銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の6
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偽りの方法により拳銃等又は銃砲等の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けたとき(銃砲等の所持について許可を受けた場合にあつては、人の生命、身体又は財産を害する目的で当該銃砲等を所持するために許可を受けたときに限る。)は、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の6は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の6の条文原文は「偽りの方法により拳銃等又は銃砲等の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けたとき(銃砲等の所持について許可を受けた場合にあつては、人の生命、身体又は財…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の6は第五章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の6の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の5です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の6の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の7です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/31_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法31条の6は、偽りの方法で銃の所持許可を受けた者を十年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処す。猟銃等は加害目的がある場合に限る。
Q · 銃の所持許可の申請で嘘を書いたら、それだけで十年の刑になるの?
銃の種類と目的次第。拳銃等は常に対象、猟銃等は加害目的がある場合のみ
銃刀法31条の6は、偽りの方法で第4条又は第6条の所持許可を受けた者を十年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処します。拳銃・小銃・機関銃・砲(拳銃等)は偽りの方法で許可を受けた時点で処罰対象になります。一方、猟銃や空気銃などの銃砲等は、人の生命・身体・財産を害する目的で許可を受けた場合に限られます。目的のない虚偽申請は本条の対象外ですが、許可の取消し(11条)などの問題は残ります。
解説
銃の所持許可は、警察による身辺調査、医師の診断書、講習と試験、猟銃なら射撃教習と、何段階もの審査を通ってはじめて手に入る。本条は、その審査を嘘で通り抜けた瞬間を罰する。見落とされやすいのは、罪が成立するのが「許可を受けた時点」だという点である。銃を撃つ必要も、人を傷つける必要もない。許可証が交付された時点で、刑は最大十年の拘禁刑に届く。ただし線引きは二段になっている。拳銃・小銃・機関銃・砲(拳銃等)は、偽った時点で理由を問わず処罰される。一方、猟銃や空気銃などは、人の生命・身体・財産を害する目的で許可を取った場合に限って本条の対象になる。家族の銃に不安を覚えるあなたも、申請書の記入欄で手が止まったあなたも、どこが刑事罰の境目かを知れば、次にとる行動が変わる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法31条の6は、偽りの方法により第4条又は第6条に基づく拳銃等又は銃砲等の所持許可を受ける行為を処罰する規定である。拳銃等については偽りの方法による許可取得そのものが構成要件となり、銃砲等については人の生命、身体又は財産を害する目的による場合に限られる目的犯として構成されている。
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法31条の6とは何ですか?
偽りの方法で拳銃等や銃砲等の所持許可を受けた者を処罰する規定です。法定刑は十年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金です。
Q2銃の所持許可の「偽りの方法」とは何を指しますか?
申請書への虚偽記載、内容が事実と異なる書類の提出、審査に必要な事実を隠すことなど、審査を誤らせる手段を広く指すと考えられます。
Q3銃刀法31条の6の罪は罰金で済むことがありますか?
条文上、拘禁刑と二百万円以下の罰金が選択刑として定められています。どちらになるかは目的や経緯など個別の事情で判断されます。
Q4銃刀法31条の6の時効はいつまでですか?
法定刑の上限が十年の拘禁刑なので、公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。許可を受けた時点が起算の基準になると考えられます。
Q5銃の所持許可申請の嘘はばれますか?
許可審査では警察による身辺調査や医師の診断書の提出などがあり、家族や近隣への聞き込みで申請内容との食い違いが判明することがあります。
Q6家族の猟銃が怖いときはどこに相談できますか?
住所地を管轄する警察署の生活安全課が窓口です。暴力を受けている場合は配偶者暴力相談支援センターへの相談も並行して検討できます。
Q7銃の所持許可が取り消されたら、また取れますか?
許可の取消しを受けると、その後一定期間は新たな許可を受けられない欠格事由(5条)にあたります。期間は最新の条文で確認が必要です。
Q8銃を撃っていなくても銃刀法違反になりますか?
なります。31条の6の罪は偽りの方法で許可を受けた時点で成立し、実際に銃を使用したかどうかは成立に関係しません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1猟銃の許可申請で持病を書かなかったんですが、これって十年の刑になるんですか?
猟銃は本条の「銃砲等」にあたるため、人の生命・身体・財産を害する目的がなければ本条の対象にはならない。ただし、偽りの申請には別の罰則があり、許可の取消し(11条)の理由にもなりうる。実務のポイント:許可の取消しを受けると、その後一定期間は新しい許可を受けられない欠格事由になる(5条)。刑事罰より、狩猟や射撃を何年も続けられなくなることの方が、実際の打撃は大きいことが多い
Q2「害する目的」なんて、どうやって証明するんですか? 本人が否定したら終わりでは?
目的は内心の問題だが、裁判では客観的な事情から推認される。申請前後の脅迫的な言動、特定の人物との対立、申請した用途と実際の行動のずれ、SNS やメッセージの記録などである。本人が否定しても、周りの事実がそろえば認定されうる。実務のポイント:目的犯の立証では、本人の供述より、許可申請の前後に残っていたメッセージやネット閲覧の履歴が決め手になりやすい。消去する前に保全されているかどうかが勝負を分ける
Q3拳銃の所持許可なんて、一般人でも取れるんですか?
拳銃等の所持許可は、国際的な射撃競技の選手などごく限られた場合に限られ、一般人が取れるものではない。拳銃等については、偽りの方法で許可を受けたこと自体が目的を問わず処罰される(本条)。実務のポイント:本条が拳銃等と猟銃等で要件を分けているのは、許可の母数が大きく違うからである。実際に問題になりやすいのは、許可者の数が多い猟銃・空気銃の側であり、目的要件の攻防がそちらの主戦場になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「銃を撃たなければ罪にならない」と思われがちだが、本条の罪は許可を受けた時点で完成する。所持の許可を偽って受けたこと自体が処罰の対象であり、実際に銃を使ったかどうかは成立に関係しない
- 申請書に嘘を書けば一律に十年以下の拘禁刑、というわけではない。猟銃や空気銃などは「人の生命、身体又は財産を害する目的」が要件になる。その目的がない虚偽申請は、本条ではなく別の罰則や許可の取消しの問題になる。罰則の重さは、嘘そのものより、嘘の先にある目的で決まる
- 申請者の側から見れば、身辺調査は「形式的な聞き込み」かもしれない。法律の側から見れば、そこで出てきた事実が許可を支える土台そのものである。家族や近隣の証言が申請内容と食い違えば、許可が下りないだけでなく、偽りの方法を裏づける証拠になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 銃刀法31条の6:刑事罰(十年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金) | 銃刀法11条:行政処分としての許可の取消し 銃刀法5条:許可の基準・欠格事由(許可を出すかどうかの物差し) |
| 発動の要件 | 偽りの方法で許可を受けたこと。銃砲等は加害目的も必要 | 許可後に取消事由が判明・発生したこと(目的の有無を問わない場面がある) 申請時点で欠格事由に当たるかどうか |
| 申請者への影響 | 前科がつき、刑罰を受ける | 銃を手放すことになり、一定期間は再取得できない そもそも許可が下りない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も槍砲の所持を原則禁止し許可制をとる。許可取得時の不正に対する罰則の具体的な条番号は要確認
韓国も総砲の所持を許可制とし、警察が審査を担う点で日本と構造が近い
中国は民間の銃器所持をきわめて限定的にしか認めず、許可制の対象自体が日本より狭い
米国連邦法は銃器取得の際の販売業者への虚偽申告を犯罪とする。日本と違い、所持の許可制ではなく取得時の身元確認が中心になる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 猟銃の所持許可を申請するとき、過去の精神科通院歴を書かなかったらどうなるのか? 害する目的がなければ本条の対象ではない。ただし、別の罰則や許可の取消し(11条)という形で問題は必ず戻ってくる。「本条に当たらない」ことと「セーフ」とは、まったく別の話である
- 別居中の夫が、最近になって急に狩猟免許の話を始めた。以前からあなたに「覚えておけ」と繰り返していた人物である。許可申請の身辺調査では、警察が家族や近隣に聞き込みをすることがある。あなたの証言は、その審査の結論を変える材料になる
- クレー射撃仲間の一人が酒の席で、特定の人物への恨みと「銃ならすぐ済む」という言葉を口にした。仲間の許可は、すでに下りている。
- あなたが提出したのは、借金トラブルの相手の家の近くで「害獣駆除」をするという名目の申請書だった。狙いは別のところにあった。本当の目的が警察に伝わっていれば、あなたの行為は許可証が交付された日にすでに完成しており、発砲の有無は関係ない
- 家族が近く所持許可の更新を控えている。以前その家族から暴力を受けたことがあり、あなたは怖くて誰にも言えずにいた。更新の審査が終わるまで、残りはおよそ二週間である。いま警察署に相談するかどうかで、次の三年間の家の空気が決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 身近な所持者(または申請者)の脅迫的な言動を、日時・発言内容・メッセージのスクショで記録する2. 住所地を管轄する警察署の生活安全課に相談し、許可の審査中なのか、すでに許可を受けているのかを伝える3. 暴力を受けている場合は、配偶者暴力相談支援センターへの相談や保護命令の申立ても並行して検討する4. 申請内容と事実の食い違いを示す資料があれば提出する。許可の取消し(11条)につながる可能性がある
訴えられた側:1. 取調べに応じる前に弁護人を選任する。本条の核心は「害する目的」の有無であり、供述の一言が目的の認定に直結する2. 猟銃などの場合、申請時の目的(狩猟・有害鳥獣駆除・標的射撃)を裏づける資料(猟友会の記録、射撃場の利用履歴など)を集める3. 虚偽があったこと自体は認めつつ、害する目的はなかったと争う構成もありうる4. 捜査機関に発覚する前であれば、自首(刑法42条)を検討する
時効(請求できる期限):公訴時効は7年(刑事訴訟法250条2項4号、長期10年以上15年未満の拘禁刑にあたる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時で、本条では許可を受けた時点が基準になると考えられる(最新の改正状況をご確認ください)。許可の取消しという行政上の措置は、刑事時効とは別に動く
学説
目的犯としての構成:銃砲等(猟銃・空気銃など)については、人の生命・身体・財産を害する目的が構成要件とされ、単なる申告漏れや記載ミスは本条の処罰範囲から外れる。正当な目的の所持者を過剰に処罰しない配慮と理解される。
許可制度の信頼保護:本条は実害の発生を待たず、偽りの方法による許可取得の時点で既遂とする。許可審査の適正と、銃が危険な人物の手に渡らないという許可制度への信頼を保護するものと理解される。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。本条以外の改正の経緯については人による確認が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。それ以外の改正経緯は要確認
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