銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の7
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- 第三条の六の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 2.営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は十年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。
- 3.前二項の未遂罪は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の7は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の7の条文原文は「第三条の六の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の7は第五章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の7の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の6です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の7の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の8です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/31_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法31条の7は、拳銃実包を輸入した者を7年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。営利目的なら10年以下に加重され、未遂も罰せられる。
Q · 拳銃を持っていなくても、実弾を一発日本に持ち込んだだけで犯罪になるの?
なる。本物の拳銃実包なら未遂でも処罰対象
銃刀法31条の7は、3条の6に違反して拳銃実包を輸入した者を7年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処すると定めています。拳銃本体の有無は関係ありません。営利目的があれば10年以下の拘禁刑となり、500万円以下の罰金を併せて科されることもあります。第3項により未遂も処罰されます。ただし、それが本物の拳銃実包であると認識していたこと(故意)が必要で、模造品や火薬・雷管のない空薬莢は通常対象外です。
解説
実弾が一発あるだけで、刑務所に入る現実的なリスクが生まれる。銃刀法31条の7は、3条の6に違反して拳銃実包(拳銃に使える実弾)を輸入した者を「7年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に処すると定める。売る目的(営利目的)があれば上限は10年に上がり、拘禁刑と500万円以下の罰金の両方を同時に科されることもある。見落とされやすいのは第3項だ。未遂も罰せられるため、税関で見つかって国内に持ち込めなかった場合でも処罰の対象になりうる。拳銃本体がなくても関係ない。本条が処罰するのは実弾だけを持ち込む行為そのものである。海外の射撃場で「記念に」とポケットに入れた一発、海外通販で届いた小さな箱、知人に頼まれて預かったスーツケース。どれも入り口はこの条文だ。あなたが守るべきことは単純で、実包を日本に入れない、他人の荷物を中身を確かめずに運ばない。この二つだけで、人生を棒に振る最短ルートを避けられる。(3条の6の文言と例外規定は e-Gov で最新版をご確認ください)
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法31条の7は、拳銃実包の輸入禁止(同法3条の6)に違反した行為を処罰する罰則規定である。基本犯は7年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金、営利目的犯は10年以下の拘禁刑又は同刑と500万円以下の罰金の併科とされ、いずれも未遂を処罰する。拳銃本体の有無を問わず成立する。
よくある質問 AI による整理
Q1拳銃実包とは何ですか?
拳銃に使用できる実弾のことです。模造弾や、火薬・雷管のない空薬莢は通常含まれません。本物かどうか、拳銃に適合するかは鑑定で判断されます。
Q2実弾を日本に持ち込んだら何年の刑になりますか?
銃刀法31条の7第1項により7年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。営利目的なら10年以下の拘禁刑に上がり、罰金の併科もありえます。
Q3実弾の輸入で営利目的とされるとどうなりますか?
第2項が適用され、10年以下の拘禁刑、又は10年以下の拘禁刑と500万円以下の罰金の併科となります。罰金だけで済む選択肢はなくなります。
Q4実弾の輸入は罰金で済むこともありますか?
営利目的のない第1項の罪なら、法定刑に300万円以下の罰金が選択肢として含まれています。実際の処分は数量・経緯・前科などで判断されます。
Q5拳銃実包の輸入罪の時効は何年ですか?
公訴時効は、第1項の罪(長期7年)が5年、営利目的の第2項の罪(長期10年)が7年です(刑事訴訟法250条2項)。犯罪行為が終わった時から数えます。
Q6実弾輸入は初犯でも実刑になりますか?
一概には言えません。3年以下の拘禁刑の言渡しなら執行猶予が付く可能性があります(刑法25条)。営利目的や数量の多さは不利な事情になります。
Q7海外通販で実弾が郵送されてきた場合も輸入罪ですか?
注文者が実弾と知って取り寄せた場合、輸入の主体として扱われうります。国際郵便や宅配でも、航空機・船舶で国内に運ばれる点は同じです。
Q8実弾輸入の刑は懲役ではなく拘禁刑ですか?
はい。刑法等の改正により懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、2025年6月1日から本条の法定刑も拘禁刑と表記されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1空港で見つかったなら、まだ日本に入ってないし輸入じゃないですよね?
違う可能性が高いです。覚醒剤輸入の判例(最判昭和58.9.29)は、航空機から荷物を陸揚げした時点で輸入罪は既遂になるとしており、銃刀法の輸入罪も同じように考えるのが一般的です。しかも本条3項で未遂も処罰されます。実務のポイント:実務では税関検査で見つかっても既遂として扱われることがあります。「持ち込めなかったから大丈夫」は通用しないと考えてください
Q2弾頭のない空の薬莢や、キーホルダー加工された弾なら大丈夫?
火薬も雷管もない空薬莢や、発射できないよう加工された物は、一般に「実包」には当たりません。問題は外見では判別できないことです。本物か加工品かは鑑定で決まります。実務のポイント:土産物の「無可動加工済み」という表示だけでは証拠として弱いです。購入時のレシートや、販売店の加工証明を一緒に保管しておくと、税関での説明がまったく違ってきます
間違えやすい点 AI による整理
- 「銃を持っていなければ銃刀法は関係ない」と思われがちだが、本条が処罰するのは実弾の輸入そのものである。拳銃本体がなくても、実包一発で最長7年の拘禁刑の対象になる
- 税関で没収されれば「持ち込めなかったのだから終わり」と考える人は多い。しかし第3項で未遂も処罰される。国内に流通しなかったことは量刑で考慮されうるが、犯罪が成立しないわけではない(未遂減軽は刑法43条により任意的)
- 問題は「何発持ち込んだか」だと思われている。だが法律がまず見るのは、それが本物の拳銃実包か、それを知っていたか、売る目的があったかの三点である。一発でも営利目的が認定されれば、10年以下の拘禁刑と500万円以下の罰金の併科がありうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰対象 | 31条の7:拳銃実包(実弾)の輸入 | 31条の2:拳銃等(本体)の輸入 |
| 基本犯の法定刑 | 7年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(罰金の選択あり) | 3年以上の有期拘禁刑(罰金の選択なし) |
| 営利目的の加重 | 10年以下の拘禁刑、又は同刑と500万円以下の罰金の併科 | さらに重い加重類型あり(e-Gov で最新条文を確認) |
| 未遂の処罰 | あり(第3項) | あり |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は子弾の製造・販売・運輸を独立に処罰し、罰金を併科する。拳銃本体とは別に弾薬を規制する構造は日本と共通する
中国は武器・弾薬の密輸を刑法上の走私罪として処罰し、日本より法定刑が重い
米国は弾薬の所持自体は広く認める一方、法定の手続によらない輸入を連邦法で禁止しており、規制の中心が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- グアムの射撃場で撃ち残した一発を、土産話のつもりでジーンズのポケットに入れたまま帰国したら、どうなる? 空港の検査で見つかれば、中身が本物の実包である限り、本条の問題になりうる。「うっかり」で済むかどうかは、故意(それが実弾だという認識)の有無で決まる
- 海外の知人から「日本の友達に渡してほしい」と重い小箱を預かった。中身は確認していない。成田で開けられたら拳銃用の実弾だった。あなたは運び屋として疑われる側になる。「知らなかった」と言うなら、その主張を裏付ける経緯をすぐに弁護人に伝える必要がある
- 海外サイトでミリタリー雑貨を個人輸入した。届いた箱の中に、飾り用のダミーだと思っていた弾薬が入っていた。税関から連絡。発火しない模造品なら本条の対象外だが、火薬が残る本物だったら話が変わる
- 逮捕から72時間。その間に検察へ送致され、勾留が決まれば最大20日の身柄拘束が続く。営利目的を疑われるかどうかで法定刑の上限が3年も跳ね上がる。取調べで何を話すかを決める時間は、あまり残っていない
取るべき行動
被害を受けた側:本条は国の治安を守る規定で、個人の被害者は想定しにくい。関わりうるのは、実包入りの荷物を知らずに運ばされた人である。1. 誰から、いつ、どんな説明で預かったかをメッセージ履歴ごと保存2. 税関や警察に呼ばれたら、推測で話さず弁護人(当番弁護士)を依頼3. 依頼者との関係を示す証拠を弁護人に渡し、故意がないことを客観的に示す
訴えられた側:1. 逮捕されたら当番弁護士を呼び、黙秘権を行使するかを弁護人と決める2. 実包が本物か、拳銃に適合するか(鑑定結果)を必ず確認させる。模造品や適合しない弾なら本条は成立しない3. 実弾だという認識(故意)がなかった経緯を立証4. 営利目的の否認は法定刑の上限を左右するので最優先5. 未遂にとどまった事実や反省、前科の有無を情状として主張
時効(請求できる期限):公訴時効は、第1項(長期7年)の罪が5年、第2項(長期10年)の罪が7年(刑事訴訟法250条2項)。犯罪行為が終わった時から起算する。逮捕後の身柄拘束は最大23日(逮捕72時間+勾留10日+延長10日)で、その間に起訴・不起訴が決まる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
陸揚げ時説(判例・一般的理解):輸入罪の既遂時期を、船舶・航空機から貨物を陸揚げした時点とする見解。覚醒剤輸入罪に関する最高裁判例が採用しており、銃刀法の輸入罪にも同様に解されるのが一般的である。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い「懲役」が「拘禁刑」に改められた。その他の改正経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)。本条の新設時期その他の改正経緯は要検証
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の6本罪の前提となる輸入禁止規定
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の2拳銃等本体の輸入罪、より重い類型
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条銃砲刀剣類の所持禁止の原則
- 関税法 第69条輸入してはならない貨物の指定(現行条番号は要確認)
- 関税法 第109条輸入禁制品の輸入罪、併せて問われうる
- 刑法 第43条未遂の任意的減軽(総則)
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