銃砲刀剣類所持等取締法 第16条(登録証の返納)
- 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに登録証(第三号の場合にあつては、回復した登録証)を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に返納しなければならない。
- 一当該銃砲又は刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
- 二本邦から輸出したため当該銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつた場合
- 三亡失し、又は盗み取られた登録証を回復した場合
- 2.都道府県の教育委員会は、前項第一号又は第二号の規定により登録証の返納を受けた場合には、速やかにその旨を登録証を返納した者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録証の返納とは何ですか?
定義登録証の返納とは、銃砲刀剣類所持等取締法第16条に定められた規定で、「登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに登録証(第三号の場合にあつては、回復した登録証)を当該登録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第16条(登録証の返納)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第16条の条文原文は「登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに登録証(第三号の場合にあつては、回復した登録証)を当該登録…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第16条は第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第16条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第15条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第16条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第17条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/16