銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の7
- 第三条の六の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 2.営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は十年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。
- 3.前二項の未遂罪は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の7は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の7の条文原文は「第三条の六の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の7は第五章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の7の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の6です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の7の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の8です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/31_7