銃砲刀剣類所持等取締法 第28条(記録票の作成等)
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- 第三条第一項第一号又は第二号の規定により所持することができる銃砲等(火縄式銃砲等の古式銃砲を除く。)を管理する責任を有する者(以下この条において「銃砲等の管理責任者」という。)は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲等に関する記録票を作成し、かつ、保存しなければならない。
- 2.銃砲等の管理責任者は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲等の種別、名称、型及び番号を国家公安委員会に通知しなければならない。
この条文の基本情報
記録票の作成等とは何ですか?
定義記録票の作成等とは、銃砲刀剣類所持等取締法第28条に定められた規定で、「第三条第一項第一号又は第二号の規定により所持することができる銃砲等(火縄式銃砲等の古式銃砲を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第28条(記録票の作成等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第28条の条文原文は「第三条第一項第一号又は第二号の規定により所持することができる銃砲等(火縄式銃砲等の古式銃砲を除く。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第28条は第四章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第28条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第27条の3です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第28条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第28条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法28条は、法令上の職務や公的な試験・研究・展示のため所持される銃砲等の管理責任者に、記録票の作成・保存と種別・名称・型・番号の国家公安委員会への通知を課す。古式銃砲は除く。
Q · 警察や公立博物館の銃は、許可がなくても何か管理の決まりがあるの?
許可は不要だが記録票作成と番号通知が義務
銃刀法28条により、法令に基づく職務(3条1項1号)や、国・地方公共団体の職員による試験・研究・公衆への展示(同2号)のために所持される銃砲等は、管理責任者が内閣府令の手続で記録票を作成・保存し、種別・名称・型・番号を国家公安委員会に通知しなければなりません。所持許可(4条)は不要ですが、一丁単位の追跡管理が求められます。火縄式銃砲等の古式銃砲は対象外です。
解説
警察官の拳銃、自衛隊の小銃、公立博物館の展示室に並ぶ銃。こうした「国が合法に持つ銃」は、あなたの目に触れない場所で、一丁ずつ台帳のように記録されている。銃刀法28条は、法令に基づく職務(3条1項1号)、または国・地方公共団体の職員による試験・研究・公衆への展示(同2号)のために所持される銃砲等について、管理する責任者に二つの義務を課す。一つは記録票を作って保存すること、もう一つは種別・名称・型・番号を国家公安委員会に通知することだ。ただし火縄銃のような古式銃砲は対象外である。多くの人は、公的機関の銃は許可制度の外にあるから野放しだと考える。実際は逆で、許可(4条)が要らない代わりに、番号単位で国のデータベースにつながる別の網がかけられている。警察官の拳銃紛失がニュースになったとき、どの一丁がどこから消えたのかを特定できるのは、この記録があるからだ。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法28条は、同法3条1項1号又は2号により所持が認められる銃砲等(古式銃砲を除く)の管理責任者に対し、内閣府令で定める手続により記録票を作成・保存する義務と、当該銃砲等の種別・名称・型及び番号を国家公安委員会に通知する義務を課す規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象銃砲等を洗い出す 管理下にある銃砲等のうち、3条1項1号(職務)または2号(試験・研究・展示)により所持しているものを特定し、火縄式銃砲等の古式銃砲を除外して対象リストを作る
- 2.現物と番号を照合する 対象銃砲等の一丁ごとに種別・名称・型・番号を現物で確認し、既存の台帳と突き合わせて欠落や不一致を洗い出す
- 3.内閣府令の手続で記録票を作成・保存する 内閣府令で定める手続に従い記録票を作成し、所定の方法で保存する。様式や保存方法は最新の府令を確認する
- 4.国家公安委員会に種別・名称・型・番号を通知する 内閣府令で定める手続により、管理する銃砲等の種別・名称・型・番号を国家公安委員会に通知する。未通知分があれば速やかに通知する
- 5.人事異動時に引継ぎ照合を行う 管理責任者が交代する際は、記録票と現物の番号を全数照合してから引き継ぎ、欠落があれば上級機関と所管警察に報告する
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法28条とは何ですか?
公務や公的な試験・研究・展示のために所持される銃砲等について、管理責任者に記録票の作成・保存と番号等の国家公安委員会への通知を義務付ける規定です。
Q2銃砲等の管理責任者とは誰のことですか?
3条1項1号・2号により所持できる銃砲等を管理する責任を有する者です。具体的には各機関で銃砲等の保管・管理を担う立場の者が該当します。
Q3記録票には何を書けばいいですか?
記載事項や様式は法律ではなく内閣府令に委ねられています。作成前に最新の内閣府令と所管警察の運用を確認する必要があります。
Q4国家公安委員会に通知する項目は?
銃刀法28条2項により、管理する銃砲等の種別・名称・型・番号の4項目を、内閣府令で定める手続で通知します。
Q5古式銃砲は銃刀法28条の対象ですか?
対象外です。28条1項は火縄式銃砲等の古式銃砲を明文で除外しています。古式銃砲には別途14条の登録制度があります。
Q6銃の記録票 保存期間はいつまで?
本条は保存義務を定めるのみで、期間などの手続は内閣府令に委ねられています。最新の府令を確認してください。
Q7銃の記録票は情報公開請求できる?
行政文書にあたりうるため請求は可能です。ただし保管場所や数量など治安に関わる部分は情報公開法5条により不開示とされやすいです。
Q8記録票を作っていないと違法?
28条は作成・保存・通知を「しなければならない」と定める義務規定です。怠れば法令違反となり、監査や懲戒の対象になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1博物館で昔の銃を展示するとき、何か届出っているんですか?
国・地方公共団体の職員が公衆の観覧に供するために所持する銃砲等は、3条1項2号で所持が認められ、28条により記録票の作成と番号等の国家公安委員会への通知が必要です。ただし火縄式銃砲などの古式銃砲は除かれます。実務のポイント:民間の私立博物館は3条1項2号の「国又は地方公共団体の職員」にあたらないので、公立館とは別の枠組みで考えることになります。まず自館がどちらなのかを確認することです
Q2警察の拳銃って、一丁ずつ番号で管理されてるんですか?
はい。28条2項により、管理責任者は銃砲等の種別・名称・型・番号を国家公安委員会に通知しなければなりません。だからこそ紛失時に型式と番号を特定できます。実務のポイント:記録票は行政文書にあたりうるため情報公開請求の対象になりますが、保管場所や数量などは治安上の理由で不開示とされやすい部分です。請求するなら、管理体制や点検の頻度など、開示されやすい項目に絞ると結果が出やすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察や自衛隊の銃は法律の外にある」と思われがちだが、それは前提の段階で間違っている。3条1項1号は所持の禁止を解除するだけで、管理の義務まで外すわけではない。許可が要らない代わりに、28条が記録と国家公安委員会への通知という別の義務を課している
- 展示用の銃ならどれも同じだと考えやすいが、28条は火縄式銃砲などの古式銃砲をはっきり対象外にしている。同じ展示室の銃でも、古式銃砲かどうかで事務負担がまったく違う。なお、古式銃砲の登録(14条)は別の制度であり、混同すると手続を取り違える
- 記録票は内部の事務書類にすぎないと軽く見られがちだが、紛失や盗難の際に一丁を特定する唯一の手がかりになる。番号の通知が漏れていれば、流出した銃がどの機関のものかを追う糸がそこで切れる。事務の手抜きが治安の穴に直結するという重さは、あまり知られていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる銃 | 28条:3条1項1号・2号で所持できる公務用・試験研究展示用の銃砲等(古式銃砲を除く) | 4条:民間人が狩猟・標的射撃等のため所持する銃砲・刀剣類 14条:美術品・骨とう品として価値のある古式銃砲・刀剣類 |
| 仕組み | 記録票の作成・保存+国家公安委員会への番号等通知 | 都道府県公安委員会による所持許可 都道府県教育委員会による登録 |
| 義務を負う者 | 銃砲等の管理責任者 | 所持しようとする者本人 登録を受けようとする所有者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も民間所持は許可制で、機関保有銃器は別途の管理規程で扱う二層構造
韓国も公務用銃砲を民間許可制と区別して扱う
ドイツは連邦・州の官庁等を武器法の適用から広く除外し、内部規程で管理する
米国連邦法は政府機関向けの銃器を連邦規制の適用除外とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市立博物館で、戦国時代の火縄銃と明治期の軍用小銃を並べた企画展が開かれる。担当学芸員は小銃の記録票を作り、番号を国家公安委員会に届ける必要があるのか? 火縄銃は古式銃砲として28条の対象外だが、小銃は対象になりうる。一見同じ「展示品の銃」でも、扱いは線一本で分かれる
- 交番の拳銃が一丁、保管庫から消えた。記録票と番号の通知があるから、紛失した一丁は型式と番号で特定され、全国に手配できる
- あなたは県の研究機関の係長で、前任者から引き継いだ試験用銃砲の記録票が何年分も欠けていると気付いた。来月には会計検査と内部監査がある。残り三週間で、現物と番号を突き合わせて記録を作り直さなければならない
- 事件現場で見つかった銃の番号を照会したところ、ある官公署に登録された番号と一致した。記録票の保存状態が悪ければ、いつ誰の手を離れたのかを追えなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:住民や研究者として公的機関の銃の管理に疑問を持ったら、まず行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、記録票や管理状況の文書を開示請求する。治安上の理由で一部が黒塗りになることは多い(同法5条)。不開示の決定に納得できなければ審査請求ができる。報道や議会質問と組み合わせると、管理体制の見直しにつながりやすい
訴えられた側:管理責任者として記録票の欠落や番号の通知漏れに気付いたら、まず現物と番号を全数照合し、欠落の範囲と期間を確定させる。そのうえで上級機関と所管の警察に速やかに報告し、内閣府令の手続に沿って記録を作り直し、未通知分を通知する。隠すより先に報告した方が、懲戒や監査での評価は大きく違う
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はなく、記録票の作成・通知の手続と保存期間は内閣府令に委ねられている(最新の改正状況をご確認ください)。情報公開の不開示決定に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条所持禁止の例外、本条の対象を画定
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第2条銃砲・刀剣類の定義
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条民間の所持許可制度、本条と対になる
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第14条古式銃砲等の登録、本条の除外対象
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第5条記録票開示時の不開示情報の範囲
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