銃砲刀剣類所持等取締法 第18条の2(刀剣類の製作の承認)
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- 美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第三項において同じ。)の承認を受けなければならない。
- 2.前項の承認を受けようとする者は、文部科学省令で定める手続により、承認の申請をしなければならない。
- 3.都道府県の教育委員会は、第一項の規定による承認をした場合においては、速やかにその旨を承認を受けた者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
- 4.第一項の承認に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。
この条文の基本情報
刀剣類の製作の承認とは何ですか?
定義刀剣類の製作の承認とは、銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2に定められた規定で、「美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2(刀剣類の製作の承認)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2の条文原文は「美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2は第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第18条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第19〜20条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/18_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法18条の2は、美術品として価値のある刀剣類を製作する者に、一振りごとに住所地の都道府県教育委員会の承認を求め、承認は公安委員会へ通知される。
Q · 日本刀を作るのに、刀匠は毎回許可を取っているの?
一振りごとに教育委員会の承認が必要です
銃刀法18条の2により、美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作する刀剣類ごとに住所地の都道府県教育委員会(政令で定める場合は文化庁長官)の承認を受けなければなりません。申請手続と細目は文部科学省令で定められ、承認の事実は住所地の都道府県公安委員会へ通知されます。一度の資格取得で自由に作れる仕組みではなく、完成後は別途14条の登録手続に移ります。
解説
日本刀を一振り打つたびに、刀匠は役所に承認を取り直している。職人として認められれば自由に打てる、という制度ではない。銃刀法18条の2は、美術品として価値のある刀剣類を作ろうとする者に、「製作しようとする刀剣類ごとに」住所地の都道府県教育委員会の承認を求めている。一度きりの免許ではなく、一振りごとの承認である。申請は文部科学省令の手続に従い、承認した教育委員会は同じ地域の都道府県公安委員会(警察を管理する機関)に速やかに通知しなければならない。つまり作刀の承認は、文化行政の書類であると同時に、警察に届く情報でもある。承認を担う教育委員会は文化財の側、通知を受ける公安委員会は治安の側で、日本刀はこの二つの窓口にまたがって存在している。刀を買う人、相続する人、刀匠を目指す人にとって、この構造を知っているかどうかで「なぜこの一振りに登録証があるのか」の見え方が変わる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2は、美術刀剣類の製作承認制度を定める規定である。美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、刀剣類ごとに住所地の都道府県教育委員会または文化庁長官の承認を受ける必要があり、申請手続と細目は文部科学省令に委ねられる。承認の事実は都道府県公安委員会に通知される。
手順
- 1.製作予定の刀剣類を特定する 承認は刀剣類ごとに必要なため、製作する一振りの種類や寸法など、申請に必要な内容を事前に確定させる。打ち直しや追加製作の予定があれば、その分も承認が要るか確認する
- 2.住所地の教育委員会の担当部署に確認する 都道府県教育委員会の文化財保護担当部署に「美術刀剣の製作承認」として問い合わせ、文部科学省令で定める申請書式・添付書類・提出方法を確認する。政令で定める場合は文化庁長官が承認権者となる
- 3.承認申請を提出する 文部科学省令で定める手続に従い、所定の申請書を提出する。承認を受けるまで製作に着手しない
- 4.承認後に製作し、完成後は登録へ進む 承認を受けた範囲で製作する。承認の事実は公安委員会へ通知される。完成した刀剣は14条の登録手続に移り、登録証とともに管理する
よくある質問 AI による整理
Q1作刀承認とは何ですか?
美術品として価値のある刀剣類を作る前に、一振りごとに都道府県教育委員会から受ける承認です。根拠は銃刀法18条の2で、承認がなければ適法に製作できません。
Q2日本刀 作る 許可 どこに申請する?
原則は住所地の都道府県教育委員会です。政令で定める場合に限り文化庁長官が承認します。警察署は承認窓口ではありません。
Q3刀匠になるには資格が必要?
承認を申請できる者の要件は文部科学省令で定められています。一般に刀匠のもとでの修業や文化庁の研修修了が前提とされ、独学で申請できる仕組みではありません。
Q4作刀承認は一回取れば何本でも作れる?
作れません。条文は「製作しようとする刀剣類ごとに」承認を求めており、一振りごとに手続が発生します。
Q5承認なしで刀を作ったら違法?
承認を経ずに刀剣類を作って持つと、銃刀法3条の所持禁止に当たりうるなど問題になります。発覚前でも加工を止め、弁護士に相談すべきです。
Q6作刀承認は警察に知られる?
知られます。18条の2第3項により、承認した教育委員会は住所地の都道府県公安委員会に速やかに通知する義務を負います。
Q7作刀承認と刀剣登録の違いは?
承認は製作前に刀匠が受ける手続(18条の2)、登録は完成後の刀を美術刀剣として登録する手続(14条)です。順番が逆になることはありません。
Q8日本刀作り体験で作った刃物は持ち帰れる?
刀剣類の定義(2条)の長さに届かない小刀などであれば一般に持ち帰れます。基準を超える長さなら承認と登録の対象となり、体験では扱えません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日本刀って、趣味で一本だけ作るのもダメなんですか?
美術刀剣として作るには、18条の2に基づき一振りごとの承認が要ります。申請には文部科学省令が定める資格要件があり、一般の人が思い立って申請できる仕組みではありません。実務のポイント:「一振りだけ」を実現する現実的な方法は、自分で打つことではなく、刀匠に依頼して鍛錬の一部に立ち会わせてもらうことです。この形なら承認は刀匠の名義で取ります
Q2作刀の承認を取ると、警察に目をつけられるんですか?
18条の2第3項により、承認した教育委員会は住所地の都道府県公安委員会に通知します。監視を目的とした仕組みではなく、刀剣の所在を行政全体で把握するための情報共有です。実務のポイント:この通知があるので、完成後の登録や所持をめぐって後から疑義が出たとき、承認記録がそのまま「正規に作られた刀」の証拠になります。記録はむしろ刀匠を守る側に働きます
Q3承認の窓口ってどこですか? 文化庁ですか?
原則は住所地の都道府県教育委員会です。政令で定める場合に限って文化庁長官になります(18条の2第1項括弧書き)。手続の細目は文部科学省令で定められています。実務のポイント:教育委員会の中でも担当は文化財保護の部署であることが多く、代表番号で「銃刀法」と言うと警察を案内されることがあります。「美術刀剣の製作承認」と具体的に伝えると早くつながります
間違えやすい点 AI による整理
- 「刀匠の資格を持っていれば、何振りでも自由に打てる」と思われがちだが、条文は「製作しようとする刀剣類ごとに」承認を求めている。資格は申請の前提にすぎず、一振りごとに手続が発生する
- 作刀の許可は警察に取るものだと思っている人は多い。実際の承認権者は都道府県の教育委員会(政令で定める場合は文化庁長官)である。一方で警察が無関係なわけでもなく、承認の事実は公安委員会へ通知される。窓口は文化、情報は治安へ、という二重構造を知らないと、問い合わせ先を間違えて時間を失う
- 「美術刀剣でなければ承認は要らないのだから、実用品として作れば自由だ」という発想は、問いの立て方が逆である。本条は美術刀剣を作る道を開く規定であって、美術品でない刀剣類を作って持つことは3条の所持禁止にそのまま当たりうる。承認の対象外は「自由に作れる」ではなく「合法的に作る道がない」側に近い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の段階 | 18条の2:製作前の承認 | 14条:完成後の登録 3条:所持の原則禁止と例外 |
| 対象者 | 美術刀剣を製作しようとする者(刀匠) | 美術品として価値のある刀剣類の所有者 銃砲刀剣類を所持しようとするすべての者 |
| 窓口 | 都道府県教育委員会(政令の場合は文化庁長官) | 都道府県教育委員会 法定の例外に該当しない限り所持不可 |
| 単位 | 製作する刀剣類ごと | 登録する刀剣類ごと 所持する物ごとに例外該当性を判断 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では刀械の製造・所持等に主管機関の許可を要し、治安行政の枠内で一元的に管理する。文化行政が入口を担う日本の二重構造とは異なる
韓国は刀剣の製造業許可と所持許可を警察系統で管理する。美術品の製作ごとに文化行政が承認する仕組みは見当たらない
ドイツは刀剣の携帯・取扱いを規制するが、一振りごとの製作承認制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 刀匠の工房に弟子入りして三年目。師匠の留守中、玉鋼が余っていたので練習として刃渡り60cm の刀身を一振り仕上げた。あなた名義の承認はない。この一振りは「承認を受けて製作する刀剣類」ではなく、無許可所持として問題になりうる
- もし海外の愛好家から「新作の日本刀を一振り、オーダーメイドで」と依頼されたら? 刀匠は受注したその日に鍛え始めることはできない。まず製作する刀ごとに承認を得て、完成後は登録を受け、輸出にはさらに別の手続が要る。納期を約束する前に、この順番を依頼主に説明しておく必要がある
- 観光地の「日本刀作り体験」に参加し、自分で鍛えた刃物を持ち帰った。持ち帰れるのは、たいてい刃渡りが刀剣類の基準に届かない小刀やペーパーナイフである。基準を超える長さを体験で作らせる事業者がいれば、事業者も参加者も危うい
- 展示会まであと二週間。予定していた一振りに鍛錬中の割れが出て、別の一振りを打ち直したい。承認は刀ごとなので、打ち直す刀についても承認が要るかどうか、今日中に教育委員会へ確認の電話を入れないと間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入した現代刀の登録証がない、または来歴が曖昧なら、刀はいったん手元から動かさず、売主に承認と登録の記録を書面で求める2. 登録証がない刀を所持している状態そのものが問題になりうるため、住所地の警察署か教育委員会に早めに相談する3. 売買代金の返還は民事の問題として別に整理し、やり取りの記録はすべて保存する
訴えられた側:1. 承認なしで刀身を作った、または作りかけている場合は、それ以上の加工を止め、現物をそのまま保全する2. 独断で廃棄や譲渡をすると事情が悪化しうるため、先に刑事事件に詳しい弁護士に相談する3. 承認の申請中だった、あるいは師匠名義の承認の範囲内だったなど、経緯を示す書類を集める4. 罰則の内容は最新の条文で確認する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の期限は、製作に着手する前に一振りごとの承認を得ておくことに尽きる。完成後は登録手続(14条)に移る
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