銃砲刀剣類所持等取締法 第29条(都道府県公安委員会に対する申出)
- 何人も、同居する者若しくは付近に居住する者又は勤務先が同じである者で銃砲等又は刀剣類を所持するものが、その言動その他の事情から当該銃砲等又は刀剣類により他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると思料するときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる。
- 2.都道府県公安委員会は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、当該申出の内容が事実であると認めるときは、適当な措置を執らなければならない。
この条文の基本情報
都道府県公安委員会に対する申出とは何ですか?
定義都道府県公安委員会に対する申出とは、銃砲刀剣類所持等取締法第29条に定められた規定で、「何人も、同居する者若しくは付近に居住する者又は勤務先が同じである者で銃砲等又は刀剣類を所持するものが、その言動その他の事情から当該銃砲等又は刀剣類により他人の生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第29条(都道府県公安委員会に対する申出)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第29条の条文原文は「何人も、同居する者若しくは付近に居住する者又は勤務先が同じである者で銃砲等又は刀剣類を所持するものが、その言動その他の事情から当該銃砲等又は刀剣類により他人の生…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第29条は第四章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第29条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第28条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第29条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第29条の2です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/29