銃砲刀剣類所持等取締法 第27条(提出を命じた銃砲等又は刀剣類の売却等)
- 銃砲等又は刀剣類で次の各号のいずれかに該当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ずることができる。
- 一第三条第一項又は第十条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に違反した者が所持する当該違反に係るもの
- 二偽りの方法により第四条又は第六条の規定による許可を受けた者が所持する当該許可に係るもの
- 三偽りの方法により第十四条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類の所有者又は当該登録があつた後情を知つて所有者からこれを取得した者が所持する当該登録に係るもの
- 2.前項第一号及び第二号の規定は、当該各号に掲げる銃砲等又は刀剣類が、当該各号に掲げる者以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
- 一第三条第一項若しくは第十条第一項の規定に違反すること又は偽りの方法により許可を受けることをあらかじめ知らないで、これらの事実の生じた時から引き続いて当該銃砲等又は刀剣類を所有していると認められる場合
- 二第三条第一項若しくは第十条第一項の規定に違反する事実又は偽りの方法で許可を受けた事実が生じた後、その情を知らないで当該銃砲等又は刀剣類を取得したと認められる場合
- 3.第八条第九項及び第十項の規定は、第一項の規定により提出された銃砲等又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類」とあるのは、「第二十七条第一項の規定により提出された銃砲等又は刀剣類」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
提出を命じた銃砲等又は刀剣類の売却等とは何ですか?
定義提出を命じた銃砲等又は刀剣類の売却等とは、銃砲刀剣類所持等取締法第27条に定められた規定で、「銃砲等又は刀剣類で次の各号のいずれかに該当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条(提出を命じた銃砲等又は刀剣類の売却等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の条文原文は「銃砲等又は刀剣類で次の各号のいずれかに該当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ず…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条は第四章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第26条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第27条の2です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/27