下水道法 第2条(用語の定義)
- この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一下水生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
- 二下水道下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(屎尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設、貯留施設その他の施設の総体をいう。
- 三公共下水道次のいずれかに該当する下水道をいう。
- 一主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のもの
- 二主として市街地における雨水のみを排除するために地方公共団体が管理する下水道で、河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を放流するもの又は流域下水道に接続するもの
- 四流域下水道次のいずれかに該当する下水道をいう。
- 一専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するもの
- 二公共下水道(終末処理場を有するもの又は前号ロに該当するものに限る。)により排除される雨水のみを受けて、これを河川その他の公共の水域又は海域に放流するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における雨水を排除するものであり、かつ、当該雨水の流量を調節するための施設を有するもの
- 五都市下水路主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く。)で、その規模が政令で定める規模以上のものであり、かつ、当該地方公共団体が第二十七条の規定により指定したものをいう。
- 六終末処理場下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
- 七排水区域公共下水道により下水を排除することができる地域で、第九条第一項の規定により公示された区域をいう。
- 八処理区域排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された区域をいう。
- 九浸水被害排水区域において、一時的に大量の降雨が生じた場合において排水施設に当該雨水を排除できないこと又は排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる浸水により、国民の生命、身体又は財産に被害を生ずることをいう。
この条文の基本情報
用語の定義とは何ですか?
定義用語の定義とは、下水道法第2条に定められた規定で、「この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法第2条(用語の定義)は、日本の下水道法に含まれる条文です。
- 下水道法第2条の条文原文は「この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 下水道法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 下水道法の公布日は昭和33年4月24日です。
- 下水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法第2条の前の条は下水道法第1条です。
- 下水道法第2条の次の条は下水道法第2条の2です。
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- 正式書式
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000079 - 本サイト収録
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000079/2