銃砲刀剣類所持等取締法 第27条(提出を命じた銃砲等又は刀剣類の売却等)
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- 銃砲等又は刀剣類で次の各号のいずれかに該当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ずることができる。
- 一第三条第一項又は第十条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に違反した者が所持する当該違反に係るもの
- 二偽りの方法により第四条又は第六条の規定による許可を受けた者が所持する当該許可に係るもの
- 三偽りの方法により第十四条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類の所有者又は当該登録があつた後情を知つて所有者からこれを取得した者が所持する当該登録に係るもの
- 2.前項第一号及び第二号の規定は、当該各号に掲げる銃砲等又は刀剣類が、当該各号に掲げる者以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
- 一第三条第一項若しくは第十条第一項の規定に違反すること又は偽りの方法により許可を受けることをあらかじめ知らないで、これらの事実の生じた時から引き続いて当該銃砲等又は刀剣類を所有していると認められる場合
- 二第三条第一項若しくは第十条第一項の規定に違反する事実又は偽りの方法で許可を受けた事実が生じた後、その情を知らないで当該銃砲等又は刀剣類を取得したと認められる場合
- 3.第八条第九項及び第十項の規定は、第一項の規定により提出された銃砲等又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類」とあるのは、「第二十七条第一項の規定により提出された銃砲等又は刀剣類」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
提出を命じた銃砲等又は刀剣類の売却等とは何ですか?
定義提出を命じた銃砲等又は刀剣類の売却等とは、銃砲刀剣類所持等取締法第27条に定められた規定で、「銃砲等又は刀剣類で次の各号のいずれかに該当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条(提出を命じた銃砲等又は刀剣類の売却等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の条文原文は「銃砲等又は刀剣類で次の各号のいずれかに該当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ず…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条は第四章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第26条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第27条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法27条は、無許可所持や偽りの許可・登録に係る銃砲刀剣類について、刑事裁判で没収されない場合でも都道府県公安委員会が提出を命じられると定める。善意の所有者は除外される。
Q · 不起訴になったのに、警察から銃や刀を出せと言われることはあるの?
ある。違反に係る物なら提出命令の対象になりうる
銃砲刀剣類所持等取締法27条1項は「裁判により没収する場合を除くほか」、都道府県公安委員会が提出を命じられると定めています。無許可所持や許可外の携帯・運搬(3条1項・10条1項違反)に係る物、偽りの許可や登録に係る物が対象です。不起訴や起訴猶予でも違反事実が残れば命令はありえます。ただし違反を知らずに所有を続けていた所有者や、事情を知らずに取得した所有者の物は、2項により1号・2号の対象から外れます。
解説
国が銃や刀を取り上げる道は二本ある。一本は刑事裁判の判決による没収(刑法19条)。もう一本が本条で、都道府県公安委員会(警察を管理する行政委員会)が「提出命令」という行政処分(役所が特定の人に直接下す決定)で差し出させる道だ。対象は三つある。無許可で所持していた銃や刀、または許可の範囲を外れて携帯・運搬していた銃や刀(3条1項・10条1項違反)。偽りの方法で所持許可(4条・6条)を得た銃砲等。偽りの方法で登録(14条)した銃砲・刀剣類と、事情を知ったうえでそれを譲り受けた者の所持品。つまり不起訴で終わっても、物が戻ってくるとは限らない。一方で、事情を知らない真の所有者は2項で守られている。盗まれた猟銃や、他人に悪用された刀の持ち主は、この命令の対象外だ。提出された物は8条の仮領置品と同じ手続で売却などの処分に回る。自分がどちら側にいるのかを知っていれば、警察署で差し出された書類にその場でサインする前に一度止まれる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法27条は、都道府県公安委員会による銃砲刀剣類の提出命令を定める規定である。所持禁止違反、偽りの許可、偽りの登録に係る銃砲等または刀剣類を、刑事裁判による没収とは別に行政処分として回収する仕組みであり、善意の所有者を適用除外とし、提出物は8条の仮領置品の処分手続を準用して扱われる。
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法の提出命令とは何ですか?
違法所持や偽りの許可・登録に係る銃砲刀剣類を、都道府県公安委員会が行政処分として差し出させる命令です。根拠は銃刀法27条です。
Q2提出命令と刑事の没収はどう違う?
没収は刑事裁判の判決で科される刑罰です(刑法19条)。提出命令は判決を経ずに公安委員会が出す行政処分で、没収されなかった物を拾い上げます。
Q3提出命令に従わないとどうなる?
命令違反には罰則が定められています。放置せず、不服があるなら審査請求や取消訴訟で争うのが筋です。罰則の条番号と内容は最新の条文で確認してください。
Q4提出命令はいつまで争える?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)が原則です。
Q5提出した日本刀は最終的にどうなる?
27条3項により8条9項・10項が準用され、仮領置品と同じく売却などの処分手続に回ります。手元に戻ることは基本的に想定されていません。
Q6偽りの登録証の刀を知らずに買ったら違法?
1項3号の対象は偽り登録の所有者と「情を知って」取得した者です。知らずに買ったなら同号の対象外ですが、気付いた後は速やかに教育委員会へ照会すべきです。
Q7家族の猟銃が違法に使われたら所有者も取り上げられる?
違反を事前に知らず、違反時から所有を続けている所有者の物には、2項1号により1項1号・2号の提出命令は適用されません。
Q8提出命令は誰が出す?
都道府県公安委員会です。警察を管理する行政委員会で、内閣府令で定める手続に従って命令します。実際の窓口は所轄の警察署になるのが通常です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1不起訴になったのに、なんでまた刀を出せって言われるんですか?
刑事手続と行政手続は別の軌道だからです。本条1項は「裁判により没収する場合を除くほか」提出を命じられると定めており、判決で没収されなかった物をこそ対象にしています。実務のポイント:不起訴は「違反がなかった」という意味ではありません。違反事実が残っていれば提出命令は出せます。争うなら、不起訴の理由が嫌疑なしなのか起訴猶予なのかを先に確認しましょう
Q2盗まれた自分の猟銃が犯罪に使われました。もう戻ってこないんですか?
本条2項1号により、違反を事前に知らず、違反時から所有を続けていた所有者の銃には1項1号の提出命令は適用されません。ただし許可の状態や保管義務違反の有無などは別に問題になりえます。実務のポイント:戻るかどうかは、盗難後にどれだけ早く被害届を出し、保管状況の記録を残していたかで大きく左右されます
Q3オークションで買った刀の登録証が偽物っぽいです。どうすればいいですか?
本条1項3号の対象は偽り登録の所有者と、「情を知って」取得した者です。事情を知らずに買ったのであれば同号の対象外ですが、登録証の真正性は教育委員会への照会で確認すべきです。実務のポイント:疑いに気付いた後も黙って所持を続けると「知っていた」と評価される危険が出てきます。気付いた日に照会し、その記録を残しましょう
間違えやすい点 AI による整理
- 「不起訴になったから刀は返してもらえる」と思われがちだが、本条は「裁判により没収する場合を除くほか」と明記している。刑事手続で没収されなかった物こそ、提出命令が拾い上げる対象である
- 善意の第三者保護(2項)はよく知られているが、その範囲まで把握している人は少ない。2項が外すのは1項1号と2号だけで、3号(偽り登録)は条文自体が「情を知って」取得した者に対象を限る作りになっている。同じ「知らなかった」でも、どの号の問題かで効いてくる条文が違う
- 所持者から見れば「自分の物を取り上げられた」になるが、法律から見れば、そもそも適法に所持できない物を危険物として市場から回収する手続にすぎない。この落差を理解せずに「所有権の侵害だ」とだけ主張しても、審査請求では通りにくい。争うべき点は、違反事実の有無と、2項の要件を満たすかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 回収の根拠 | 銃刀法27条:違反・偽り許可・偽り登録に係る物の提出命令 | 銃刀法8条:許可失効時などの提出・仮領置 刑法19条:刑事裁判の判決による没収 |
| 判断主体 | 都道府県公安委員会(行政処分) | 警察(行政上の仮領置) 刑事裁判所(刑罰) |
| 物の行方 | 8条9項・10項の準用により売却等の処分 | 返還申請があれば返還の余地、なければ売却等 国庫に帰属 |
| 不服申立て | 審査請求・取消訴訟(3か月/6か月) | 処分の性質に応じ審査請求等 控訴・上告など刑事上訴 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は刀械を許可制で管制し、違法な物の回収は主に刑法の没収規定と條例の運用で行われる。日本のような独立した行政提出命令の条文構造とは異なる
韓国も銃砲・刀剣を許可制で管理し、行政上の措置による回収の仕組みを持つ。具体的な条番号の対応は要確認
ドイツは許可の取消し等の後、官庁が武器の引渡し・無害化を命じ、従わない場合は押収できる。行政ルートで回収する点で本条と発想が近い
米国連邦法では違反に関与した銃器を没収(forfeiture)の対象とする。刑事・民事の没収手続が中心で、行政委員会の提出命令型とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 祖父の遺品整理で押し入れから日本刀が出てきた。登録証は見当たらない。あなたが真っ先にやるべきことは、刀を持って警察署へ行くことではない。刀は動かさず、まず警察署に電話で「発見届」の段取りを確認する。登録審査を経れば、合法的に所持できる道が残っている。放置したまま所持を続ければ、3条1項違反の物として提出命令の対象になりうる
- ネットオークションで登録証付きの古刀を落札した。数か月後、その登録が偽りの申請で取られたものだと判明した。あなたが事情を知らずに買ったのであれば、1項3号の対象は「情を知って」取得した者に限られる。取引記録とメッセージ履歴が、あなたの善意を証明する唯一の材料になる
- 所持許可を得た猟銃を、狩猟の帰りに許可の用途とは関係のない場所へ持ち歩いてしまった。10条1項違反として検挙され、結果は起訴猶予だった。だが公安委員会から提出命令が届く。刑事で終わったはずの話が、行政の軌道でもう一度動き出す
- 猟銃を盗まれた。犯人が逮捕され、銃は押収された。この銃に提出命令は出せるのか? 答えは2項1号にある。違反を事前に知らず、ずっと所有を続けていたあなたの銃は、犯人の違反を理由に取り上げられない
- 提出命令書を受け取った。不服を申し立てる審査請求の期限は、知った日の翌日から3か月。命令書の最後にある教示欄を今夜のうちに読む
取るべき行動
被害を受けた側:1. 銃や刀を盗まれた、または無断で持ち出されたときは直ちに被害届を出し、受理日を記録する2. 購入時の書類、登録証の写し、保管状況の写真など、所有を続けていた事実を示す資料をまとめる3. 提出命令や任意提出の打診があれば、2項1号・2号に該当すると書面で主張する4. 登録刀剣の場合は、登録証を発行した都道府県教育委員会にも照会しておく
訴えられた側:1. 提出命令書を受け取ったら、根拠となった号(1号から3号)と違反事実を特定する2. 違反の有無、偽りの有無、事情を知っていたかどうかについて反証の材料を集める3. 所有者が別にいるなら、その人が2項の要件を満たすかを検討する4. 不服があれば審査請求または取消訴訟を検討する。命令に従わないこと自体にも罰則が定められているので、放置はしない(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):提出命令は行政処分であり、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。起算点は命令書を受け取った日が基準となるのが通常である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和33年(1958年) 新設:銃砲刀剣類等所持取締法(昭和33年法律第6号)として本法制定。本条の制定当初の文言と以後の改正経過は e-Gov の改正履歴で要確認
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条所持禁止、1項1号の前提となる違反
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第10条許可銃刀の携帯・運搬の制限
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第8条仮領置品の売却等を3項で準用
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第14条登録制度、3号偽り登録の前提
- 刑法 第19条刑事没収、本条が補完する手続
- 行政不服審査法 第18条提出命令に対する審査請求期間
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