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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第28条の2(猟銃安全指導委員)

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  1. 都道府県公安委員会は、継続して十年以上第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、猟銃安全指導委員を委嘱することができる。
  2. 一人格及び行動について、社会的信望を有すること。
  3. 二職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
  4. 三生活が安定していること。
  5. 四健康で活動力を有すること。
  6. 2.猟銃安全指導委員は、次に掲げる職務を行う。
  7. 一第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者に対し、当該猟銃の所持及び使用による危害を防止するために必要な助言を行うこと。
  8. 二警察職員が第十三条の規定により行う猟銃の検査に関し、銃身長の測定その他の技術的事項についての協力を行うこと。
  9. 三猟銃の所持及び使用による危害を防止するための民間団体の活動への協力を行うこと。
  10. 四前三号に掲げるもののほか、猟銃の所持及び使用による危害を防止するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。
  11. 3.都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が前項に掲げる職務を適正に行うために必要な限度において、猟銃安全指導委員に対し、同項第一号に規定する者に係る第四条の二第一項第一号から第三号までに掲げる情報を提供することができる。
  12. 4.猟銃安全指導委員又は猟銃安全指導委員であつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  13. 5.猟銃安全指導委員は、名誉職とする。
  14. 6.都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員に対し、その職務の遂行に必要な研修を行うものとする。
  15. 7.都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
  16. 一第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
  17. 二職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
  18. 三猟銃安全指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
  19. 8.前各項に定めるもののほか、猟銃安全指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

この条文の基本情報

猟銃安全指導委員とは何ですか?

定義猟銃安全指導委員とは、銃砲刀剣類所持等取締法第28条の2に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、継続して十年以上第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、猟銃安全指…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第28条の2(猟銃安全指導委員)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第28条の2の条文原文は「都道府県公安委員会は、継続して十年以上第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、猟銃安全指…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第28条の2は第四章に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第28条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第28条です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第28条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第29条です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第28条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第28条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/28_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃刀法28条の2は、十年以上猟銃を所持する者から公安委員会が猟銃安全指導委員を委嘱し、許可者への助言や猟銃検査への協力を担わせる制度で、委員は退任後も守秘義務を負う。

Q · 猟銃の検査で銃身を測っている人って、警察官じゃないの?

公安委員会が委嘱する経験十年以上の民間ハンターです

銃砲刀剣類所持等取締法第28条の2により、都道府県公安委員会は、継続して十年以上猟銃の所持許可を受け、社会的信望・熱意と時間的余裕・生活の安定・健康の要件を満たす者を猟銃安全指導委員に委嘱できます。委員は警察職員が行う猟銃検査(第13条)で銃身長の測定などの技術的事項に協力するため、検査会場に民間人がいることがあります。委員は名誉職で、職務上知り得た秘密を在任中も退任後も漏らしてはなりません。

解説

猟銃の許可を持つ人の近くには、警察官でも役所の職員でもない「先輩ハンター」が公式に配置されている。銃刀法28条の2が定める猟銃安全指導委員である。都道府県公安委員会が、十年以上続けて猟銃の所持許可を受けてきた者の中から、社会的信望・熱意と時間・生活の安定・健康の四条件を満たす人を選んで委嘱する。仕事は四つある。許可者への助言、警察が行う猟銃検査(第13条)での銃身長測定などの技術協力、民間の安全活動への協力、そして国家公安委員会規則が定めるその他の活動である。報酬を前提としない名誉職だが、公安委員会は職務に必要な範囲で許可者に関する情報を委員に渡すことができる。その代わり、委員は在任中も退任後も職務上の秘密を漏らしてはならない。あなたが猟銃の所持者なら、委員から受ける助言は単なる世間話ではなく、行政の安全管理の一部として行われている。この位置づけを知っていると、その声の重みが変わる。

法的な位置づけ

猟銃安全指導委員とは、銃砲刀剣類所持等取締法第28条の2に基づき、都道府県公安委員会が継続十年以上の猟銃所持許可者のうち社会的信望等の要件を満たす者から委嘱する名誉職の民間委員をいう。猟銃所持許可者への助言、警察職員による猟銃検査への技術的協力、民間団体の危害防止活動への協力等を職務とし、守秘義務を負う。

よくある質問 AI による整理

Q1猟銃安全指導委員とは何ですか?

銃刀法28条の2に基づき、都道府県公安委員会が経験十年以上の猟銃所持者から委嘱する民間の委員です。許可者への助言や猟銃検査への協力を行います。

Q2猟銃安全指導委員になるための要件は?

継続して十年以上猟銃の所持許可を受けていることに加え、社会的信望、熱意と時間的余裕、生活の安定、健康と活動力の四要件を満たす必要があります(第1項)。

Q3猟銃安全指導委員の仕事内容は?

許可者への危害防止の助言、警察の猟銃検査での銃身長測定などの技術協力、民間団体の安全活動への協力、国家公安委員会規則で定める活動の四つです(第2項)。

Q4猟銃安全指導委員の守秘義務は退任後も続く?

続きます。第4項は「猟銃安全指導委員であつた者」にも、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないと定めており、期限の定めはありません。

Q5猟銃安全指導委員が解嘱されるのはどんな場合?

委嘱要件を欠いたとき、職務上の義務違反や職務の怠慢があったとき、委員にふさわしくない非行があったときに、公安委員会は解嘱できます(第7項)。

Q6猟銃検査で民間人が銃を測るのは違法ではない?

違法ではありません。第2項第2号が、警察職員の猟銃検査に関し銃身長の測定その他の技術的事項について委員が協力することを明文で認めています。

Q7猟銃安全指導委員に研修はありますか?

あります。第6項は、都道府県公安委員会が委員に対し職務の遂行に必要な研修を行うものと定めています。具体的な内容は各都道府県の運用によります。

Q8猟銃安全指導委員は許可者の個人情報を見られる?

職務を適正に行うために必要な限度に限り、公安委員会から許可者に関する第4条の2第1項第1号から第3号の情報の提供を受けられます(第3項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1猟銃安全指導委員って、お給料はもらえるんですか?

第28条の2第5項は委員を「名誉職」と定めており、報酬を前提としない立場です。活動に伴う費用の扱いは国家公安委員会規則や各都道府県の運用によるため、委嘱時に確認してください。実務のポイント:無報酬でも、委員には許可者の情報が公安委員会から提供されうる(第3項)。お金ではなく信頼で成り立つ役職なので、非行があれば解嘱(第7項)という形で信頼を失う

Q2委員から助言されたら、従わないといけないんですか?

条文上、委員の職務は「助言」(第2項第1号)であり、命令権限は書かれていません。従わないこと自体を罰する規定も本条にはありません。実務のポイント:ただし許可を取り消すかどうかは公安委員会が判断し(第11条)、委員は警察の猟銃検査(第13条)に協力する立場にもある。助言を軽く扱い、危険な扱い方を放置すれば、それが別のルートで問題になる可能性は十分にある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「猟友会の世話役が自主的にやっているボランティア」と思われがちだが、委員は都道府県公安委員会が法律に基づいて委嘱する公的な立場である。研修を受ける仕組みがあり(第6項)、要件を欠いたり非行があったりすれば解嘱される(第7項)。私的な親睦役とは法的な重みが違う
  • 守秘義務の怖さは「在任中だけ」と考えている点にある。第4項は「猟銃安全指導委員であつた者」にも秘密保持を課している。委員を辞めて十年後、昔知った許可者の事情を話しても、義務違反の評価からは逃れられない
比較の観点この条文ほかの条文
担い手第28条の2:公安委員会が委嘱する民間の猟銃安全指導委員(名誉職)第13条:猟銃の検査を行う警察職員
第11条:許可を取り消す都道府県公安委員会
許可者への作用の性質助言・技術協力(条文上、命令権限なし)行政上の検査
行政処分としての許可取消し
許可者にとっての意味事前に相談して保管・取扱いを改善できる窓口定期的に受ける義務のある検査の場
所持資格を失う最終段階

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例

台湾は銃砲の所持を原則禁止とし許可制で管理する。民間の経験者を委員として行政の安全管理に組み込む日本型の制度は確認できていない

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国も銃砲の所持を許可制で管理する。本条と同種の民間委員制度の有無は未確認

ドイツ
Waffengesetz(WaffG)

ドイツは狩猟免許と武器所持許可を連動させる。狩猟団体の役割は大きいが、本条と同じ公的委嘱の委員制度かは未確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 猟銃の一斉検査の日、警察官の隣でノギスを手に銃身を測っている年配のハンターがいる。警察官ではない人がなぜここにいるのか? 答えは第28条の2第2項第2号である。公安委員会から委嘱された猟銃安全指導委員が、技術的事項に協力している
  • 猟友会の古参から「最近、あの人の銃の扱いが荒い。委員として声をかけておく」と聞いた。委員は職務上知った許可者の情報を外で話すことを禁じられている。辞めた後も同じである。飲み会の席で口が滑れば、それは単なる噂話では済まない守秘義務違反になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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