銃砲刀剣類所持等取締法 第25条(本邦に上陸しようとする者の所持する銃砲等又は刀剣類の仮領置)
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- 銃砲等又は刀剣類を所持している者が本邦に上陸しようとする場合においては、上陸地を管轄する警察署長は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置するものとする。ただし、その者が第三条第一項各号のいずれかに該当して当該銃砲等又は刀剣類を所持することができる場合及び仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、この限りでない。
- 2.前項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した警察署長は、当該銃砲等又は刀剣類を所持していた者から次項第三号又は第四号に該当する旨の申出があつた場合において、その出入国港の所在地又は積出地が当該銃砲等又は刀剣類を所持していた者の上陸地と異なるときは、その出入国港の所在地又は積出地を管轄する警察署長に仮領置した銃砲等又は刀剣類を引き継がなければならない。
- 3.前二項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲等又は刀剣類を所持していた者から次の各号のいずれかに該当する旨の申出があつた場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類を返還しなければならない。
- 一第四条又は第六条の規定による許可を受けた場合
- 二第十四条の規定による登録を受けようとする場合
- 三本邦から出国するため当該銃砲等又は刀剣類を本邦外に持ち出そうとする場合
- 四前号に掲げる場合のほか、当該銃砲等又は刀剣類を本邦外に積み出そうとする場合
- 4.第一項の規定により銃砲等又は刀剣類が仮領置されている場合において、当該銃砲等又は刀剣類を所持していた者から売渡し、贈与、返還等を受けて当該銃砲等又は刀剣類について所持の許可を受けた者が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、同項又は第二項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲等又は刀剣類をその者に返還するものとする。
- 5.銃砲等又は刀剣類を所持していた者又はその者から当該銃砲等若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者が第一項の規定による仮領置の日から起算して六月(船舶の出港の遅延その他のやむを得ない事情により当該期間内に前二項に規定する措置を執ることができない場合において、内閣府令で定める手続により当該銃砲等又は刀剣類を保管する警察署長の承認を受けたときは、当該やむを得ない事情がなくなるまでの期間)以内に当該銃砲等又は刀剣類の返還を受けない場合においては、その所有権は、国に帰属する。
- 6.前各項に規定するもののほか、第一項の規定により仮領置した銃砲等又は刀剣類の取扱いに関し必要な細目は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
本邦に上陸しようとする者の所持する銃砲等又は刀剣類の仮領置とは何ですか?
定義本邦に上陸しようとする者の所持する銃砲等又は刀剣類の仮領置とは、銃砲刀剣類所持等取締法第25条に定められた規定で、「銃砲等又は刀剣類を所持している者が本邦に上陸しようとする場合においては、上陸地を管轄する警察署長は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲等又は刀剣類の提出を命じ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第25条(本邦に上陸しようとする者の所持する銃砲等又は刀剣類の仮領置)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第25条の条文原文は「銃砲等又は刀剣類を所持している者が本邦に上陸しようとする場合においては、上陸地を管轄する警察署長は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲等又は刀剣類の提出を命じ…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第25条は第四章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第25条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第24条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第25条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第26条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法25条は、銃砲や刀剣類を持って上陸する者から警察署長が提出を受け、仮領置すると定める。仮領置の日から6か月以内に返還を受けないと国のものになる。
Q · 空港で警察に預けた日本刀や銃は、いつまでに取り戻せばいいの?
没収ではなく一時預かり。ただし6か月で国のものになる
銃砲刀剣類所持等取締法25条により、上陸時に提出した銃砲等や刀剣類は警察署長が仮領置します。所持許可の取得、第14条の登録の申請、出国時の持ち出し、本邦外への積出しのいずれかを申し出れば返還されます。許可を持つ人に譲り、その人が申請する方法もあります。仮領置の日から6か月以内に返還を受けないと、所有権は国に帰属します。やむを得ない事情があれば、警察署長の承認で期間を延ばせます。
解説
海外の骨董市で買った日本刀、射撃大会に持っていった自分の競技銃、アンティークのマスケット銃。空港の入国審査を抜けたところで、手元からそれらが消えることがある。上陸地を管轄する警察署長が提出を命じて、「仮領置」(警察がいったん預かって保管すること。没収ではない)をするからだ。ここで大事なのは、預けた瞬間から6か月のカウントダウンが始まることである。その間に返還の条件を満たさないと、所有権は黙って国に移る(5項)。返還の条件は四つある。第4条か第6条の所持許可を取る、第14条の登録を受けようとする、出国の際に持ち出す、本邦外に積み出す(3項)。さらに、許可を持つ人に売るか贈るかして、その人が返還を申請する道もある(4項)。預け先の警察署は「保管庫」ではない。期限つきの一時停止ボタンであり、6か月以内にどのボタンを押すかを決めるのは、あなた自身である
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第25条は、上陸時における銃砲等・刀剣類の仮領置を定める規定である。上陸地を管轄する警察署長が提出を命じて一時的に保管し、所持許可の取得、登録の申請、本邦外への持ち出し又は積出し、許可を受けた譲受人による申請のいずれかがあれば返還する。仮領置の日から6か月以内に返還されないときは、所有権が国に帰属する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.仮領置の書面と日付を確保する 仮領置のときに交付される書面を保管し、仮領置の日と保管している警察署を記録する。6か月の期限は仮領置の日から進むため、カレンダーに期限日を登録する
- 2.返還の道を一つ決める 日本刀なら都道府県教育委員会に登録審査の日程を問い合わせる。登録や所持許可が見込めない場合は、出国時の持ち出し、本邦外への積出し、許可を持つ人への譲渡のどれにするかを早めに決める
- 3.警察署長に返還事由を申し出る 保管している警察署に返還事由(25条3項各号)を申し出る。出国港や積出地が上陸地と違う場合は、その地を管轄する警察署への引継ぎも申し出る(25条2項)
- 4.期限に間に合わないときは承認を受ける 船の出港遅延などやむを得ない事情で6か月以内に措置が取れない場合は、期限内に保管している警察署長の承認手続を取る。承認がなければ期限は延びない
よくある質問 AI による整理
Q1日本刀は空港から持ち込みできる?
所持許可や登録がないまま持ち込むと、上陸地の警察署長が提出を命じて仮領置します(銃刀法25条1項)。登録審査に通れば返還を受けられる可能性があります。
Q2仮領置の期限はいつまで?
仮領置の日から起算して6か月以内です(25条5項)。この期間内に返還を受けないと、所有権は自動的に国に帰属します。
Q3仮領置された刀を返してもらう方法は?
所持許可の取得、第14条の登録の申請、出国時の持ち出し、本邦外への積出しのいずれかを、保管している警察署長に申し出ます(25条3項)。
Q4刀剣の登録審査はどこで受ける?
都道府県の教育委員会が行う登録審査会で受けます。開催日は限られているため、上陸前に日程と必要書類を問い合わせておくのが安全です。
Q5外国人選手は競技用の銃を日本に持ち込める?
国際競技に参加する外国人は第6条の所持許可を受ければ所持できます。許可がないまま上陸すると仮領置され、許可取得後に返還されます。
Q6仮領置の6か月は延長できる?
船の出港遅延などやむを得ない事情があり、保管する警察署長の承認を受けた場合に限り、その事情がなくなるまで延びます(25条5項)。
Q7模造刀を空港に持ち込むのは違法?
刃のない模造刀は原則として刀剣類に当たらず、本条の仮領置の対象外です。ただし形状によっては別の規制が問題になることがあります。
Q8仮領置された銃や刀を他人に譲れる?
譲れます。売渡しや贈与を受けて所持の許可を得た人が、内閣府令の手続で返還を申請すれば、その人に返還されます(25条4項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1空港で刀を取り上げられたんですけど、これってもう没収なんですか?
没収ではなく仮領置、つまり一時預かりです。登録を受けようとする場合や、出国時に持ち出す場合などに申し出れば、返還の対象になります(本条3項)。ただし仮領置の日から6か月以内に返還を受けないと国のものになります(5項)。実務のポイント:預かった警察署が期限前に催促してくれるとは限りません。仮領置の日をカレンダーに入れ、自分で逆算して動く人だけが刀を取り戻せます
Q2海外で買った中国刀、登録すれば家に飾れますか?
登録(第14条)は美術品・骨董品として価値のある刀剣類が対象で、実務上は日本刀が中心です。外国製の刀剣は原則として登録されず、所持の道はかなり限られます。その場合は出国時の持ち出しか、本邦外への積出しを申し出て返還を受ける(本条3項3号・4号)のが現実的です。実務のポイント:購入前に売り手の「日本でも飾れる」を信じないこと。登録可否を決めるのは売り手ではなく教育委員会の審査です
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察に預けたのだから、いつでも取りに行ける」と思いがちだが、仮領置は無期限の保管ではない。仮領置の日から6か月以内に返還を受けなければ、所有権は国に帰属する(5項)。やむを得ない事情があるときも、延長には警察署長の承認という手続が必要で、黙って待っていても期限は延びない
- 海外で買った刀なら何でも登録すれば持ち込めると考える人は多い。だが問題は「どうすれば返してもらえるか」ではなく「そもそも登録の対象になるか」にある。登録は美術品・骨董品として価値のある刀剣類が対象で、実務上は伝統的製法の日本刀が中心とされ、外国製の刀剣は原則として登録されない。対象外なら、残る道は出国時の持ち出しか積出し、または許可を持つ人への譲渡しかない
- 旅行者から見れば「ただのお土産」でも、法律から見れば刃渡り15cm以上の刀・剣・やり・なぎなた・あいくちなどは「刀剣類」(第2条第2項)に当たり、所持そのものが原則として禁止されている(第3条)。この落差を知らずに手荷物で持ち込むと、空港で没収されたと思い込んで諦め、6か月後に本当に手放すことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 第25条:上陸時に持ち込まれた銃砲等・刀剣類の仮領置と返還 | 第14条:美術品として価値のある刀剣類・古式銃砲の登録 第4条:銃砲・刀剣類の所持許可 |
| 判断主体 | 上陸地を管轄する警察署長 | 都道府県の教育委員会 住所地を管轄する都道府県公安委員会 |
| 本条との関係 | 返還事由の申出を受けて返還する窓口 | 登録を受けようとする場合が返還事由(3項2号) 許可を受けた場合が返還事由(3項1号) |
| 期限 | 仮領置の日から6か月で所有権が国に帰属 | 条文上の期限なし(審査会の開催日に依存) 条文上の期限なし(許可の要件審査に依存) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は槍砲・刀械の輸入や所持を許可制で厳しく規制する。入境時の扱いは税関と警察の手続が並走する点で日本と共通するが、6か月で国庫帰属する仮領置のような独立条文の有無は要確認
韓国も銃砲・刀剣の所持を許可制とし、持込には許可が必要。日本と同様に刀剣の刃渡りで規制対象を画する
ドイツは武器の国内持込(Verbringen)と携行(Mitnahme)に許可を要求し、EU 内の移動には欧州火器パスが用いられる
米国は連邦法で銃器の輸入と非移民外国人の所持を制限し、狩猟・競技目的の例外を設ける。刀剣の持込規制は州法に委ねられる部分が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- パリの蚤の市で、江戸期の銘が入った脇差を3万円で買った。成田に着くと税関から警察に回され、刀は仮領置になった。都道府県教育委員会の登録審査を受ければ戻ってくる可能性はある。ただし審査日は限られていて、6か月の期限は仮領置の日から進み続けている
- 海外の射撃大会に出場した外国人選手が、日本での国際大会に銃を持ち込もうとした。事前に第6条の所持許可を取っていなかったため、空港で仮領置される。大会まであと10日。許可が間に合わなければ、選手は日本の射撃場で一発も撃てない
- もし、祖父の遺品の軍刀を海外の親族が「日本に返したい」と送ってきて、あなたが空港で受け取る立場になったらどうなる? 軍刀の多くは工場で量産された刀で、美術品としての登録が認められにくい。戻ってこない可能性まで想定して動く必要がある
- クルーズ船の乗組員が私物の猟銃を持って寄港地で上陸した。出港が台風で延びて、6か月の期限に迫っている。警察署長の承認を受ければ期限は延ばせる。何も申し出なければ、銃は国のものになる
- あなたが仮領置された刀剣を、許可を持つ知人の刀剣商に譲ったとする。刀剣商は内閣府令の手続で返還を申請できる(4項)。自分で持ち帰れなくても、手放し方は選べる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 仮領置のときに交付される書面を保管し、仮領置の日付と保管する警察署を控える2. 日本刀なら、都道府県教育委員会に登録審査の日程と必要書類を問い合わせる3. 登録が見込めないなら、出国時に持ち出すか本邦外へ積み出す旨を申し出る。出国港が上陸地と違う場合は、その港を管轄する警察署への引継ぎも申し出る(2項) 4. 船の遅延などで期限に間に合わないときは、期限内に警察署長の承認手続をとる
訴えられた側:1. 上陸時に提出命令を受けたら従い、隠したり申告を偽ったりしない。無許可所持や輸入規制の問題に発展するおそれがある2. 第3条第1項各号の許可・登録を既に持っているなら、証明書類を提示して仮領置の対象外であることを示す3. 自分では返還を受けられない場合は、所持許可を持つ人に譲渡し、その人から返還を申請してもらう道を検討する(4項)
時効(請求できる期限):仮領置の日から起算して6か月以内に返還を受けないと、所有権は国に帰属する(本条5項)。船舶の出港の遅延その他やむを得ない事情があり、内閣府令の手続で保管する警察署長の承認を受けた場合は、その事情がなくなるまでの期間に延びる
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正(要検証) クロスボウの所持規制導入に伴い「銃砲等」の範囲が改められ、本条の対象にも影響した可能性がある。改正の有無と文言は人的検証が必要
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