銃砲刀剣類所持等取締法 第27条の2(報告徴収及び立入検査)
- 都道府県公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場の設置者等又は猟銃等保管業者若しくはクロスボウ保管業者に対し、当該業務に関する報告を求めることができる。
- 2.都道府県公安委員会は、指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場について、第九条の二第一項、第九条の四第一項各号若しくは第九条の九第一項第一号の内閣府令で定める基準に適合しているかどうか、練習射撃指導員が選任されているかどうか、第九条の六第二項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の届出に係る教習用備付け銃若しくは練習用備付け銃を備え付けているかどうか、第九条の七第二項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該教習用備付け銃若しくは練習用備付け銃を保管しているかどうか、若しくは第九条の十一第三項の規定による指名が行われているかどうか、又は猟銃等保管業者が委託を受けて猟銃若しくは空気銃を保管する保管場所について、第十条の八第二項において準用する第九条の七第二項の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該猟銃若しくは空気銃を保管しているかどうか、若しくはクロスボウ保管業者が委託を受けてクロスボウを保管する保管場所について、第十条の八の二第二項において準用する第九条の七第二項の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該クロスボウを保管しているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に立ち入り、検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 3.第十条の六第四項及び第五項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは、「第二十七条の二第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告徴収及び立入検査とは、銃砲刀剣類所持等取締法第27条の2に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場の設置者等又は猟銃等保管業者若しくはクロスボウ保管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の2(報告徴収及び立入検査)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の2の条文原文は「都道府県公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場の設置者等又は猟銃等保管業者若しくはクロスボウ保管…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の2は第四章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第27条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第27条の3です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/27_2