銃砲刀剣類所持等取締法 第21条(所持の態様についての制限)
第十条(第二項各号を除く。)の規定は、第十四条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。この場合において、第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第二項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「正当な理由に基づいて使用する」と、同条第四項及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
所持の態様についての制限とは何ですか?
定義所持の態様についての制限とは、銃砲刀剣類所持等取締法第21条に定められた規定で、「第十条(第二項各号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第21条(所持の態様についての制限)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の条文原文は「第十条(第二項各号を除く。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第21条は第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第19〜20条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第21条の2です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/21