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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第10条の6(報告徴収、立入検査等)

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  1. 都道府県公安委員会は、第十条の四又は第十条の五の規定により銃砲等及び実包等を保管する者に対し、これらの規定による銃砲等及び実包等の保管の状況について必要な報告を求めることができる。
  2. 2.都道府県公安委員会は、第十条の四第一項の規定により保管する銃砲が猟銃である場合において、盗難の防止その他危害予防上当該猟銃又は当該猟銃に適合する実包の保管の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察職員に、当該猟銃又は当該猟銃に適合する実包の保管場所に立ち入り、保管設備、前条の帳簿その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
  3. 3.警察職員は、前項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨を関係者に通告しなければならない。
  4. 4.警察職員は、第二項の規定により立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  5. 5.第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
  6. 6.第九条の七第三項の規定は、第十条の四第一項の規定により銃砲を保管する者について準用する。この場合において、第九条の七第三項中「教習用備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していない」とあるのは、「第十条の四第一項の規定により銃砲を保管する者が同条第二項又は第三項の規定に違反して当該銃砲を保管している」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

報告徴収、立入検査等とは何ですか?

定義報告徴収、立入検査等とは、銃砲刀剣類所持等取締法第10条の6に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、第十条の四又は第十条の五の規定により銃砲等及び実包等を保管する者に対し、これらの規定による銃砲等及び実包等の保管の状況について必要な報告を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の6(報告徴収、立入検査等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の6の条文原文は「都道府県公安委員会は、第十条の四又は第十条の五の規定により銃砲等及び実包等を保管する者に対し、これらの規定による銃砲等及び実包等の保管の状況について必要な報告を…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の6は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の6の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第10条の5の2です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の6の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第10条の7です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第10条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第10条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/10_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃刀法10条の6は、他人の銃砲等を保管する者への報告徴収と、猟銃の保管場所への立入検査を定める。立入りには事前通告と身分証の提示が必要で、犯罪捜査目的での使用は否定される。

Q · 銃砲店に預けた猟銃の保管庫に、警察はいつでも立ち入って検査できるの?

できるが、事前通告と身分証提示が必要で捜査目的は不可

銃砲刀剣類所持等取締法第10条の6第2項により、都道府県公安委員会は、預かっている銃砲が猟銃である場合、盗難防止など危害予防上必要と認めるときに限り、その必要な限度で警察職員に保管場所への立入り、保管設備・帳簿等の検査、関係者への質問をさせることができます。立入りには事前の通告(第3項)と身分証明書の携帯・提示(第4項)が必要で、第5項はこの権限を犯罪捜査のために使うことを否定しています。

解説

猟銃を預かる銃砲店や射撃場に警察職員が保管状況を調べに入るとき、ルールがある。本条は公安委員会に二つの権限を与えている。一つは、他人の銃砲・実包を預かって保管する者に報告を求める権限。もう一つは、預かっている銃が猟銃の場合に、警察職員を保管場所に立ち入らせ、保管設備や帳簿を検査させ、関係者に質問させる権限である。ただし使えるのは、盗難防止など危害予防のために必要と認めたとき、その必要な限度までに限られる。さらに条件が三つある。事前に関係者へ通告すること、身分証明書を携帯して提示すること、犯罪捜査を目的に使わないこと。預かる側のあなたが知っておくべきは、検査は拒めないが、白紙委任でもないということだ。帳簿を日頃から整えておけば、検査は怖いものではなくなる。逆に手続を欠いた立入りには、その場で確認を求めてよい

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法第10条の6は、同法第10条の4・第10条の5に基づき他人の銃砲等・実包等を保管する者に対する行政監督の規定である。都道府県公安委員会による報告徴収と、猟銃の保管場所への警察職員の立入検査・質問を定め、事前通告、身分証提示、犯罪捜査目的の否定という手続的制約を付している。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.報告を求める書面の内容と期限を確認する 公安委員会から届いた書面で、報告事項と回答期限を確認する。対象となる銃砲等・実包等の範囲(第10条の4・第10条の5による保管分)を特定する
  2. 2.帳簿と現物を照合し不備を自主是正する 帳簿の記載と保管庫の現物を一丁ずつ照合し、記載漏れや保管方法の基準違反があれば回答前に是正する。是正した内容と日付は記録しておく
  3. 3.期限内に正確な報告を提出する 照合結果に基づき、事実どおりの内容で期限内に報告する。不明点は推測で埋めず、担当部署に確認してから回答する
  4. 4.立入り時は通告と身分証を確認して記録する 立入検査の際は、事前通告の有無を確認し、警察職員の身分証明書の提示を受ける。担当者名、日時、検査された物件、質問内容を記録し、危害予防と関係の薄い要求にはその場で必要性を確認する
  5. 5.是正指示を受けたら改善を書面で残す 第6項が準用する第9条の7第3項の指示を受けた場合、改善内容と完了日を書面にまとめ、必要に応じて公安委員会へ報告する

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法 立入検査とは?

銃刀法10条の6第2項に基づき、警察職員が預かり猟銃の保管場所に立ち入り、保管設備や帳簿を検査し、関係者に質問する行政調査です。

Q2猟銃を銃砲店に預けると警察の検査対象になる?

預かった銃砲店などの保管者が報告徴収と立入検査の対象になります。所持者本人の自宅ではなく、預け先の保管場所が検査される仕組みです。

Q3銃刀法の報告徴収は何を報告する?

第10条の4・第10条の5により保管している銃砲等・実包等の保管状況です。具体的な報告事項は公安委員会から届く書面の指示に従います。

Q4立入検査の事前通告はいつまでにされる?

第3項は「あらかじめ」関係者に通告することを求めていますが、何日前という法定期間は条文にありません。抜き打ちの立入りは想定されていません。

Q5銃刀法の立入検査で帳簿はどこまで見られる?

保管設備、第10条の5の帳簿その他の物件が対象です。ただし盗難防止など危害予防上必要な限度に限られ、無関係な書類まで検査できるわけではありません。

Q6立入検査の警察職員が本物か確認できる?

できます。第4項は身分証明書の携帯と提示を義務づけています。提示を求め、不審なら所轄警察署へ電話で照会してから検査に応じてかまいません。

Q7実包だけを預かっている場合も立入検査される?

条文上、立入検査が明文で認められるのは猟銃を保管する場合です。実包のみの保管者には、第1項の報告徴収が中心となります。

Q8銃刀法の検査で保管不備が見つかったらどうなる?

第6項が準用する第9条の7第3項により、公安委員会から保管方法の是正を求める指示が出されることがあります。改善内容は記録に残しておくべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警察が保管庫を見に来たら、断ることってできるんですか?

本条第2項の立入検査は法律に基づく権限なので、正当な理由なく拒んだり妨げたりすれば罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。ただし事前通告(第3項)と身分証の提示(第4項)が前提である。実務のポイント:拒むより、担当者名・時刻・確認された物件を自分で記録しておく方がよい。後で是正指示の内容に争いが出たとき、この記録がものを言う

Q2立入検査で見られた内容が、そのまま刑事事件の証拠に使われたりしますか?

第5項は、この権限を犯罪捜査のためのものと解してはならないと定めている。検査を捜査の代わりに使うことは許されない。ただし、検査で得た情報が後の捜査とどう関係しうるかは、実務上、解釈が分かれる論点である。実務のポイント:行政調査と憲法35条・38条の関係については最大判昭和47.11.22(川崎民商事件)が基本判例である。疑問があれば、この判例を知る弁護士に早めに相談する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「警察の立入検査なら、その場で何を見られても何を聞かれても仕方がない」と思われがちである。だが本条の検査は、危害予防上必要な限度に限られ、対象も保管設備・帳簿その他の物件と関係者への質問である。犯罪捜査のための権限と解してはならないと第5項が明記している。行政調査(役所が監督のために行う点検)と捜査は別物である
  • 報告徴収は形式的な書類仕事だと軽く見られやすい。しかし報告から帳簿の不備が見つかれば、保管方法の是正を求める指示(第6項が準用する第9条の7第3項)につながる。報告書一通が監督のきっかけになる、その重みは想像以上である
  • 立入検査は銃砲一般が対象だと考えるのは前提の読み違いである。報告徴収は銃砲等・実包等を預かる者全般に及ぶが、立入検査(第2項)が明文で認められているのは、預かった銃砲が猟銃である場合に限られる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第10条の6:保管状況の報告徴収と猟銃保管場所の立入検査第10条の4:銃砲等の保管の委託と保管者の義務
第9条の7:保管設備・方法の基準と是正指示
主な対象者第10条の4・第10条の5により銃砲等・実包等を保管する者他人の銃砲を預かって保管する者
教習用備付け銃等を保管する者(本条第6項で保管者にも準用)
行政の手段報告要求、立入り、検査、質問保管方法の基準の設定
基準不適合時の是正指示
手続上の歯止め必要な限度、事前通告、身分証提示、犯罪捜査目的の否定条文上の保管基準の遵守が中心
基準不適合という要件が前提

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例・槍砲彈藥刀械許可及管理辦法

台湾は猟銃等の所持自体を厳格な許可制とし、警察機関が保管・管理を監督する。個別の検査手続の細部は下位の辦法で定められる

ドイツ
Waffengesetz § 36

ドイツは武器・弾薬の保管義務を定め、行政庁が保管状況を確認できる仕組みを置く。住居の不可侵との調整が問題とされる

アメリカ
18 U.S.C. § 923(g)(1)

米国は免許を受けた銃器業者について、ATF による記録・在庫の検査を法定し、検査の頻度や令状の要否に制限を設けている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 猟友会の仲間から猟銃を預かっている銃砲店に、公安委員会から「保管状況を報告せよ」という書面が届いた。回答期限は来週末。帳簿の記載漏れが一件でもあれば、そこから保管設備の立入検査に進むかもしれない
  • 警察職員を名乗る人物が、予告なしに射撃場の保管庫を見せろと言ってきたらどうなる? 本条の立入りには事前通告と身分証の提示が必要とされている。まず身分証を確認し、所轄の警察署に電話で照会するのが先である
  • 近所の猟銃所持者の家で盗難騒ぎがあった。預け先の保管体制も調べられることになった

取るべき行動

被害を受けた側:猟銃を銃砲店などに預けている所持者の立場の場合:1. 預け先が保管状況の報告を求められたら、自分の銃の登録内容と帳簿の記載が一致しているか確認を依頼する2. 預け先の保管設備に不安があれば、委託先を見直す3. 盗難や紛失の疑いがあれば、直ちに所轄警察署へ届け出る。所持者自身の許可にも影響しうるため、記録を残しておく

訴えられた側:銃砲・実包を預かる保管者の場合:1. 報告を求められたら、期限内に正確に回答する。虚偽の報告や検査の拒否・妨害は罰則の対象になる(最新の改正状況をご確認ください) 2. 立入りの際は、事前通告の有無と身分証を確認し、担当者名と日時を記録する3. 保管設備・帳簿以外の物件や、危害予防と関係の薄い事項まで求められた場合は、必要性をその場で確認する4. 是正指示を受けたら、改善内容を書面で残して報告する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や法定期限はない。報告の期限は公安委員会が求める書面に記載された期日に従う。立入りには事前の通告が必要(第3項)。私人間の損害賠償などについては、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

学説

行政調査論(通説的理解):犯罪捜査目的否定条項は、行政調査が令状主義を潜脱する手段とされることを防ぐ趣旨である。行政調査で得た資料が後の刑事手続でどこまで利用できるかは、別途議論がある論点とされる。

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銃砲刀剣類所持等取締法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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