下水道法 第39条(報告の徴収)
- 国土交通大臣(政令で定める場合にあつては、都道府県知事)は、この法律を施行するため必要な限度において、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者から必要な報告を徴することができる。
- 2.環境大臣(政令で定める場合にあつては、都道府県知事)は、終末処理場の維持管理に関し、この法律を施行するため必要な限度において、公共下水道管理者又は流域下水道管理者から必要な報告を徴することができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、下水道法第39条に定められた規定で、「国土交通大臣(政令で定める場合にあつては、都道府県知事)は、この法律を施行するため必要な限度において、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法第39条(報告の徴収)は、日本の下水道法に含まれる条文です。
- 下水道法第39条の条文原文は「国土交通大臣(政令で定める場合にあつては、都道府県知事)は、この法律を施行するため必要な限度において、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者から…」で始まります。
- 下水道法第39条は第四章 雑則に置かれています。
- 下水道法の公布日は昭和33年4月24日です。
- 下水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法第39条の前の条は下水道法第38条です。
- 下水道法第39条の次の条は下水道法第39条の2です。
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- 正式書式
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000079 - 本サイト収録
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000079/39