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銃砲刀剣類所持等取締法 第26条(授受、運搬及び携帯の禁止又は制限)

  1. 災害、騒乱その他の地方の静穏を害するおそれのある事態に際し、第四条若しくは第六条の規定による許可又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲等又は刀剣類の授受、運搬又は携帯が公共の秩序を維持する上に直接危害を及ぼすと明らかに認められる場合においては、都道府県公安委員会は、一定の公告式による告示をもつて、地域及び期間を定め、これらの行為を禁止し、又は制限することができる。
  2. 2.都道府県公安委員会は、前項の規定により告示をした場合においては、内閣府令で定める手続により、同項の告示された地域内において所持する者の所持に係る同項に規定する銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置することができる。
  3. 3.都道府県公安委員会が第一項の規定によりした告示については、その告示をした日から起算して七日以内に当該都道府県の議会の承認を得なければならない。ただし、議会が解散されている場合においては、その後最初に招集される議会において速やかにその承認を得なければならない。
  4. 4.前項の場合において、同項の規定による承認が得られなかつたとき、又は不承認の議決があつたときは、その告示は、将来に向つてその効力を失う。
  5. 5.第一項の規定により告示した期間が満了した場合又は告示が効力を失つた場合においては、都道府県公安委員会は、速やかに仮領置した銃砲等又は刀剣類を返還しなければならない。

この条文の基本情報

授受、運搬及び携帯の禁止又は制限とは何ですか?

定義授受、運搬及び携帯の禁止又は制限とは、銃砲刀剣類所持等取締法第26条に定められた規定で、「災害、騒乱その他の地方の静穏を害するおそれのある事態に際し、第四条若しくは第六条の規定による許可又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲等又は刀剣類の授受、運搬…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第26条(授受、運搬及び携帯の禁止又は制限)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第26条の条文原文は「災害、騒乱その他の地方の静穏を害するおそれのある事態に際し、第四条若しくは第六条の規定による許可又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲等又は刀剣類の授受、運搬…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第26条は第四章に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第26条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第25条です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第26条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/26

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