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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第10条の7(消音器等の所持の制限)

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第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者は、許可に係る猟銃又は空気銃に取り付けて使用することができる政令で定める消音器、弾倉又は替え銃身を所持してはならない。

この条文の基本情報

消音器等の所持の制限とは何ですか?

定義消音器等の所持の制限とは、銃砲刀剣類所持等取締法第10条の7に定められた規定で、「第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者は、許可に係る猟銃又は空気銃に取り付けて使用することができる政令で定める消音器、弾倉又は替え銃身を所持してはならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の7(消音器等の所持の制限)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の7の条文原文は「第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者は、許可に係る猟銃又は空気銃に取り付けて使用することができる政令で定める消音器、弾倉又は替え銃身を所持してはならない…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の7は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の7の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第10条の6です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の7の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第10条の8です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第10条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第10条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/10_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃刀法第10条の7は、猟銃・空気銃の所持許可を受けた者に、許可銃に取り付けられる政令指定の消音器・弾倉・替え銃身の所持を禁じる。装着していなくても所持だけで違反となる。

Q · 猟銃の許可を持っていれば、消音器や予備の弾倉を買っても大丈夫?

政令指定の消音器等は、許可所持者が持つだけで違反

銃刀法第10条の7により、狩猟・標的射撃・有害鳥獣駆除のために猟銃又は空気銃の所持許可(第4条第1項第1号)を受けた者は、許可銃に取り付けて使用できる消音器・弾倉・替え銃身のうち政令で定めるものを所持できません。銃に装着していなくても所持だけで違反となり、許可の取消し(第11条)につながるおそれがあります。購入や譲受けの前に所轄警察署へ確認するのが確実です。

解説

猟銃や空気銃の所持許可を取れば、その銃にまつわる部品も自由に買い足せると考えがちだが、銃刀法はそう扱っていない。第10条の7は、第4条第1項第1号の許可(狩猟・標的射撃・有害鳥獣駆除のための猟銃・空気銃の所持許可)を受けた人を名指しして、許可を受けた銃に取り付けられる消音器・弾倉・替え銃身のうち政令で定めるものの所持を禁じている。ポイントは「取り付けていなくても、持っているだけで違反」という点だ。倉庫の奥に眠る未開封の通販品も対象になる。規制の理由ははっきりしている。許可制度は「どの銃を、どの性能で持つか」を審査して成り立っている。部品を差し替えるだけで、音を消せる銃、装弾数の多い銃、許可の審査では想定していなかった性能の銃に変わるなら、審査の意味がなくなる。部品を買う前に一つだけ確かめればいい。その部品は許可を受けた自分の銃に付けられるものか、そして政令の対象か。この二点を確認するだけで、許可の取消し(第11条)から人生を守れる。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法第10条の7は、猟銃又は空気銃の所持許可を受けた者を名宛人として、許可に係る銃に取り付けて使用することができる消音器、弾倉又は替え銃身のうち政令で定めるものの所持を禁止する規定である。許可審査時の銃の性能を部品の追加や交換によって変更させないことを目的とする。

手順

  1. 1.部品の型番と仕様を控える 購入・譲受けを検討している消音器・弾倉・替え銃身の型番、装弾数、適合する銃の規格を控え、自分の許可証に記載された銃種・型式と照合する
  2. 2.手元に届く前に所轄警察署へ確認 所轄警察署の許可担当(生活安全課など)に、部品の型番と許可銃の情報を伝え、政令で定める対象品に当たるかを確認する。確認日時と担当者名を記録しておく
  3. 3.一斉検査・更新前に自宅の部品を棚卸し 毎年の一斉検査や許可更新の前に、工具箱や保管庫の部品類を点検し、対象になりうる部品がないかを確認する。遺品や譲渡品も含めて洗い出す
  4. 4.対象品が見つかったら自分から相談 政令対象になりうる部品を見つけたら、使わず装着せずに保管し、写真と入手経緯を記録して所轄警察署に自ら申し出る。廃棄・引渡しなど処分方法の指示に従い、他人への譲渡やネット売却はしない

よくある質問 AI による整理

Q1猟銃にサプレッサーを付けるのは違法?

猟銃・空気銃の許可所持者が、許可銃に取り付けられる政令指定の消音器を所持することは銃刀法第10条の7で禁止されています。装着の有無は関係ありません。

Q2銃刀法10条の7とは何を定めた条文ですか?

猟銃又は空気銃の所持許可を受けた者に対し、許可銃に取り付けて使える政令指定の消音器・弾倉・替え銃身の所持を禁じる条文です。

Q3替え銃身とは何ですか?

銃本体の銃身と交換して取り付ける別の銃身です。交換により射程や性能が変わりうるため、政令で定めるものは許可所持者の所持が禁止されています。

Q4空気銃の許可でも消音器の規制は受ける?

受けます。本条は猟銃と空気銃の両方を対象とし、許可に係る空気銃に取り付けて使用できる政令指定の消音器も所持禁止の範囲に入ります。

Q5銃刀法違反で猟銃の許可は取り消される?

銃刀法違反は許可の取消事由となりえます(第11条)。取消し後は一定期間、欠格事由(第5条)により新たな許可を受けられなくなります。

Q6消音器を海外通販で個人輸入できる?

許可所持者の場合、許可銃に取り付けられる政令指定の消音器は届いた時点で所持禁止に当たるおそれがあります。注文前に所轄警察署へ確認すべきです。

Q7遺品から弾倉が出てきたらどうする?

銃に取り付けず使わずに保管し、型番と入手経緯を記録したうえで、速やかに所轄警察署の許可担当に相談して処分方法の指示を受けるのが安全です。

Q8銃の許可がない人が弾倉を持つのは本条違反?

本条の名宛人は第4条第1項第1号の許可を受けた者に限られます。許可のない人の部品所持は本条ではなく、他の規定や状況に応じて判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1消音器って、耳を守るためなら許されたりしないんですか?

許可所持者について、政令で定める消音器は目的を問わず所持が禁じられている(銃刀法第10条の7)。聴力保護は、イヤーマフや射撃用耳栓で対応するのが日本での前提だ。実務のポイント:海外の猟具店は「聴覚保護用品」として消音器を売っていることがあるが、日本の許可制度は用途の説明を考慮しない。商品説明の言い回しに安心しないこと

Q2弾倉なら何でもダメなんですか? 予備のマガジンを持ちたいだけなんですが

一律に禁止されているわけではない。本条の対象は政令で定める弾倉で、許可銃の本来の装弾数を超えるようなものが中心だ。純正の同じ容量の予備弾倉が対象外となる場合もある(銃刀法第10条の7、同法施行令)。実務のポイント:同じ見た目でも容量違いの型番が並ぶ製品は多い。購入前に型番と装弾数を控え、警察の許可担当に確認した記録を残しておくと、後の検査で説明しやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「銃に取り付けていなければ問題ない」と考える人が多いが、本条が禁じているのは「所持」だ。箱に入ったままでも、別の場所に保管していても、許可を受けた銃に取り付けられる政令対象品を手元に置いた時点で違反状態になる
  • 違反すれば罰金で済むと思われがちだが、本当に重いのはその後だ。銃刀法違反は許可の取消し(第11条)につながりうる。取消しを受けると一定期間は新しい許可を受けられない(第5条の欠格事由)。狩猟を生業や地域の有害鳥獣駆除の担い手として続けている人にとっては、部品一つで活動の基盤そのものを失う
  • 「この部品は合法か違法か」と部品単体で考えるのは、問いの立て方がずれている。本条の判断は「誰が持つか」と「どの銃に取り付けられるか」の組合せで決まる。同じ弾倉でも、対応する銃の許可を持つ人が持てば規制の対象になる。部品の名前だけで判断すると足元をすくわれる
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象第10条の7:政令指定の消音器・弾倉・替え銃身第3条:銃砲・刀剣類そのもの
第10条:許可銃の携帯・運搬
名宛人第4条第1項第1号の許可を受けた者原則としてすべての者
許可を受けて銃を所持する者
禁止される行為許可銃に取り付けられる対象部品の所持法定の例外を除く銃砲刀剣類の所持
正当な理由のない携帯・運搬
違反した場合の行政上の影響許可取消し(第11条)の対象となりうる刑事罰の対象、許可の欠格事由に関係しうる
許可取消し(第11条)の対象となりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例

台湾は槍砲の主要組成零件を独立して規制し、許可の有無に関わらず製造・販売・所持を広く制限する。日本の本条のように許可所持者を名宛人とする構造とは異なる

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国も銃砲の部品を法律上の規制対象に含め、許可制の下で管理する点で日本と発想が近い

ドイツ
Waffengesetz(WaffG)

ドイツは消音器を銃と同等に扱う一方、狩猟目的での使用を一定の条件で認める方向の改正を経ており、日本より狩猟者の使用を許容する

アメリカ
National Firearms Act(26 U.S.C. § 5845)

米国連邦法は消音器を NFA 規制品とし、登録と課税を条件に所持を認める。多くの州で合法に所持できる点で日本と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外のハンティング動画を見て、欧州では猟でサプレッサーを付けるのが普通だと知った。耳を守れるし近所への騒音も減る。そこで海外通販で自分のライフルに合うねじ径の消音器を注文した。届いた時点で、あなたはすでに本条違反の状態にある
  • もし猟友会の先輩が「もう使わないから」と大容量の弾倉を譲ってくれたら、どうなる? 善意で受け取った瞬間から所持は始まる。政令で定める弾倉に当たるなら、使うかどうかは関係ない
  • 父の遺品整理で、猟銃は警察に届け出たが、工具箱から替え銃身と弾倉が出てきた。あなた自身も散弾銃の許可を持っていて、口径が同じだった。どうすべきか迷っているうちに一斉検査の日が近づいている
  • 空気銃の許可を取ったばかりの大学生。射撃仲間のSNSで、銃口に付ける消音用アタッチメントが紹介されていた。「エアガン用だから平気でしょ」とカートに入れた。あなたの空気銃に取り付けられる構造なら、その判断は危うい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 遺品・譲渡品・誤配送などで政令対象になりうる部品が手元に来たら、使わず、銃に取り付けず、そのまま保管する2. 型番・入手経緯・入手日を記録し、写真を撮る3. 速やかに所轄警察署の許可担当に相談し、廃棄・引渡しなどの処分方法を指示してもらう4. 自己判断で他人に譲ったりネットで売ったりしない。譲渡先で新たな違反を生む

訴えられた側:1. 問題の部品が政令で定める消音器・弾倉・替え銃身に本当に当たるのか、自分の許可銃に実際に取り付けられる構造なのかを確認する。規格が合わなければ構成要件の争点になる2. 入手経緯・所持期間・使用の有無の記録を整理する3. 許可の取消し(第11条)の手続きでは聴聞などで意見を述べる機会がある。銃刀法に詳しい弁護士に早めに相談し、説明内容をそろえる

時効(請求できる期限):本条には特定の申告期限や時効の定めはない。所持している限り違反状態が続くため、問題に気付いた時点が最も早く動けるタイミングになる。刑事罰の公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法第250条で決まる。許可取消しの処分に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法第18条)、6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法第14条)が目安になる(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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