銃砲刀剣類所持等取締法 第37条
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- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十一条の二第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第三十一条の四第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第三十一条の六から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一項、第三十二条、第三十三条又は第三十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
- 一第三十一条第一項、第三十一条の二第一項若しくは第三項(同条第一項に係る部分に限る。)又は第三十一条の三第二項1一千万円以下の罰金刑2
- 二第三十一条の三第一項前段又は第三十一条の四第一項若しくは第三項(同条第一項に係る部分に限る。)1三百万円以下の罰金刑2
- 三第三十一条の三第一項後段1五百万円以下の罰金刑2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第37条は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第37条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十一条の二第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第37条は第五章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第37条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第36条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法37条は、従業員等が業務に関し拳銃輸入等の違反をした場合、行為者に加え法人・事業主にも罰金刑を科す両罰規定。最重大類型の法人罰金は1千万円以下。
Q · 従業員が仕事中に銃刀法違反をしたら、会社も処罰されるの?
業務に関する違反なら、会社や店主にも罰金刑が科される
銃砲刀剣類所持等取締法37条は両罰規定です。代表者や従業員、代理人が法人又は個人事業主の業務に関し、拳銃の輸入・所持や模造拳銃に関する違反などをした場合、行為者本人に加えて法人・事業主にも罰金刑が科されます。第2項の類型では、法人への罰金上限が行為者とは別に定められ、最重大類型は1千万円以下です。判例は事業主の選任・監督上の過失を推定する立場をとり、事業主が注意を尽くしたことを立証すれば免責の余地があります。
解説
銃刀法の罰則は「銃や刀を持った本人を罰する法律」だと思われがちだが、第37条がその範囲を会社や店主の財布まで広げている。従業員や代理人が「会社の業務に関し」拳銃の輸入や所持、許可のない譲渡、模造拳銃の販売などの違反をすれば、本人が拘禁刑などで処罰される。そのうえで、雇っている法人や個人事業主にも罰金刑が科される。これが両罰規定(実際に手を動かした人と、その人を使っている事業主の両方を罰する仕組み)である。拳銃の発射・輸入などの最重大類型では、法人への罰金の上限は1千万円。行為者本人の罰金額とは切り離して、法人向けの重い上限が別に設定されている。最高裁判例は、事業主が罰せられる根拠を「従業員の選任・監督に落ち度があったと推定される」ことに置いている(最大判昭和32.11.27ほか)。つまり事業主は「監督を尽くした」と立証できれば免れる余地がある。ただし実務でこの反証が認められるのはまれである。骨董店、EC ショップ、撮影小道具の会社、射撃場。「知らなかった」では済まない事業主は、思っているより多い。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法37条は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人・使用人その他の従業者が業務に関し同法所定の違反行為をした場合に、行為者に加えて法人又は人(事業主)にも罰金刑を科す両罰規定である。第1項は各本条の罰金刑を、第2項は違反類型ごとに法人向けの罰金上限を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1両罰規定とは何ですか?
従業員などが業務に関して違反行為をしたとき、行為者本人だけでなく、その人を使っている法人や事業主にも刑罰を科す規定です。銃刀法では37条が定めています。
Q2銃刀法37条の法人の罰金はいくらですか?
第1項の類型は各本条と同じ罰金額です。第2項の類型は法人向けの上限が別にあり、1千万円以下・500万円以下・300万円以下の3区分です(最新の改正状況をご確認ください)。
Q3両罰規定で会社が罰を免れることはできますか?
判例上、事業主の選任・監督の過失は推定されますが、注意を尽くしたことを立証すれば免責の余地があります。ただし実務で認められることはまれです。
Q4従業員の私的な銃刀法違反でも会社は処罰される?
されません。37条は「業務に関し」た違反行為を要件としており、休日の私的な所持など業務と無関係な行為であれば両罰規定は適用されません。
Q5個人事業主にも両罰規定は適用されますか?
適用されます。条文の「法人又は人」の「人」は個人事業主を指し、アルバイトや代理人が店の業務で違反すれば、事業主本人に罰金刑が科されえます。
Q6銃刀法違反で法人に拘禁刑は科されますか?
科されません。法人は身体を拘束できないため、両罰規定で法人に科されるのは罰金刑のみです。行為者個人には各本条の拘禁刑等が科されます。
Q7模造拳銃を販売した会社は処罰されますか?
従業員等が会社の業務として模造拳銃に関する違反をした場合、37条1項の対象となる条項に該当すれば、行為者とともに会社にも罰金刑が科されえます。
Q8法人の罰金刑は前科になりますか?
罰金も刑事罰であり、有罪判決として記録に残ります。取引先のコンプライアンス審査や許認可の欠格事由の確認で問題になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社員が勝手にやったことで、会社まで罰金を払わなきゃいけないんですか?
「会社の業務に関し」て行われた違反であれば、原則そうなる(銃刀法37条)。最高裁は、事業主の責任を「従業員の選任・監督の過失が推定される」ことに求めており、会社が注意を尽くしたと立証すれば免れる余地は理論上ある。実務のポイント:反証が認められた例は実務上ほとんどない。勝負は捜査段階で「業務との関連性」をどこまで否定できるかにあり、弁護士はまずそこを突く
Q2罰金の金額って、社員本人と同じなんですか?
同じとは限らない。37条1項の類型では各本条と同じ罰金額だが、2項の類型では法人向けに別の上限が設定されている。最重大類型は1千万円以下、ほかに500万円以下・300万円以下の区分がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:行為者本人は拘禁刑が中心になる類型でも、法人には高額の罰金が単独で向かってくる。会社の損失は、罰金よりも有罪判決の記録が与信や取引審査に与える影響のほうが大きいことが多い
Q3個人でお店をやってるんですが、「法人」じゃないから関係ないですよね?
関係ある。条文は「法人又は人」と書いており、この「人」は個人事業主を指す。アルバイトや代理人が店の業務で違反すれば、店主個人に罰金刑が科されうる。実務のポイント:個人事業主の場合、罰金はそのまま店主本人の前科になる。法人成りしていれば法人の前科で済んだ場面が、個人の経歴に直結する。刃物や古美術を扱う個人店こそ、出品ルールの書面化が効く
間違えやすい点 AI による整理
- 「社長は何も指示していないから無関係」と考えるのは筋違いである。両罰規定が問うのは違反の指示ではなく、従業員の選任と監督に落ち度があったかどうかだ。しかも落ち度は推定される。事業主の側が「注意を尽くした」ことを証明しなければ、推定は崩れない
- 罰金なら払えば終わり、という感覚は刑罰の重さを半分しか見ていない。法人への罰金も刑事罰であり、有罪判決として記録に残る。取引先の反社会的勢力・コンプライアンス審査、金融機関の与信、各種許認可の欠格事由の確認で、この一件が何年も後に掘り起こされる可能性がある
- 銃刀法は猟師や暴力団の法律で、うちの業界には関係ない。そう思っている事業主から見れば遠い話でも、法律から見れば、刃物・模造刀・モデルガン・美術刀剣を扱う小売、EC、映像制作、古物商はすべて射程に入る。この落差が、準備のないまま捜査を迎える原因になる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も銃砲・刀械を特別法で厳格に規制する。法人に対する両罰の扱いは条文ごとに確認が必要
韓国も同種法に양벌규정を置く。韓国憲法裁判所は事業主の免責規定を欠く両罰規定を違憲とした経緯があり、現在は相当な注意・監督を尽くした場合の免責但書が一般化している
ドイツには法人の刑事責任がなく、秩序違反法上の団体過料と監督義務違反で事業主の責任を問う構成をとる
米国連邦法は使用者責任の法理により、従業員が職務の範囲内で行った犯罪について法人の刑事責任を広く認める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 骨董品店のアルバイトが、登録証の付いていない日本刀を「倉庫にあったから」とネットで売ってしまった。店主は出品の事実すら知らなかった。それでも、業務として行われた違反なら、店主個人にも罰金が向かってくる
- 撮影用小道具のレンタル会社がある。社員が海外から「リアルなモデルガン」を仕入れたら、税関で改造可能な拳銃部品と判断された。社員個人の問題として切り離せるか? 会社の仕入れ業務の中で起きた以上、法人は1千万円以下の罰金の射程に入りうる
- あなたが EC モールの出店者で、商品ページの担当は外注スタッフに任せている。模造拳銃に当たりうる商品が並んでいたと、警察から照会の電話が来た。回答期限は三日後。社内の出品審査の記録が残っているかどうかで、話の流れが変わる
- 従業員が休日に、趣味で刃物を持ち歩いて検挙された。会社まで罰金を科されるのか? 「業務に関し」た行為でなければ、両罰規定は動かない
- 射撃場を経営する会社の従業員が、許可の範囲外で銃を扱った。本人の処分だけで終わると思っていたら、会社にも罰金判決。取引先の審査で、前科のある法人として扱われることになった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先や元請けの従業員の違反で自社の業務が止まったら、契約書のコンプライアンス条項と解除条項をまず確認する2. 違反した商品や物品を自社が保管している場合は、自分で処分せず、警察の指示を待つ。勝手な廃棄は証拠隠滅を疑われる3. 損害は民法415条・715条に基づいて相手方の事業主に請求できるかを検討し、やり取りはすべて書面で残す
訴えられた側:1. 違反が「業務に関し」て行われたか、それとも従業員の私的な行為かを事実で切り分ける。私的な行為なら両罰規定の前提が欠ける2. 選任・監督の記録(採用時の確認、研修記録、出品審査のログ、禁止商品リスト)を直ちに保全する3. 過失推定の反証が認められるのはまれだと理解したうえで、再発防止策を書面化して情状資料にする4. 取引先や許認可への波及を弁護士と早めに試算しておく
時効(請求できる期限):法人に科されるのは罰金刑のみ。そのため、公訴時効は罰金刑を基準とする3年(刑事訴訟法250条2項6号)で考えるのが一般的だが、行為者と期間を揃える特則を置く法律もあり、本条での扱いは要確認。捜査段階での身柄拘束は行為者個人について最大23日(最新の改正状況をご確認ください)
学説
判例・通説(過失推定説):両罰規定による事業主処罰は、従業者の選任・監督上の過失を推定したものであり、事業主が無過失を立証すれば免責されると解する。責任主義との調和を図る構成として判例・通説となっている。
過失擬制説(旧説):事業主の過失を法律上擬制し、反証を許さないとする立場。責任主義に反するとの批判を受け、現在の判例は採用していない。
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条銃砲刀剣類の所持禁止の原則
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第31条法人処罰の前提となる最重大類型の罰則
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の2拳銃等輸入罪、法人罰金1千万円の対象
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の3拳銃等所持罪、法人罰金区分の対象
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第22条の2模造拳銃の所持禁止、業者が触れやすい規制
- 刑法 第8条刑法総則を特別刑法の罪にも適用
- 刑事訴訟法 第27条法人が被告人の場合の代表者による訴訟行為
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