銃砲刀剣類所持等取締法 第21条の2(譲渡の制限)
クイックジャンプ
- 武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ製造事業者若しくはクロスボウ販売事業者は、第三条の七の規定により譲渡しが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲等又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲等又は刀剣類が譲り渡されることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により、譲受人が第三条第一項第二号の二、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号若しくは第十四号に該当することを確認し又は譲受人から第七条第一項の許可証の提示を受けた場合でなければ、銃砲等又は刀剣類(第三条第一項第六号に掲げるものを除く。)を譲り渡してはならない。
- 2.第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者、第八条第六項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者は、第三条の七の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲等又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲等又は刀剣類が譲り渡され、又は貸し付けられることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により、譲受人若しくは借受人が第三条第一項第二号の二、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号若しくは第十四号に該当することを確認し又は譲受人若しくは借受人から第七条第一項の許可証の提示を受けた場合でなければ、当該銃砲等又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
この条文の基本情報
譲渡の制限とは何ですか?
定義譲渡の制限とは、銃砲刀剣類所持等取締法第21条の2に定められた規定で、「武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ製造事業者若しくはクロス…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の2(譲渡の制限)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の2の条文原文は「武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ製造事業者若しくはクロス…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の2は第四章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第21条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第21条の3です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/21_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法21条の2は、銃砲等・刀剣類の事業者や許可所持者に対し、内閣府令の方法で相手の資格確認か許可証の提示を受けなければ、譲渡・貸付けをしてはならないと定める。
Q · 持っている猟銃を知り合いに譲るとき、何を確認すればいいの?
許可証の提示などで確認しない限り渡せない
銃刀法21条の2により、所持許可を受けた個人も販売事業者も、内閣府令で定める方法で相手が法律上所持できる者かを確認するか、その銃についての所持許可証(7条1項)の提示を受けなければ、銃砲等・刀剣類を譲り渡すことも貸し付けることもできません。所持許可は一丁ごとに出るため、相手が別の銃の許可証を持っているだけでは足りません。14条の登録を受けた美術刀剣等は1項の対象から除かれています。
解説
銃砲店の店主も、狩猟歴四十年のベテランも、同じ一本の線の手前で足を止める。相手が何者で、いくら払うと言っても関係ない。本条が求めるのは、渡す前に確かめることである。確かめ方は二つある。一つは、相手が法律上もともと所持できる立場の者(製造・販売事業者など、3条1項が挙げる一部の類型)かどうかを確認すること。もう一つは、所持許可証(7条1項)を見せてもらうことである。確認のやり方そのものは内閣府令(施行規則)で決まっている。義務を負う側は二つのグループに分かれる。1項が製造・販売の事業者、2項が所持許可を受けた個人、許可が失効して処分しなければならない者(8条)、教習射撃場・練習射撃場の設置者である。2項は「貸す」場面も対象にしている。猟仲間に一日だけ銃を貸す行為も、この確認の外には出られない。ここを知っていると、譲る側は「相手を信じた」ではなく「許可証を確認した」と言える立場で取引に臨める。刀剣類のうち、14条の登録を受けた美術刀剣(3条1項6号)は1項の対象から外れている点も押さえておきたい
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法21条の2は、銃砲等・刀剣類の譲渡し及び貸付けに際し、製造・販売事業者、所持許可を受けた者、許可失効後の措置義務者、教習射撃場・練習射撃場の設置者に対し、内閣府令で定める方法により譲受人等の所持資格を確認し、又は所持許可証の提示を受けることを義務づける規定である。
手順
- 1.自分が本条の義務者かを確認する 手放そうとしている銃砲等・刀剣類について、自分が販売事業者(1項)、所持許可を受けた個人・許可失効後の措置義務者・射撃場設置者(2項)のどれに当たるかを確認する。登録を受けた美術刀剣等かどうかも登録証で確かめる
- 2.譲渡承諾書を先に交付する 現物を渡す前に、譲受希望者へ譲渡承諾書を交付する。譲受人はこれを添えて住所地を管轄する警察署経由で公安委員会に所持許可を申請する
- 3.許可証の提示を受けて照合する 許可が下りたら、譲受人から当該銃についての所持許可証の提示を受け、記載された銃の種類・番号等が引き渡す現物と一致するかを照合する。確認の方法は施行規則の定めに従う
- 4.引渡し後の届出と記録保存 引渡しを終えたら、自分の許可証の返納など必要な手続を警察に確認して行う。確認した日時・許可証番号などを記録に残し、後日の説明に備える
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法21条の2とは何ですか?
銃砲等・刀剣類を譲り渡す、または貸し付ける前に、相手が所持できる者かを確認するか許可証の提示を受けるよう義務づける規定です。
Q2猟銃を譲渡する方法は?
譲渡人が譲渡承諾書を渡し、譲受人が公安委員会に所持許可を申請します。許可証が交付され、その提示を受けてから現物を引き渡すのが基本の順番です。
Q3猟銃の許可証 確認しないで渡すと違法?
違法です。本条は確認か許可証の提示を引渡しの前提条件にしています。相手を信頼していた、代金を受け取った、といった事情では義務を免れません。
Q4猟銃を一日だけ貸すことはできる?
2項は貸付けも対象にしています。相手がその銃を所持できる資格を持つか許可証を提示しない限り、一日だけでも、目の前で使わせるだけでも貸せません。
Q5クロスボウ 販売 許可証 必要?
クロスボウ販売事業者も1項の義務者に含まれます。運転免許証などの身分証だけでは足りず、所持許可証の提示などの確認がなければ販売できません。
Q6登録証のある日本刀 売買に許可証はいる?
14条の登録を受けた刀剣類(3条1項6号)は1項の確認対象から除かれています。ただし譲り受けた後の所有者変更の届出は別途必要です。
Q7亡くなった親の猟銃 処分 いつまで?
所持者の死亡などで許可が失効すると、法定の期間内に譲渡・廃棄などの措置が必要です(8条)。期限は最新の規定と警察の案内で確認してください。
Q8射撃場の貸し銃にも確認義務はある?
あります。2項は教習射撃場・練習射撃場の設置者を名宛人にしており、利用者に貸し付ける際も内閣府令で定める方法による確認が求められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1猟友会の仲間に銃を譲るだけなのに、そんなに手続きがいるの?
いる。本条2項は許可を受けた個人にも確認義務を課しており、相手がその銃について7条1項の許可証を提示しない限り引き渡せない。所持許可は銃一丁ごとに出るので、相手が別の銃の許可を持っていても足りない。実務のポイント:実務では、譲渡人が譲渡承諾書を書き、それを添えて譲受人が許可を申請する流れになる。承諾書を先に渡しておけば、猟期に間に合わせやすい
Q2骨董屋で買った日本刀を友達に売るのも、この条文の対象?
14条の登録を受けた美術刀剣(3条1項6号)は、1項の確認対象から除かれている。登録証が付いていれば、本条の許可証確認は求められない。実務のポイント:登録刀剣を譲り受けたら、所有者変更の届出を登録先の都道府県教育委員会にする必要がある(17条、期限は最新の規定をご確認ください)。登録証のない刀剣は所持自体が問題になりうるので、購入前に登録証の原本を必ず確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「所有者なんだから、誰に譲るかは自分の自由だ」と考えがちだが、銃砲等・刀剣類は所有権があっても処分の自由が大きく制限されている。所有していることと、譲れることは別の話である
- 貸し借りは譲渡ではないから緩いだろう、という前提そのものが誤っている。本条2項は「譲り渡し」と並べて「貸し付け」を明記している。一日だけ、目の前で、という事情は確認義務を免除しない
- 確認義務は販売店の話だと思っている個人の許可所持者は多い。だが2項は許可を受けた個人そのものを名宛人にしている。趣味で一丁を持つ人も、手放すときは門番の立場に立つ。この自覚がないまま善意で知人に譲り、刑事責任を問われる落差は大きい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の性質 | 21条の2:引渡し前の確認手続を課す手続的義務 | 3条の7:所持できない者への譲渡し等を禁じる実体的禁止 8条:許可失効と失効後に執るべき措置 |
| 名宛人 | 製造・販売事業者(1項)、許可所持者・失効後の措置義務者・射撃場設置者(2項) | 譲渡し・貸付けをする者全般 許可が失効した者等 |
| 実務上の焦点 | 許可証の提示か法定資格の確認を経たか | 相手が実際に所持禁止の対象か 期限内に譲渡・廃棄等を済ませたか |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は許可なき販売・譲渡・貸与そのものを禁止する構造で、渡す側の確認手続を独立条文で定める日本とは規定の置き方が異なる
韓国も銃砲・刀剣の所持を許可制とし、譲渡・譲受けにも規制を置く。条番号単位の対応は要確認
ドイツは引き渡す側に取得資格(Erwerbsberechtigung)の確認を求める点で、本条と発想が近い
米国は連邦法で禁止対象者への譲渡を禁じ、ライセンス業者には身元照会を義務づける。個人間取引の扱いは州により異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 亡くなった祖父の押入れから猟銃が出てきた。地元の猟友会の知人が「俺が引き取るよ」と言ってくれている。その場で車に積んで渡してよいのか? 答えは否である。相手がその一丁について許可証を取得し、それを提示するまで渡してはならない。しかも許可失効後の処分には期限がある(8条)
- あなたは練習射撃場のスタッフで、常連客が「友人に一回だけ撃たせてやってくれ」と言ってきた。本条2項は貸付けも対象である。確認手続を省けば、責任を問われるのは貸したあなたの側になる
- 狩猟仲間から「来週の猟期開始までに銃を譲ってくれ、許可証は後から見せる」と頼まれた。残り五日。許可の手続が間に合わないなら、答えは「間に合わない」の一択である。先に渡した瞬間、あなたが違反者になる
- クロスボウ販売店で、客が運転免許証だけを見せて購入しようとした。令和の改正以降、クロスボウも原則として許可制である。身分証があっても許可証がなければ、店は売れない
取るべき行動
被害を受けた側:銃や刀剣を譲り受けたい側、または遺品として抱えている側の手順:1. 相手が本条の義務者かを確認する(販売店・許可所持者・失効者・射撃場)2. 譲受希望者なら、譲渡人から譲渡承諾書をもらい、公安委員会に所持許可を申請する3. 許可証が出るまで現物は受け取らない4. 遺品の場合は、許可失効後の処分期限を警察に確認し、販売店への引取依頼も並行して進める
訴えられた側:確認義務違反を疑われた場合:1. 引渡し時に何を確認したか(許可証の提示、記載された銃の特定情報との照合)を記録から再構成する2. 施行規則が定める確認方法に沿っていたかを検討する3. 相手が許可証を偽造・流用していた事情があれば、証拠を保全する4. 刑事責任が問題になる場面なので、警察の事情聴取の前に弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし所持許可が失効した場合は、一定期間内(原則50日以内、8条、最新の改正状況をご確認ください)に譲渡・廃棄などの措置が必要。違反の刑事責任は公訴時効(刑事訴訟法250条、法定刑に応じて期間が決まる)にかかる
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正(要検証) クロスボウの所持が許可制になったことに伴い、クロスボウ製造事業者・販売事業者が義務者に加えられたとみられる。改正年と条文変更の範囲は人による確認が必要
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める