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銃砲刀剣類所持等取締法 第15条(登録証)

  1. 都道府県の教育委員会は、前条第一項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。
  2. 2.登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部科学省令で定める手続により、速やかにその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。
  3. 3.登録証の様式及び再交付の手続は、文部科学省令で定める。

この条文の基本情報

登録証とは何ですか?

定義登録証とは、銃砲刀剣類所持等取締法第15条に定められた規定で、「都道府県の教育委員会は、前条第一項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第15条(登録証)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第15条の条文原文は「都道府県の教育委員会は、前条第一項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第15条は第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第15条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第14条です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第15条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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