銃砲刀剣類所持等取締法 第27条の3(警察官等による拳銃等の譲受け等)
警察官又は海上保安官は、拳銃等、拳銃部品又は拳銃実包に関する犯罪の捜査に当たり、その所属官署の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けて、この法律及び火薬類取締法の規定にかかわらず、何人からも、拳銃等若しくは拳銃部品を譲り受け、若しくは借り受け、又は拳銃実包を譲り受けることができる。
この条文の基本情報
警察官等による拳銃等の譲受け等とは何ですか?
定義警察官等による拳銃等の譲受け等とは、銃砲刀剣類所持等取締法第27条の3に定められた規定で、「警察官又は海上保安官は、拳銃等、拳銃部品又は拳銃実包に関する犯罪の捜査に当たり、その所属官署の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けて、この法律及び火薬…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の3(警察官等による拳銃等の譲受け等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の3の条文原文は「警察官又は海上保安官は、拳銃等、拳銃部品又は拳銃実包に関する犯罪の捜査に当たり、その所属官署の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けて、この法律及び火薬…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の3は第四章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の3の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第27条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の3の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第28条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第27条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/27_3