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銃砲刀剣類所持等取締法 第21条(所持の態様についての制限)

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第十条(第二項各号を除く。)の規定は、第十四条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。この場合において、第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第二項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「正当な理由に基づいて使用する」と、同条第四項及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

所持の態様についての制限とは何ですか?

定義所持の態様についての制限とは、銃砲刀剣類所持等取締法第21条に定められた規定で、「第十条(第二項各号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第21条(所持の態様についての制限)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の条文原文は「第十条(第二項各号を除く。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第21条は第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第19〜20条です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第21条の2です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃砲刀剣類所持等取締法第21条は、登録を受けた刀剣類・銃砲の所持者に第10条の携帯・運搬制限を準用し、正当な理由のない持ち出しと覆いのない運搬を禁じる。

Q · 登録証がある日本刀なら、どこへ持って行っても合法なの?

いいえ。登録品でも正当な理由がなければ持ち出せない

銃砲刀剣類所持等取締法第21条は、登録を受けた刀剣類・銃砲の所持者に第10条の制限を準用しています。そのため、研ぎ・鑑定・展示会への出品・購入品の持ち帰りといった正当な理由がない限り、携帯も運搬もできません。運ぶときは覆いをかぶせるか容器に納める必要があります。登録は家で所持することを認めるものであって、外へ持ち出すことまで認めるものではありません。

解説

床の間に登録証付きの日本刀がある家は珍しくない。登録を受けた美術刀剣や古式銃砲は、所持許可がなくても持てる(第3条・第14条)。そのため「うちの刀は合法だから、どこへ持って行っても問題ない」と思われがちだ。第21条はこの思い込みを正面から否定する。所持許可を受けた者向けの第10条の制限を、登録品の所持者にもほぼそのまま準用している(準用:別の条文のルールを、必要な読み替えをして当てはめること)。その結果、正当な理由がないのに持ち歩いたり運んだりすることは禁止される。運ぶときは覆いをかぶせるか、容器に納めなければならない。正当な理由に基づく場合を除いて使用もできない。ここでいう「正当な理由」とは、研ぎに出す、審査や鑑定を受ける、展示会へ出品する、購入した刀を持ち帰る、といった具体的な目的のことである。「持っていても合法」なことと「持ち出しても合法」なことは別の問題であり、その区別がつくかどうかで、職務質問を受けたときの結末が変わる。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法第21条は、同法第14条の登録を受けた銃砲または刀剣類を所持する者について、第10条(第2項各号を除く)を読み替えて準用する規定である。登録品の携帯・運搬は正当な理由がある場合に限られ、運搬時の覆いまたは容器の要件と、正当な理由に基づく使用以外の使用制限が課される。

手順

  1. 1.持ち出しの目的を一文で確定する 研ぎ、鑑定、展示、購入品の持ち帰り、稽古など、その日の具体的な予定に結びついた目的があるかを確認する。護身や漠然とした備えは正当な理由として説明しにくい
  2. 2.刀袋やケースに納める むき出しや新聞紙で包んだだけの状態で運ばず、刀袋や刀ケースなど覆いまたは容器に納める。銃砲の場合も同じく覆いをかぶせるか、ケースに入れる
  3. 3.登録証と目的の書面を携行する 登録証の原本(または写し)と目的を示す書面をまとめて持つ。スマホで撮影しておくと、職務質問の際にすぐ提示できる
  4. 4.寄り道せずに目的地へ運び、終わったら持ち帰る 目的地との往復に経路と時間を限る。用事が済んだら、車に積みっぱなしにせず自宅の保管場所へ戻す

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法21条とは?

登録を受けた日本刀や古式銃砲の所持者にも、許可所持者向けの第10条の携帯・運搬・使用制限を準用する規定です。登録品でも自由に持ち出せるわけではありません。

Q2日本刀 持ち運び 刀袋に入れれば大丈夫?

刀袋やケースは運搬の方法についての要件にすぎません。持ち出す目的に正当な理由があることが別途必要で、目的と運び方の両方がそろって初めて適法になります。

Q3日本刀 持ち運び 登録証は必要?

登録証は刀と一体で扱うものであり、運搬時には同行させるのが実務上の基本です。職務質問の際、登録証と目的を示す書面をあわせて見せられると説明がスムーズです。

Q4相続した日本刀を自宅に持ち帰るのは違法?

遺品の持ち帰りは正当な理由にあたりうると考えられます。覆いや容器に納めて運び、所有者変更の届出を教育委員会に20日以内に出すことも忘れないでください。

Q5銃刀法21条違反になるとどうなる?

準用される第10条の制限に違反すると、刑事罰の対象となりえます。具体的な法定刑は同法の罰則規定で定められているため、最新の条文で確認が必要です。

Q6古式銃(火縄銃)も持ち運びに制限がある?

あります。第21条は登録を受けた銃砲も対象としています。演武や展示のための運搬であっても、正当な理由と覆い・容器の要件を満たす必要があります。

Q7日本刀を車に積みっぱなしにするのは違法?

目的地へ向かう運搬ではなく、ただ置き場所として車に積んでいる状態は、正当な理由を説明しにくくなります。用事が済んだら自宅に戻すのが安全です。

Q8美術刀剣の正当な理由には何がある?

研ぎや手入れに出す、審査や鑑定を受ける、展示会へ出品する、購入品を持ち帰る、稽古場と往復する、などが典型です。護身目的は認められにくいとされています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録証のある日本刀を、居合の稽古に持って行くのは大丈夫ですか?

稽古場との往復は正当な理由にあたりうる(第21条で準用する第10条第1項)。ただし刀袋や刀ケースに納めて運ぶことが条件になる。実務のポイント:問題になりやすいのは稽古の帰り道である。寄り道の時間が長くなるほど「目的の範囲内の運搬」とは言いにくくなる。稽古帰りに飲み会へ寄る場合、刀を先に自宅へ置いてくる人が多いのはそのためである

Q2護身用に登録済みの刀を車に積んでおくのはダメですか?

護身目的は、正当な理由と認められにくい。登録証があっても、第21条で準用する携帯・運搬の制限に触れるおそれが大きい。実務のポイント:実務では「なぜ今それを持っているのか」が、その日の具体的な予定と結びついているかどうかで判断される。漠然とした備えや、万一のための携行は、登録品であっても最も説明しにくい理由の典型である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録証があるから、どこへ持って行っても合法だ」と思われがちである。実際には、登録は所持を許すにとどまり、携帯や運搬には第21条で準用される第10条の制限が別途かかる。登録証の有無と、持ち出しの適法性は、別々に判断される
  • 正当な理由が必要なことは知っていても、運び方まで要件になっていることを知る人は少ない。目的が正当でも、覆いをかぶせるか容器に納めるかしていなければ、別の違反を問われうる。むき出しのまま車の後部座席に置いた時点で、目的の正しさだけでは身を守れない
  • 「日本刀は許可制だから、自分が持つのは大ごとだ」という問いの立て方自体がずれている。美術刀剣は許可ではなく教育委員会の登録で所持できる。問題になるのは所持そのものではなく、外へ持ち出すときの目的と態様である
比較の観点この条文ほかの条文
対象者・対象物第21条:第14条の登録を受けた銃砲・刀剣類の所持者第10条:所持許可を受けた者(許可に係る銃砲刀剣類)
第22条:刃体の長さ6cm超の刃物を携帯する一般人
携帯・運搬が許される場合正当な理由がある場合(読み替え後)許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合
業務その他正当な理由による場合
運び方の要件第10条を準用し、覆いをかぶせるか容器に納める覆いをかぶせるか容器に納める
本条自体には覆い・容器の定めなし

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例 第5条・第14条

台湾では、規制対象の刀械は原則として許可なく所持できない。日本のような美術品登録による所持の例外は見られない。持ち出しの場面では、社會秩序維護法第63条が危険器械の携帯を別途処罰している

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国も刀剣類の所持を許可制としている。日本の美術刀剣登録制度に相当する例外の範囲は、別途確認が必要である

ドイツ
Waffengesetz § 42a

ドイツは一定の刃物の携帯(Führen)を禁止し、berechtigtes Interesse(正当な利益)がある場合を例外としている。閉じた容器での運搬を区別する点で、日本の覆い・容器要件に近い発想がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 祖父の遺品整理で登録証付きの日本刀が見つかった。形見分けで叔父の家へ届けようと、新聞紙に包んで電車に乗った。形見を届ける目的は正当な理由になりうるが、覆いや容器の要件を満たしているか、運び方まで問われる
  • 居合道の稽古帰りに、仲間と居酒屋へ寄った。刀袋に入れた登録刀は足元に置いてある。稽古場との往復は正当な理由にあたりうる。一方で、寄り道の時間が長くなるほど説明は苦しくなる
  • 刀を研ぎ師に預ける約束は来週の土曜日。それまでの数日間、車のトランクに積みっぱなしにしておいても大丈夫だろうか? 「目的地へ向かう運搬」と「置き場所がないので車に積んでいる状態」は、法的には別物として評価されうる
  • 護身用のつもりで、登録済みの脇差を車に積んでいた。登録証があっても、護身は正当な理由と認められにくい
  • もし友人が「登録証があるんだから、花見の席で抜いて見せても平気だろう」と言い出したら、あなたは止められるだろうか? 人前で見せびらかすために持ち出すことは、登録品であっても正当な理由の外側に出る危険が大きい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登録品を相続または購入したら、まず登録証が刀本体と一致しているかを確認する2. 所有者変更の届出を、登録した都道府県の教育委員会に出す3. 運搬用の刀袋かケースを用意し、むき出しで運ばない4. 持ち出すたびに、目的を示す書面(預かり票、案内状、領収書)を携行する5. 保管する場所を家族にも共有し、子どもの手が届かないようにする

訴えられた側:1. 職務質問を受けたら、まず登録証を示し、持ち出しの目的を具体的に説明する2. 目的を裏づける書面やメッセージ履歴があれば、その場で提示する3. 覆いや容器の状態は、写真で記録を残してもらう4. 取調べに進む場合は供述を最小限にとどめ、弁護士、または当番弁護士を呼ぶ5. 正当な理由の判断は事情ごとに分かれるため、経路や時間の説明を一貫させる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。違反した場合は刑事罰の対象となりうるため、公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法第250条で定まる。登録品の所有者が変わったときは、20日以内に教育委員会へ届け出る必要がある(第17条、最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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