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銃砲刀剣類所持等取締法 第26条(授受、運搬及び携帯の禁止又は制限)

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  1. 災害、騒乱その他の地方の静穏を害するおそれのある事態に際し、第四条若しくは第六条の規定による許可又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲等又は刀剣類の授受、運搬又は携帯が公共の秩序を維持する上に直接危害を及ぼすと明らかに認められる場合においては、都道府県公安委員会は、一定の公告式による告示をもつて、地域及び期間を定め、これらの行為を禁止し、又は制限することができる。
  2. 2.都道府県公安委員会は、前項の規定により告示をした場合においては、内閣府令で定める手続により、同項の告示された地域内において所持する者の所持に係る同項に規定する銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置することができる。
  3. 3.都道府県公安委員会が第一項の規定によりした告示については、その告示をした日から起算して七日以内に当該都道府県の議会の承認を得なければならない。ただし、議会が解散されている場合においては、その後最初に招集される議会において速やかにその承認を得なければならない。
  4. 4.前項の場合において、同項の規定による承認が得られなかつたとき、又は不承認の議決があつたときは、その告示は、将来に向つてその効力を失う。
  5. 5.第一項の規定により告示した期間が満了した場合又は告示が効力を失つた場合においては、都道府県公安委員会は、速やかに仮領置した銃砲等又は刀剣類を返還しなければならない。

この条文の基本情報

授受、運搬及び携帯の禁止又は制限とは何ですか?

定義授受、運搬及び携帯の禁止又は制限とは、銃砲刀剣類所持等取締法第26条に定められた規定で、「災害、騒乱その他の地方の静穏を害するおそれのある事態に際し、第四条若しくは第六条の規定による許可又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲等又は刀剣類の授受、運搬…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第26条(授受、運搬及び携帯の禁止又は制限)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第26条の条文原文は「災害、騒乱その他の地方の静穏を害するおそれのある事態に際し、第四条若しくは第六条の規定による許可又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲等又は刀剣類の授受、運搬…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第26条は第四章に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第26条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第25条です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第26条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第27条です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃砲刀剣類所持等取締法26条は、災害や騒乱の際、都道府県公安委員会が告示で銃砲刀剣類の授受・運搬・携帯を禁止・制限し、提出を命じて仮領置できると定める。

Q · 災害のとき、許可を受けた猟銃や登録済みの日本刀も警察に出さないといけないの?

告示地域内で提出命令を受ければ対象、ただし返還義務あり

銃砲刀剣類所持等取締法26条により、災害や騒乱で公共の秩序に直接危害が及ぶと明らかに認められる場合、都道府県公安委員会は告示で地域と期間を定め、銃砲刀剣類の授受・運搬・携帯を禁止・制限できます。告示地域内の所持者には提出を命じて仮領置できますが、所有権は移りません。告示は7日以内に議会の承認が必要で、期間満了や失効のときは速やかに返還されなければなりません。

解説

許可も登録もきちんと済ませている。それでも、手元の猟銃や家宝の日本刀を「渡す・運ぶ・持ち歩く」ことが一夜で禁じられる場合がある。災害や騒乱で地域の静穏が乱れ、正規の銃砲刀剣類の授受・運搬・携帯が公共の秩序に直接危害を及ぼすと明らかに認められるとき、都道府県公安委員会は告示で地域と期間を定め、これらの行為を禁止または制限できる。さらに告示地域内の所持者に提出を命じ、仮領置(一時的に預かり置くこと。所有権は移らない)もできる。ただし、歯止めが三重にかかっている。告示の日から7日以内に都道府県議会の承認が必要で、承認されなければ告示は将来に向かって効力を失う。期間が満了するか失効すれば、公安委員会は速やかに返還しなければならない。知っておくべきは、差し出した瞬間から「返還を求める側」に立つということだ。受領の記録を残した人だけが、後で確実に取り戻せる。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法26条は、非常時における銃砲刀剣類の授受・運搬・携帯の禁止・制限を定める規定であり、都道府県公安委員会が告示により地域と期間を指定し、許可・登録済みの銃砲等または刀剣類について提出命令と仮領置を行う権限を付与する。告示には7日以内の都道府県議会の承認を要し、承認が得られなければ将来に向かって失効する。

手順

  1. 1.告示の内容を確認する 都道府県の公報や所轄警察署で、告示の地域・期間、そして授受・運搬・携帯のどれが禁止または制限されているかを確認する。自宅が指定地域内かどうかも地図で照合する
  2. 2.提出命令の書面を確認する 提出を求められたら、口頭の要請なのか内閣府令の手続による命令なのかを確かめ、命令書の交付を求める。命令書の日付・対象物・根拠条文を控える
  3. 3.提出時に記録を残す 引き渡す前に刀身・銃身・登録証を撮影し、銃番号や登録証番号を記録する。受領書を受け取るまで手を離さず、控えを保管する
  4. 4.議会承認の有無を確認する 告示の日から7日目前後に、都道府県議会が告示を承認したかを議会の公表資料や報道で確認する。不承認・未承認なら告示は失効しており、返還を求める根拠になる
  5. 5.書面で返還を求める 期間満了または失効後も返還されない場合、日付入りの書面で公安委員会に返還を求め、やり取りを保存する。損傷があれば弁護士と国家賠償請求や不服申立てを検討する

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法26条とは何ですか?

災害や騒乱など非常時に、公安委員会が告示で銃砲刀剣類の授受・運搬・携帯を禁止・制限し、提出命令と仮領置ができると定めた規定です。

Q2仮領置とは没収のことですか?

違います。仮領置は一時的に預かり置く措置で、所有権は移りません。告示の期間満了や失効のときは速やかに返還されます(26条5項)。

Q3公安委員会の告示はいつまで有効?

告示で定めた期間までです。ただし告示の日から7日以内に都道府県議会の承認がなければ、将来に向かって効力を失います(26条3項・4項)。

Q4災害時に猟銃を避難先へ持って行ってもいい?

告示地域内では運搬・携帯が禁止・制限されている可能性があります。自己判断で持ち出す前に、告示の内容を確認し所轄の警察署に相談してください。

Q5登録証付きの美術刀剣も対象になる?

対象になります。本条は第14条の登録を受けた刀剣類を明記しており、許可不要の美術刀剣や古式銃砲も告示地域内なら提出命令の対象です。

Q6告示期間中に刀を人に渡すと違法?

告示で授受が禁止されている地域・期間なら、譲渡や遺品の受け渡しも違反となりえます。告示の内容と地域の範囲をまず確認してください。

Q7議会が解散中に告示が出たらどうなる?

解散後最初に招集される議会で速やかに承認を得る必要があります(26条3項ただし書)。承認が得られなければ告示は将来に向かって失効します。

Q8預けた銃が壊れて返ってきたら賠償請求できる?

公務員の違法な職務行為による損害なら国家賠償法1条による請求が考えられます。提出時の写真や受領書が損傷の立証で重要になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録証付きの日本刀が家に一振りあるだけなんだけど、それでも出さなきゃいけないの?

告示の地域内で所持していて、提出命令を受ければ対象になります。本条は第14条の登録を受けた刀剣類も明記しているからです。実務のポイント:命令は告示が出ただけで自動的に生じるわけではなく、内閣府令で定める手続による個別の命令です。命令書の有無と内容を確認し、口頭だけの要請なら書面の交付を求めてよい

Q2預けた猟銃、いつ返ってくるんですか?

告示の期間が満了したとき、または議会の承認が得られず告示が効力を失ったときは、公安委員会が速やかに返還しなければなりません(第26条5項)。実務のポイント:「速やかに」に具体的な日数はないため、待っているだけでは後回しにされがちです。満了日を過ぎたら日付入りの書面で返還を求め、そのやり取りを残しておくと、後で不作為を争うときの材料になる

Q3告示そのものに納得がいかない。裁判で争えますか?

個別の提出命令は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)として、審査請求や取消訴訟の対象になると考えられます。一方、地域全体に向けた告示自体に処分性があるかどうかは、実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:告示を正面から争うより、議会承認の有無と期間満了を確認して返還を求める方が、財産を取り戻す近道になりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「非常事態なら警察はどんな刀でも没収できる」と思われがちだが、本条の提出命令は没収ではなく仮領置である。所有権は移らず、期間が満了するか告示が効力を失えば、公安委員会には速やかに返還する義務がある。発動の要件も「直接危害を及ぼすと明らかに認められる場合」と厳しく絞られている
  • 公安委員会が規制できることは知っていても、その告示が7日以内に都道府県議会の承認を得られなければ失効することまで知っている人は少ない。ただし失効は「将来に向かって」であり、有効だった期間の効力までさかのぼって消えるわけではない。承認されなかったからといって、その間に違反した行為が帳消しになるとは限らない
  • 「銃なんて持っていないから自分には関係ない」という前提そのものがずれている。対象は第4条・第6条の許可を受けた銃砲等だけでなく、第14条の登録を受けた刀剣類や古式銃砲も含む。押し入れにある登録証付きの日本刀は、許可のいらない美術品であっても本条の射程に入っている
比較の観点この条文ほかの条文
場面26条:災害・騒乱等の非常時10条:平時の所持の態様
17条:登録刀剣類の譲受け・相続
規制の主体と手段都道府県公安委員会の告示+提出命令・仮領置法律自体が携帯・運搬を原則として制限
所有者が教育委員会へ届け出る
対象者告示地域内で許可・登録済みの物を所持する者所持許可を受けた者
登録刀剣類を譲り受け・相続した者
歯止め7日以内の議会承認、失効・満了後の速やかな返還正当な理由がある場合の例外
届出期限(20日以内)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例・災害防救法第31条

台湾は銃砲刀械の許可制を別の条例で定め、災害時の応変措置は災害防救法側で規律する。本条のように銃刀の授受・携帯を議会承認付きで一時停止する独立条文は見当たらない

フランス
Loi n° 55-385 du 3 avril 1955, art. 9

フランスは緊急事態法の枠組みで武器の提出を命じられる。地方議会ではなく国家の緊急事態宣言と結びつく点が日本と異なる

アメリカ
42 U.S.C. § 5207

米国連邦法は災害時の合法的な銃器の没収をむしろ禁じており、日本の本条とは逆方向の設計になっている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大地震で避難指示が出た。自宅のガンロッカーには許可を受けた猟銃がある。倒壊しかけた家に置いておくべきか、避難先へ持って行くべきか? 本条の告示が出ている地域なら、運搬も携帯も禁止・制限の対象になりうる。自分で判断して持ち出す前に、告示の内容を確認して所轄の警察署に連絡するのが先である
  • あなたは刀剣商で、告示地域内に住む客から「登録証付きの刀を早く引き取ってほしい」と頼まれた。親切心で出向いて受け取れば、それ自体が禁止された「授受」に当たるおそれがある。告示が生きている間は、商売の常識より告示の文言が優先する
  • 告示から3日後、警察から提出命令が届いた。祖父の代から伝わる刀を差し出した。受領書の控えも、刀身の写真も手元にない
  • 告示の期間が終わって2週間。預けた猟銃がまだ戻ってこない。法律は「速やかに」返還するよう義務づけている。猟期の開始まで残りわずか。このまま待ち続けるのか、書面で返還を求めるのか、決めるのはあなたである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 告示の内容(地域・期間・禁止か制限か)を公報や警察署で確認する2. 提出命令を受けたら従いつつ、受領書・写真・登録証や許可証の番号を必ず控える3. 告示から7日以内に議会が承認したかを確認し、失効していれば返還を書面で求める4. 期間満了後も返ってこない、または損傷があった場合は、審査請求・取消訴訟や国家賠償法1条による賠償請求を弁護士と検討する

訴えられた側:1. 告示違反を疑われたら、行為の時点で告示が有効だったか、自分の所在地が指定地域に入っていたかを確認する2. 行為が「授受・運搬・携帯」のどれに当たり、告示が禁止と制限のどちらだったかを整理する3. 避難のためのやむを得ない運搬など、経緯を示す証拠を保全する4. 供述の前に弁護士に相談する。違反には罰則がある(具体的な罰則条項と法定刑は最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):告示は告示の日から起算して7日以内に都道府県議会の承認が必要(議会が解散中なら解散後最初に招集される議会で速やかに)。提出命令に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。仮領置中の損傷に対する国家賠償請求は損害と加害者を知った時から3年(民法724条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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