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銃砲刀剣類所持等取締法 第18条

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  1. 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。
  2. 2.登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又はこれらの保管の委託を受ける者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。
  3. 3.何人も、当該銃砲又は刀剣類とともにする場合を除いては、登録証を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第18条は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第18条の条文原文は「登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければ…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第18条は第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第18条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第17条です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第18条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃刀法18条は、登録を受けた銃砲・刀剣類を譲渡・貸付・保管委託・運送させる際、登録証と一緒に行うよう義務付け、登録証だけの売買を何人にも禁じる。

Q · 日本刀を研ぎ師に預けたり宅配で送ったりするとき、登録証も一緒じゃないとダメ?

はい。預ける・送るときも登録証と一緒でなければならない

銃刀法18条1項は、登録を受けた銃砲・刀剣類を譲り渡す、貸し付ける、保管を委託する、他人に運送させる場合に、登録証とともに行うよう義務付けています。同条2項は、譲り受け・借り受け・保管の委託を受ける側にも同じ義務を課しています。研ぎ師への預け入れは保管の委託、宅配業者による発送は運送にあたるため、いずれも登録証の原本を刀と一緒に動かす必要があります。また3項により、登録証だけを売り買いすることは誰にも認められていません。

解説

日本刀の法的な正体を決めるのは、刃そのものではない。一緒に付いている一枚の紙、登録証である。銃刀法18条は、登録された銃砲や刀剣類を売る・貸す・預ける・人に運ばせるときは、必ず登録証と一緒に渡すよう命じている。受け取る側にも同じ義務がある。3項はさらに厳しく、刀と切り離して登録証だけを売り買いすることを誰に対しても禁じている。理由ははっきりしている。登録証が本体から離れて出回れば、無登録の刀に他人の登録証を付けて合法品に見せかけることができてしまうからだ。登録は持ち主の免許ではなく、その一振りに付く身分証明である。だから、研ぎ師に預ける、宅配で送る、オークションで落札する、実家の蔵から出てきた刀を親戚に譲る、といった場面では、どれも最初に「登録証はどこにあるか」を確かめることになる。紙が行方不明のまま刀だけが動くと、渡した側も受け取った側も違反の当事者になる。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法第18条は、登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲渡・貸付・保管委託・運送委託に際し、当該物件の登録証を本体とともに移転させることを当事者双方に義務付ける規定である。第3項は、本体を伴わない登録証単独の譲渡及び譲受けを何人に対しても禁止し、登録証と物件の同一性を担保する機能を持つ。

手順

  1. 1.登録証の所在と原本を確認する 刀剣を渡す・預ける・送る前に、登録証の原本が手元にあるかを確認する。コピーでは足りない。見当たらない場合は取引を止め、登録地の教育委員会に再交付を相談する
  2. 2.登録証の記載と現物を照合する 登録証に記載された種別・刃長・反り・目釘穴の数・銘を、現物と一つずつ照合する。食い違いがあれば取引を進めない
  3. 3.本体と登録証を一緒に引き渡す 手渡し・発送・研ぎ師への預け入れのいずれでも、登録証を刀と同時に引き渡す。発送の場合は同梱し、運送業者の刀剣類の引受条件を事前に確認する
  4. 4.受け取る側も登録証の有無を確認する 買主・借主・研ぎ師など受け取る側は、刀と登録証が揃っているかを受領時に確認する。登録証が付いていなければ受け取らず、送り主に即時送付を求める
  5. 5.所有者が変わった場合は届出を行う 譲渡により所有者が変わった場合、新所有者は登録をした都道府県の教育委員会に所有者変更の届出を行う(17条、20日以内)

よくある質問 AI による整理

Q1日本刀の所持に許可は必要ですか?

教育委員会の登録を受けた美術刀剣であれば、所持許可なしで所持できます。登録は持ち主ではなく刀そのものに対して行われる点が特徴です。

Q2日本刀を宅配で送る方法は?

登録証の原本を刀と同梱して発送します。業者に運ばせる行為は銃刀法18条1項の「運送させる」にあたります。刀剣類の引受条件は運送業者ごとに異なるため事前確認が必要です。

Q3ネットオークションで日本刀を買うときの注意点は?

登録証が刀と一緒に届くことを取引条件として確認します。買う側にも登録証とともに受け取る義務があり(18条2項)、「登録証は後日郵送」は応じるべきではありません。

Q4登録証だけを売るのは違法?

違法です。銃刀法18条3項は、刀剣類とともにする場合を除き、何人も登録証を譲り渡し又は譲り受けてはならないと定めています。

Q5日本刀を友人に貸すときも登録証は必要?

必要です。貸し付ける側・借り受ける側の双方に、登録証とともに行う義務があります(18条1項・2項)。短期間の貸し借りでも例外はありません。

Q6日本刀を譲り受けた後にすることは?

登録証とともに受け取った後、所有者変更の届出を登録した都道府県の教育委員会に行います(17条、20日以内)。最新の運用は教育委員会に確認してください。

Q7模造刀にも登録証は必要ですか?

模造刀は刃のない模造品であり、登録制度の対象である刀剣類には原則あたりません。ただし携帯の仕方によっては別の規制を受けることがあります。

Q8登録証の記載と刀が違ったらどうなる?

別の刀の登録証が付いている疑いがあり、取引を進めるべきではありません。登録地の教育委員会に照会し、同一性を確認してから受け取るのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録証を失くしちゃったんですけど、刀はもう違法になっちゃうんですか?

登録そのものは教育委員会の台帳に残っているので、自動的に違法品になるわけではない。登録地の教育委員会に再交付を申請するのが筋である。ただし紙がない間は、18条により譲渡や預け入れができない。実務のポイント:登録地の都道府県が分からなくても、刀剣商や研ぎ師は茎(なかご)の銘や過去の売立目録から登録地を推定できることがある。電話する前に相談すると早い

Q2研ぎに出すだけなのに、登録証まで渡さないといけないの?

必要である。研ぎ師に預けることは18条1項の「保管を委託」にあたり、預ける側も預かる側も登録証と一緒でなければならない。実務のポイント:信頼できる研ぎ師は受取時に登録証のコピーを取り、預かり証に登録番号を書く。これを省く職人は管理が甘い可能性がある。預かり証の記載で相手の質を見分けられる

Q3刀は処分したいけど、登録証だけは記念に取っておいてもいい?

刀を売ったり譲ったりするときは、登録証も一緒に渡すのが18条1項の義務である。紙だけ手元に残すことはできない。刀を廃棄・滅失させた場合は、登録証を教育委員会に返納する扱いになる。実務のポイント:古い登録証の出回りは、無登録刀の偽装に使われるおそれがあるため当局が最も警戒する点である。記念に残したいなら、コピーに「写」と明記して保管すれば済む

間違えやすい点 AI による整理

  • 登録証は持ち主の所持許可証だと思われがちだが、実際は刀そのものに付く身分証明である。登録された刀剣は許可なしで誰でも所持できる。そのかわり、紙と本体が離れた瞬間に合法性の根拠が揺らぐ
  • 「手続は売る側の責任で、買う側は代金を払うだけ」という理解は危ない。18条2項は譲り受け・借り受け・保管を受ける側にも、登録証と一緒に受け取る義務を課している。落札者や預かった研ぎ師も当事者になる
  • 登録証を失くしたら刀は違法品になって没収される、と恐れて届出をためらう人がいる。だが問題の立て方がずれている。登録自体は教育委員会に残っていることが多く、再交付という道がある。本当に危ないのは、紙がないまま刀を人に渡してしまうことだ
比較の観点この条文ほかの条文
規律する対象18条:刀剣が動くときの登録証の随伴17条:所有者変更時の教育委員会への届出
14条:美術刀剣・古式銃砲の登録そのもの
義務を負う人渡す側と受け取る側の双方(3項は何人も)新たに所有者となった者
登録を申請する所有者
対象となる行為譲渡・貸付・保管委託・運送委託と登録証の単独売買所有者の変更(売買・相続・贈与など)
都道府県教育委員会による登録審査
期限引渡し・受領の時点(その都度)20日以内
期限の定めなし(所持する前提として必要)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例 第5条

台湾では刀械の転讓・出租・出借・運輸・寄藏そのものに中央主管機関の許可が必要で、日本の登録刀剣のような許可不要の流通ルートは限定的

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国では刀剣の所持に地方警察庁長等の許可を要し、譲渡にも手続が伴う。物件登録型の日本とは規制の軸が異なる

ドイツ
Waffengesetz (WaffG) § 34

ドイツは武器の譲渡時に譲受人の取得資格を確認し届出する仕組みで、人に対する許可を中心とする

アメリカ
Gun Control Act of 1968

米国連邦法は銃器の譲渡を規制するが、刀剣は原則として連邦規制の対象外で州法に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 祖父の遺品整理で押し入れから白鞘の日本刀が出てきた。登録証は見当たらない。この状態では誰かに譲ることも、刀剣店に査定のために預けることもできない。まず警察に発見届を出し、教育委員会の登録審査を受けて新しい登録証を手にするところから始まる
  • ネットオークションで脇差を落札し、出品者から「登録証は後で郵送します」と連絡が来たら、どうなる? 18条2項は受け取る側にも登録証と一緒に受け取る義務を課している。刀だけ先に届いた時点で、あなたも違反の当事者になる
  • 研ぎ師に刀を預けて三か月後、「登録証が付いていなかったので作業できない」と連絡が来た。預ける行為は保管の委託にあたる。紙を家に置いたままだった
  • あなたは刀剣店の店員で、客から「刀はいらないから登録証だけ買い取ってほしい」と頼まれた。この取引は3項で誰に対しても禁止されている。断る以外の選択肢はない
  • 来週末の居合の演武会に向けて、宅配業者で刀を会場に送る予定だ。業者に運ばせるのは「他人をして運送させる」にあたる。発送前夜の今夜のうちに、登録証の原本を同梱したか確認しておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登録証が付かないまま刀剣が届いたら、使用も転売もせず保管し、出品者に登録証の即時送付を書面やメッセージで求める2. やり取りのスクショ、送り状、写真を保存する3. 相手が応じなければ、取引の取消しや返金の交渉とあわせて、最寄りの警察署生活安全課と登録地の教育委員会に相談する4. 刀の出どころが不明なら、自分から届け出たほうが結果的に身を守れる

訴えられた側:1. 登録証なしの譲渡や預け入れを指摘されたら、まず登録証の所在と登録番号を特定する2. 紛失していれば登録地の教育委員会に再交付を申請する3. 所有者変更の届出(17条)の履行状況も確認する4. 無登録刀とのすり替えを疑われないよう、現物と登録証の記載が一致する資料を揃え、早い段階で弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はなく、民事上は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。刑事面では、罰金刑のみの罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。譲受け・相続後の所有者変更届は20日以内(17条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政実務上の理解:銃砲刀剣類の登録は所持者ではなく物件そのものに対して行われる。そのため登録証は物件の同一性を示す証明であり、本体と分離した流通を認めないことで登録制度の実効性が保たれるとされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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