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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第10条の8(猟銃又は空気銃の保管の委託)

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  1. 第四条第一項第一号又は第四号の規定による許可を受けた者(第十条の五第一項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)は、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けて猟銃又は空気銃を保管することを業とするもの(以下「猟銃等保管業者」という。)に当該許可に係る猟銃又は空気銃の保管を委託することができる。
  2. 2.第九条の七第二項から第四項までの規定は、猟銃等保管業者について準用する。この場合において、これらの規定中「教習用備付け銃」とあるのは、「第十条の八第一項の規定により委託を受けて保管する猟銃又は空気銃」と読み替えるものとする。
  3. 3.都道府県公安委員会は、猟銃等保管業者が前項において準用する第九条の七第三項の規定による命令に応じなかつたときは、その者に対し、当該業務の廃止を命じ、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該業務の停止を命ずることができる。
  4. 4.猟銃等保管業者がその業務を廃止したときは、速やかに、その旨を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
  5. 5.第一項及び前項の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

猟銃又は空気銃の保管の委託とは何ですか?

定義猟銃又は空気銃の保管の委託とは、銃砲刀剣類所持等取締法第10条の8に定められた規定で、「第四条第一項第一号又は第四号の規定による許可を受けた者(第十条の五第一項第一号から第三号までに掲げる者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の8(猟銃又は空気銃の保管の委託)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の8の条文原文は「第四条第一項第一号又は第四号の規定による許可を受けた者(第十条の五第一項第一号から第三号までに掲げる者を除く。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の8は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の8の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第10条の7です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の8の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第10条の8の2です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第10条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第10条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/10_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃砲刀剣類所持等取締法10条の8は、猟銃・空気銃の所持許可を受けた者が、公安委員会に届け出た銃砲店や射撃場等の猟銃等保管業者に保管を委託できると定める。

Q · 猟銃って自宅じゃなくて、銃砲店や射撃場に預けてもいいの?

届出をした銃砲店や射撃場なら預けられ、許可は本人に残る

銃砲刀剣類所持等取締法10条の8により、所持許可を受けた猟銃・空気銃は「猟銃等保管業者」に保管を委託できます。保管業者になれるのは猟銃等販売事業者と、指定射撃場・教習射撃場・練習射撃場の設置者で、事業場所在地の公安委員会に届け出た者に限られます。預けても所持許可は本人名義のまま残り、更新手続きも本人が行います。保管業者が公安委員会の措置命令に従わないと、業務廃止や6か月以内の業務停止が命じられることがあります。

解説

猟銃の所持許可を取った人の多くは、ガンロッカーを自宅に置き、自分で保管するしかないと思い込んでいる。だが銃砲刀剣類所持等取締法10条の8には、別の選択肢が用意されている。狩猟や標的射撃などのために許可を受けた猟銃・空気銃は、「猟銃等保管業者」に保管を委託できる。業者になれるのは、武器等製造法上の猟銃等販売事業者(銃砲店)と、指定射撃場・教習射撃場・練習射撃場の設置者だけだ。しかも保管業を始めるときに必要なのは、事業場を管轄する公安委員会への届出である。新しい許可を取り直す必要はない。預けても所持許可はあなたの名義のまま残る。マンション暮らし、子どもの成長、家族の不安といった事情があるとき、自宅の鍵の管理にかけていた負担を専門家の保管設備に移せる。ただし預け先が公安委員会の命令に従わなければ、業務廃止か最長6か月の業務停止が命じられる。そのときには、預けた銃の行き先を急いで決めなければならなくなる。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法10条の8は、猟銃等の保管委託制度を定める規定である。同法4条1項1号または4号の所持許可を受けた者は、猟銃等販売事業者または指定射撃場・教習射撃場・練習射撃場の設置者で、事業場所在地の都道府県公安委員会に届け出た猟銃等保管業者に、猟銃・空気銃の保管を委託できる。保管業者は保管基準と措置命令に服する。

手順

  1. 1.近くの預け先候補を洗い出す 行きつけの銃砲店や、指定射撃場・教習射撃場・練習射撃場を候補に挙げる。銃を販売している店でも保管業の届出がなければ預けられないため、候補の段階で区別しておく
  2. 2.保管業の届出の有無と保管条件を確認 候補先に、公安委員会への猟銃等保管業の届出をしているか、料金、受け取り手続き、営業時間、過去の行政処分の有無を直接たずねる
  3. 3.委託契約を結び、銃を預け入れる 委託契約書の内容(料金、引き取り方法、業務停止・廃止時の対応)を確認して契約し、銃を預け入れる。銃の番号と預入れ記録の控えを手元に残す
  4. 4.更新・検査の日程を預け先と共有する 所持許可の更新や銃の検査は預けていても本人が対応する。更新時期と検査日程を預け先と共有し、受け取りが間に合うよう段取りを組む

よくある質問 AI による整理

Q1猟銃等保管業者とは?

委託を受けて猟銃・空気銃を保管する事業者です。猟銃等販売事業者か指定・教習・練習射撃場の設置者で、公安委員会に届け出た者に限られます(銃刀法10条の8第1項)。

Q2空気銃も保管委託できる?

できます。銃刀法10条の8第1項は、許可に係る「猟銃又は空気銃」の保管委託を認めています。預け先が保管業の届出をしているかは事前に確認が必要です。

Q3猟銃 預ける 費用はいくら?

法律に料金の定めはなく、各保管業者との委託契約で決まります。月額・年額などの料金体系や、出し入れ時の手数料の有無を契約前に確認しておくのが無難です。

Q4預けた猟銃で狩猟に行くには?

猟期や射撃の予定に合わせて保管業者から受け取り、所持許可の範囲内で携行します。受け取りの手順や営業時間を事前に確認し、日程に余裕を持たせましょう。

Q5保管業者が業務停止になったら銃はどうなる?

公安委員会は措置命令に従わない業者に業務廃止や6か月以内の業務停止を命じられます(10条の8第3項)。所持許可は本人に残るため、引き取りや代わりの保管先確保が必要になります。

Q6届出なしで他人の猟銃を預かっても大丈夫?

保管を業とするには公安委員会への届出が前提です。届出のない者が業として預かることは本条の枠外となり、銃刀法違反を問われるおそれがあります。必ず事前に届出を確認してください。

Q7猟銃等保管業の届出先はどこ?

事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会です(10条の8第1項)。届出の細目は内閣府令で定められ(同5項)、実務上の窓口は管轄の警察署となるのが一般的です。

Q8猟銃等保管業をやめるときの手続きは?

業務を廃止したときは、速やかに事業場所在地の公安委員会へ届け出る必要があります(10条の8第4項)。預かっている銃の返還計画を事前に委託者へ知らせることが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1銃を預けたら、所持許可って返納しないといけないんですか?

返納する必要はない。本条は、許可を受けた者が保管を「委託できる」と定めているだけで、許可は所持者本人に残る。したがって許可の更新や検査への対応も本人が行う。実務のポイント:預けっぱなしのまま更新時期を忘れて許可が切れる人がいる。預ける時点で、更新日を預け先と共有しておくのが確実である

Q2近所の銃砲店なら、どこでも預かってくれるんですか?

預かれるのは、武器等製造法上の猟銃等販売事業者か、指定射撃場・教習射撃場・練習射撃場の設置者で、しかも公安委員会に保管業の届出をしている者に限られる(本条1項)。実務のポイント:銃を売っている店であっても、保管業の届出をしていなければ預けられない。まず届出の有無を直接たずねるのが第一歩である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「預けてしまえば、あとは業者の責任で自分は関係ない」と思われがちだが、それは違う。所持許可はあなた名義のまま残り、許可の更新や銃の検査に対応する立場も変わらない。保管場所が変わっただけで、所持者としての地位はそのままである
  • 保管業者になるのに新たな「許可」が必要だと思う人は多いが、本条が求めるのは公安委員会への届出である。ただし誰でもなれるわけではなく、猟銃等販売事業者か指定射撃場・教習射撃場・練習射撃場の設置者に限られる。届出制だからといって規制が緩いわけでもない。保管基準に従う義務があり、公安委員会の命令にも服する
  • 所持者から見れば、預けることは「安心の確保」にすぎない。ところが法律から見ると、保管業者は公安委員会の監督下にある事業者であり、命令に従わなければ業務廃止や最長6か月の業務停止を受けうる。預け先の経営リスクや法令遵守の状況が、そのままあなたの銃の居場所に響く。この落差に気づかないまま預けっぱなしにするのが一番危うい
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象銃刀法10条の8:所持許可者の猟銃・空気銃を保管業者に委託銃刀法4条:猟銃等の所持許可そのもの
銃刀法9条の7:教習用備付け銃の保管(本条2項の準用元)
行政の関与の形保管業者の届出制、保管基準、措置命令、業務廃止・停止命令都道府県公安委員会による許可制
保管基準と公安委員会の措置命令
主な名宛人委託する所持者と、猟銃等保管業者銃を所持しようとする者
教習用備付け銃を保管する者

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例・槍砲彈藥刀械許可及管理辦法

台湾も獵槍の所持を許可制とし、保管管理を行政規則で規律する。民間業者への保管委託の扱いは日本と制度設計が異なる可能性があるため個別確認が必要

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国は銃砲の保管について警察の関与が強い制度をとる。民間の保管業者に委ねる日本型とは設計思想が異なる

ドイツ
Waffengesetz(WaffG)§ 36

ドイツは所持者に厳格な保管義務(保管容器の安全等級など)を課す。保管方法の基準化という点で日本の保管基準と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • マンションへの引越しが決まったのに、新居にはガンロッカーを固定できる壁がない。猟期は11月から始まる。あと3週間で保管場所を確保しないと、引越し当日に銃の置き場がなくなる。行きつけの射撃場が保管業の届出をしているか、今週中に電話で確かめたい
  • もし預け先の銃砲店が、保管設備の改善命令に従わず6か月の業務停止を命じられたら、中にあるあなたの散弾銃はどうなる? 停止期間中も所持許可は生きている。受け取りと新しい保管先の確保は、あなた自身がやるしかない
  • 射撃場の経営者として、会員から「銃を預かってくれないか」と頼まれた。預かるには届出が必要で、設備・方法にも基準がある。届出なしで預かれば違法状態になり、その危険を負うのはあなたの側だ
  • 高校生になった息子が、父親の自室にあるガンロッカーに興味を示し始めた。鍵の置き場所を変えるたび、胸の奥がざわつく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 預け先が業務停止や廃止の命令を受けた、あるいは廃業すると知ったら、すぐに受け取り日程と代わりの保管先を決める2. 委託契約書、預入れの記録、銃の番号の控えを手元に保管する3. 保管方法に疑問があれば、管轄の警察署生活安全課に相談する4. 許可の更新や検査の時期がずれないよう、預け先とあらかじめ日程を共有しておく

訴えられた側:1. 保管業を営む前に、事業場を管轄する公安委員会への届出を済ませる2. 保管設備・保管方法の基準に適合しているか定期的に点検する3. 公安委員会から措置命令を受けたら期限内に是正し、記録を残す4. 廃業するときは速やかに届け出て、預かっている銃の返還計画を顧客に事前に知らせる

時効(請求できる期限):業務廃止の届出は「速やかに」行う必要がある。業務停止命令は最長6か月。委託者の所持許可には有効期間があり、更新手続きは預けていても本人が行う(最新の改正状況をご確認ください)

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銃砲刀剣類所持等取締法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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