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銃砲刀剣類所持等取締法 第21条の2(譲渡の制限)

  1. 武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ製造事業者若しくはクロスボウ販売事業者は、第三条の七の規定により譲渡しが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲等又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲等又は刀剣類が譲り渡されることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により、譲受人が第三条第一項第二号の二、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号若しくは第十四号に該当することを確認し又は譲受人から第七条第一項の許可証の提示を受けた場合でなければ、銃砲等又は刀剣類(第三条第一項第六号に掲げるものを除く。)を譲り渡してはならない。
  2. 2.第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者、第八条第六項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者は、第三条の七の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲等又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲等又は刀剣類が譲り渡され、又は貸し付けられることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により、譲受人若しくは借受人が第三条第一項第二号の二、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号若しくは第十四号に該当することを確認し又は譲受人若しくは借受人から第七条第一項の許可証の提示を受けた場合でなければ、当該銃砲等又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。

この条文の基本情報

譲渡の制限とは何ですか?

定義譲渡の制限とは、銃砲刀剣類所持等取締法第21条の2に定められた規定で、「武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ製造事業者若しくはクロス…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の2(譲渡の制限)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の2の条文原文は「武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ製造事業者若しくはクロス…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の2は第四章に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第21条です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第21条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第21条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/21_2

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