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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第27条の2(報告徴収及び立入検査)

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  1. 都道府県公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場の設置者等又は猟銃等保管業者若しくはクロスボウ保管業者に対し、当該業務に関する報告を求めることができる。
  2. 2.都道府県公安委員会は、指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場について、第九条の二第一項、第九条の四第一項各号若しくは第九条の九第一項第一号の内閣府令で定める基準に適合しているかどうか、練習射撃指導員が選任されているかどうか、第九条の六第二項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の届出に係る教習用備付け銃若しくは練習用備付け銃を備え付けているかどうか、第九条の七第二項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該教習用備付け銃若しくは練習用備付け銃を保管しているかどうか、若しくは第九条の十一第三項の規定による指名が行われているかどうか、又は猟銃等保管業者が委託を受けて猟銃若しくは空気銃を保管する保管場所について、第十条の八第二項において準用する第九条の七第二項の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該猟銃若しくは空気銃を保管しているかどうか、若しくはクロスボウ保管業者が委託を受けてクロスボウを保管する保管場所について、第十条の八の二第二項において準用する第九条の七第二項の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該クロスボウを保管しているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に立ち入り、検査させ、又は関係者に質問させることができる。
  3. 3.第十条の六第四項及び第五項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは、「第二十七条の二第二項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

報告徴収及び立入検査とは何ですか?

定義報告徴収及び立入検査とは、銃砲刀剣類所持等取締法第27条の2に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場の設置者等又は猟銃等保管業者若しくはクロスボウ保管…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の2(報告徴収及び立入検査)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の2の条文原文は「都道府県公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場の設置者等又は猟銃等保管業者若しくはクロスボウ保管…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の2は第四章に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第27条です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第27条の3です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第27条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/27_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃砲刀剣類所持等取締法27条の2は、公安委員会が射撃場設置者や猟銃等・クロスボウ保管業者に報告を求め、警察職員に立入検査させることを認める。犯罪捜査目的の利用は認められない。

Q · 射撃場や銃の預かり業者に、警察は令状なしで立ち入れるの?

令状は不要。ただし身分証提示義務があり捜査目的は禁止

銃砲刀剣類所持等取締法27条の2第2項により、都道府県公安委員会は、射撃場の基準適合や備付け銃・預かった猟銃等・クロスボウの保管状況を調べる必要があるとき、警察職員に立入検査と関係者への質問をさせることができます。行政調査のため裁判所の令状は要りません。一方、準用される10条の6第4項・第5項により、職員は身分証明書を携帯し請求があれば提示しなければならず、立入権限を犯罪捜査のために用いることは許されません。

解説

令状を持たない警察職員が、射撃場や銃の保管業者の事業所に堂々と入ってくる。これは違法ではない。本条が都道府県公安委員会に二つの道具を与えているからだ。一つは報告徴収(業務の状況を書面などで説明させること)、もう一つは立入検査(警察職員が現場に入り、設備を検査し、関係者に質問すること)である。対象は指定射撃場・教習射撃場・練習射撃場の設置者等、猟銃等保管業者、クロスボウ保管業者に限られる。検査されるのは、施設が内閣府令の基準を満たしているか、練習射撃指導員が選任されているか、備付け銃の届出と保管方法が適正か、預かった銃やクロスボウの保管設備が基準どおりか、という点だ。一方で、立入りには限界もある。準用される第十条の六第四項・第五項により、職員は身分を示す証明書を携帯し、求められれば提示しなければならない。また、この権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。「来たら全部見せるしかない」でも「令状がないから追い返せる」でもない。どこまで協力すべきか、線は決まっている。事業者はその線を知ったうえで、検査の場に臨むことになる。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法27条の2は、都道府県公安委員会の監督権限を定める規定であり、指定射撃場・教習射撃場・練習射撃場の設置者等および猟銃等保管業者・クロスボウ保管業者に対する報告徴収と、警察職員による立入検査・関係者への質問を認める。検査事項は施設基準、練習射撃指導員の選任、備付け銃と委託保管銃の保管設備等に限定され、犯罪捜査目的での利用は否定される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.報告を求める文書の内容と期限を確認する 公安委員会から報告を求める文書が届いたら、報告事項と回答期限を確認し、社内の責任者と担当者を決める
  2. 2.台帳・届出・保管設備を自主点検する 備付け銃や預かった猟銃等・クロスボウの台帳と実物、届出書の内容、ガンロッカー等の保管設備が内閣府令の基準に合っているかを照合する。不備があれば報告前に是正し、是正記録を残す
  3. 3.期限内に報告書を提出する 求められた事項について事実に基づき報告書を作成し、期限内に提出する。虚偽の報告は罰則の対象になりうるため、不明点は不明と記載する
  4. 4.立入検査時は身分証を確認し記録を取る 警察職員が来訪したら身分証明書の提示を求め、所属・氏名・検査項目・時刻を記録する。条文の検査事項を超える要求があれば、根拠条文を丁寧に確認する
  5. 5.指導・処分は書面で受け取り、必要なら不服申立てを検討する 検査後の指導や処分の内容は書面で受け取る。不利益処分に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法の立入検査とは何ですか?

公安委員会の命を受けた警察職員が、射撃場や銃の保管業者の施設に入り、保管設備や備付け銃の状況を検査し、関係者に質問する行政調査です。根拠は銃刀法27条の2第2項です。

Q2銃刀法の立入検査の対象になるのはどんな事業者?

指定射撃場・教習射撃場・練習射撃場の設置者等、委託を受けて猟銃や空気銃を保管する猟銃等保管業者、クロスボウを預かるクロスボウ保管業者です。

Q3銃刀法の報告徴収 期限はいつまで?

条文に一律の期限はありません。公安委員会から届く報告を求める文書で個別に指定されるのが通常なので、届いた文書の回答期限を必ず確認してください。

Q4銃刀法の立入検査 拒否できる?

正当な理由なく拒否すると、同法の罰則章で処罰の対象になりえます。拒否ではなく、身分証明書の確認や検査範囲の確認によって対応するのが現実的です。

Q5射撃場の立入検査で何をチェックされる?

内閣府令の施設基準への適合、練習射撃指導員の選任、届出どおりの備付け銃の有無、備付け銃を基準どおりの設備と方法で保管しているか等です。

Q6銃の保管業者の保管基準はどこに定められている?

銃刀法9条の7第2項の内閣府令で定める基準で、猟銃等保管業者には10条の8第2項、クロスボウ保管業者には10条の8の2第2項により準用されます。

Q7立入検査の警察職員に身分証を見せてもらえる?

見せてもらえます。準用される10条の6第4項により、職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があれば提示しなければなりません。

Q8立入検査の結果で行政処分を受けたら不服申立てできる?

処分を知った日の翌日から3か月以内であれば、行政不服審査法18条に基づき審査請求ができる場合があります。期限を過ぎないよう早めに専門家へ相談してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1抜き打ちで来られたとき、「今日は無理なので後日にしてください」って言えますか?

言うこと自体はできる。ただ、正当な理由なく検査を拒めば、同じ法律の罰則章で処罰されるおそれがある(本条2項、最新の改正状況をご確認ください)。現実的なのは、身分証明書を確かめたうえで検査に応じ、責任者が不在で答えられない質問だけ後日回答を申し出るやり方である。実務のポイント:現場の職員も、検査が円滑に記録されることを望んでいる。「質問事項をメモでもらえれば、担当者から今日中に回答します」と言えば、拒否ではなく協力として扱われやすい

Q2保管状況の検査で、全然関係ない帳簿まで見せろって言われたら?

本条2項の検査項目は、射撃場の基準適合、指導員の選任、備付け銃の届出と保管、預かった銃の保管設備などに限定されている。さらに準用される第十条の六第五項は、捜査目的での利用を禁じている。列挙から外れる要求には、根拠条文を丁寧に確認してよい。実務のポイント:記録を残したうえで確認した事業者は、その後の指導でも根拠が明確な書面を受け取りやすい。感情的に断るより、条番号を尋ねるほうがはるかに効果がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「警察が立ち入るなら令状が必要だ」と思われがちだが、本条の立入検査は行政調査であって、裁判所の令状は要らない。最高裁は川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)で、刑事責任の追及を直接の目的としない行政調査には、憲法35条の令状主義が当然には及ばないと判断している。ただし、行政調査の手続についても憲法による保障がまったく及ばないわけではない
  • 報告徴収や立入検査は「問題が起きた施設への制裁」だと受け止められやすい。しかし要件は「この法律を施行するため必要があると認めるとき」であり、違反の疑いがあることは前提になっていない。定期的な点検として入ってくることもある。検査が来たことは、違反を疑われている証拠にはならない
  • 「犯罪捜査のためではないのだから、検査で何が見つかっても刑事事件にはならない」と考えるのは危険である。第十条の六第五項が禁じているのは、立入権限を犯罪捜査のために使うことである。検査の過程で違反が明らかになった場合に、別の手続として行政処分や刑事手続が進むことまで否定しているわけではない。どの程度まで許されるかは、実務上、解釈が分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
対象者27条の2:射撃場の設置者等、猟銃等保管業者、クロスボウ保管業者10条の6:銃砲等の所持者(準用元の報告・立入規定)
検査の中身施設基準、指導員の選任、備付け銃と委託保管銃の保管設備・方法所持者による銃砲等の保管状況
手続上の歯止め10条の6第4項・第5項を準用(身分証明書の携帯・提示、犯罪捜査目的の否定)同条第4項・第5項に直接規定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例

台湾は槍砲の所持を原則禁止し、許可制の下で主管機関が管理・検査を行う。日本と同じく行政上の監督として位置づけられる

ドイツ
Waffengesetz § 39

ドイツは武器所持者・事業者に報告・提示義務を課し、保管状況の確認(Nachschau)を認める

アメリカ
18 U.S.C. § 923(g)(1)

米国は連邦銃器免許業者に対し、ATF が令状なしのコンプライアンス検査を一定の範囲で行える

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • クレー射撃場の受付に、公安委員会名義の文書が届いた。内容は「練習用備付け銃の保管状況について報告を求める」。回答期限は来週金曜。台帳と実際のガンロッカーの中身が一致しているか、今夜のうちに照合しないと間に合わない
  • 預かり業を営む銃砲店に、事前連絡なしで警察職員が二人やって来て、保管庫を見せるよう求めた。店主は「令状は?」と聞き返したくなる。答えは、本条の立入検査に令状は要らない。ただ、店主は身分証明書の提示を求めることができる
  • もし報告を後回しにしたり、保管庫の検査を「今日は忙しい」と断ったりしたら、どうなる? 本条そのものに罰則は書かれていないが、同じ法律の罰則章が報告拒否や検査拒否を処罰の対象にしている(具体的な罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)。さらに、基準に合っていないことが分かれば、別の行政処分につながる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 検査が行き過ぎていると感じたら、職員の氏名・所属、検査の時刻、見せたものを時系列で記録する2. 本条の列挙を超える範囲や、捜査を思わせる質問があれば、その場で目的と根拠条文を確認する3. 検査後に不利益な処分を受けた場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)ができるかどうか、弁護士や行政書士に相談する

訴えられた側:1. 報告を求める文書を受け取ったら、回答期限を確認し、台帳・届出・保管設備の自主点検をすぐに行う2. 基準を満たしていない点が見つかったら、報告の前に是正し、是正した記録を残す3. 立入検査の拒否や虚偽報告は、罰則章による処罰の対象になりうるので、拒否ではなく範囲の確認で対応する4. 指導や処分の内容は書面でもらう

時効(請求できる期限):本条による報告・検査への対応について、特定の時効はない。報告の期限は、公安委員会から届く求めの文書で個別に指定されるのが通常である。検査の結果、不利益な処分を受けた場合、審査請求の期間は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)

学説

通説:行政調査としての立入検査は令状を要しないが、法律の定める目的と検査事項の範囲に限定され、犯罪捜査への転用は禁じられる。検査で得た資料を刑事手続に用いることの可否は、実務上なお議論がある。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 改正:クロスボウの所持が許可制とされ、クロスボウ保管業者が報告徴収・立入検査の対象に加わった(2022年3月施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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