証人等の被害についての給付に関する法律 第1条(目的)
この法律は、刑事事件の証人若しくは参考人又はその近親者が証人又は参考人の供述又は出頭に関して他人からその身体又は生命に害を加えられた場合及び国選弁護人又はその近親者が国選弁護人の職務の遂行に関して他人からその身体又は生命に害を加えられた場合に国において療養その他の給付を行うこととすることにより、証人又は参考人の供述及び出頭を確保し、並びに国選弁護人の職務の遂行を円滑にし、もつて刑罰法令の適正かつ迅速な適用実現に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、証人等の被害についての給付に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、刑事事件の証人若しくは参考人又はその近親者が証人又は参考人の供述又は出頭に関して他人からその身体又は生命に害を加えられた場合及び国選弁護人又はその近…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律第1条(目的)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、刑事事件の証人若しくは参考人又はその近親者が証人又は参考人の供述又は出頭に関して他人からその身体又は生命に害を加えられた場合及び国選弁護人又はその近…」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律の公布日は昭和33年4月30日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第1条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律第2条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000109 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000109/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。