せず銃や刀剣を渡した者を、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

Q · 登録証なしで日本刀を売ったり買ったりしたらどうなる?

違法。売り手も買い手も処罰対象になりうる

銃砲刀剣類所持等取締法18条1項・2項は、登録を受けた刀剣類を譲渡・貸付・保管委託・運送委託する際、登録証とともに渡し、受け取る側も登録証とともに受け取ることを義務付けています。これに違反すると、同法33条1号により売り手・買い手の双方が六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金の対象になります。登録証を紛失した場合は、取引の前に都道府県教育委員会で再交付の手続を済ませることが先決です。

解説

日本刀の売り買いで一番大事なのは値段でも鑑定書でもない。登録証という一枚の紙である。銃刀法33条1号は、登録を受けた刀剣類や古式銃砲を譲り渡す、貸す、保管を頼む、運送させるときに、登録証を一緒に渡さなかった者を罰する(18条1項違反)。見落とされやすいのは、受け取る側も同じく罰せられるという点だ(18条2項違反)。登録証のない刀を「安いから」と受け取った買い手も、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金の対象になる。2号はもう一つの線を引く。銃砲店や刀剣店などの事業者(21条の2第1項)、所持許可を持つ猟銃オーナーなど(同条第2項)は、相手の許可証を確認してからでなければ、銃や刀剣を渡したり貸したりしてはならない。「知り合いだから大丈夫」は通用しない。確認の手順を一つ飛ばした時点で、善意の取引が前科につながりうる

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法33条は、登録を受けた刀剣類等の譲渡・貸付・保管委託・運送委託に際し登録証を同行させる義務(18条1項・2項)の違反、および銃砲等・刀剣類の譲渡・貸付時における相手方の許可確認義務(21条の2)の違反を処罰する罰則規定であり、法定刑は六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金である。

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法33条とは?

登録刀剣類を登録証なしで受け渡した場合や、相手の許可を確認せずに銃・刀剣を渡した場合を処罰する罰則規定です。刑は六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金です。

Q2日本刀の登録証とは何ですか?

美術品等として価値のある刀剣類に、都道府県教育委員会が交付する書類です。人ではなく刀そのものに付くため、刀が移動するときは必ず一緒に移動させる必要があります。

Q3日本刀を相続したら何をすればいい?

登録証の有無を確認し、登録証がある刀は取得から20日以内に教育委員会へ届け出ます(17条1項)。登録証がない刀は、まず警察署に発見届を出します。

Q4日本刀は宅配便で送れる?

運送業者の引受条件を満たせば送れる場合がありますが、運送させる行為も18条1項の対象です。登録証は刀と同じ荷物で送り、別送や後送りは避けるべきです。

Q5登録証のない日本刀を見つけたらどうする?

触らずに保管場所を動かさず、最寄りの警察署に発見届を出します。その後、教育委員会の登録審査を受けて登録証が交付されれば、合法に所持・売却できるようになります。

Q6銃刀法33条違反で罰金になると前科がつく?

罰金刑も刑罰なので、有罪が確定すれば前科になります。略式手続で罰金を納めて終わる場合でも同じで、「罰金だから軽い」とは言い切れません。

Q7美術刀剣を持つのに所持許可は必要?

登録を受けた刀剣類は、所持許可なしで所持できる例外扱いです(3条1項6号)。そのかわり、登録証を刀と一体で管理する義務が生じます。

Q8銃刀法33条違反の時効は何年?

公訴時効は違反行為の時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。ただし17条の届出義務など、関連する別の義務は別途進行する点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録証をなくした刀、そのまま売っちゃダメなんですか?

ダメである。登録証とともにしない譲渡は18条1項違反で、33条1号により六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金の対象になる。まず登録した都道府県の教育委員会で再交付を申請する。実務のポイント:登録証の記載(登録番号・交付した都道府県)が分かれば手続はかなり早く進む。刀の写真と一緒に、昔の売買書類や鑑定書を探しておくと再交付の審査で効いてくる

Q2登録証だけ先にもらって、刀は後で受け取るのはアリ?

これも避けるべきである。18条3項は、刀とともにする場合を除いて登録証だけを譲り渡したり譲り受けたりすることを禁じており、違反は35条で二十万円以下の罰金になる。刀だけの移動は33条、紙だけの移動は35条と、どちらに転んでも処罰の対象になる。実務のポイント:登録証だけが流通すると、無登録の別の刀にその登録証を付けて売る「すり替え」に悪用される。二重に網がかかっているのはそのためである

Q3猟銃仲間同士の貸し借りで、毎回許可証を見せ合うのって本当に必要?

必要である。21条の2第2項は、所持許可を受けた者が銃を貸す際、内閣府令の方法による確認か許可証の提示を受けることを求めており、違反は33条2号で処罰されうる。実務のポイント:許可は銃一丁ごとに出るため、相手が「許可を持っている」ことと「その銃を持てる許可がある」ことは別の話である。許可証の記載銃種まで見るのが、本当に身を守る確認になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録証は持ち主の免許証のようなもの」と思われがちだが、実際は刀そのものに付く書類である。人に付く許可(4条の所持許可)とは別の制度で、刀が動けば登録証も一緒に動かなければならない。持ち主が変わっても登録証は新しい持ち主に引き継がれ、20日以内に教育委員会への届出が必要になる(17条1項)
  • 「罰せられるのは売った側だけ」という思い込みが一番危ない。18条2項は、譲り受け・借り受け・保管を引き受ける側にも登録証とともに受け取る義務を課し、33条1号はその違反も罰する。買い手が「知らなかった」と言っても、構成要件(犯罪が成立するための条件)から外れるわけではない
  • 猟銃オーナーの多くは「相手が許可を持っていれば問題ない」と考える。法律の視点は違う。21条の2は、内閣府令で定める方法で確認したか、許可証の提示を受けたかという手順そのものを要求している。結果としては適法な相手でも、確認手順を飛ばした事実が処罰の入口になりうる(実務上の運用は個別に要確認)
比較の観点この条文ほかの条文
処罰される行為33条:刀剣類等を登録証とともにせず譲渡・受領(1号)、許可確認なしに銃砲等・刀剣類を譲渡・貸付(2号)35条:刀とともにせず登録証だけを譲渡・受領(18条3項違反)
移動したもの刀(物)だけが登録証なしで移動登録証(紙)だけが刀なしで移動
法定刑六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金二十万円以下の罰金
防ごうとしているリスク登録履歴から外れた刀の流通、無資格者への銃刀の流出登録証を無登録の別の刀に付け替える「すり替え」

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例

台湾は刀械の製造・販売・持有を許可制とし、違反を刑罰で処する。日本のような美術刀剣の登録証を物に付随させる制度とは設計が異なる

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国は銃砲・刀剣の所持を許可制で管理し、譲渡等にも規制を置く。細部の罰則対応は要確認

ドイツ
Waffengesetz § 34

ドイツは武器の譲渡時に、譲受人の取得資格を確認する義務を譲渡人に課しており、21条の2と発想が近い

アメリカ
Gun Control Act of 1968(18 U.S.C. § 922)

米国は連邦法で銃器販売業者に購入者の身元確認を課す。刀剣の登録制度は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 祖父の遺品整理で日本刀が三振り出てきた。登録証は二枚しか見つからない。そのまま骨董商に三振りまとめて引き渡すと、登録証のない一振りは18条1項の問題になる。まず教育委員会に相談し、登録証の再交付か新規登録の手続を先に済ませる
  • もしネットオークションで落札した脇差が、登録証なしで届いたらどうなる? 受け取ったあなたは18条2項違反の当事者になる。「後から送ります」と言われて待つ間も、刀はあなたの手元にある
  • あなたは猟銃の所持許可を持っている。射撃仲間から「週末だけ一丁貸してくれ」と頼まれ、許可証を見ずに渡した。相手が許可を持っていたとしても、確認の手順を飛ばしたこと自体が21条の2第2項違反になりうる
  • 研ぎ師に刀を預ける日が明日に迫っている。登録証は金庫の中、鍵は実家。刀だけ先に持ち込むのはやめる。研ぎに出す際は17条の届出は不要だが、保管委託なので18条1項の登録証同行は免除されていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登録証なしで刀が届いたら、使ったり転売したりせず、すぐ売り手に登録証の送付を書面で求める2. メッセージ・発送伝票・写真を保存し、受領日時を記録する3. 売り手が応じない場合は、自分で最寄りの警察署に相談して経緯を伝える。不正な状態を黙って続けるより、自分から申し出た記録のほうがはるかに有利である4. 代金返還は民事で別途請求する(民法の契約解除・損害賠償)

訴えられた側:1. 登録証が存在するのか、紛失なのか、そもそも未登録なのかを先に確認する2. 紛失なら都道府県教育委員会に再交付を、未登録なら警察署で発見届を出し登録審査を受ける3. 取引相手・日時・経緯を時系列でまとめ、故意でなかった事情を証拠で示せるようにする4. 事業者が21条の2違反を問われた場合は、確認手順の社内記録と運用マニュアルを整え、弁護士と早めに方針を詰める

時効(請求できる期限):公訴時効は違反行為の時から3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑又は罰金にあたる罪)。刀を取得した側の教育委員会への届出は取得から20日以内(銃刀法17条1項、違反は32条で別途処罰)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。その他の改正経緯(2号の新設時期・号の構成の変遷)は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和33年(1958年) 新設:銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)制定。現行33条の各号構成に至る改正経緯は要検証
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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