証人等の被害についての給付に関する法律 第2条(定義)
- この法律で「証人」とは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による証人をいい、共同被告人の一人が供述する場合において、その供述が他の共同被告人に関する事項を含むものであるときは、その共同被告人は、同法の規定による証人とみなす。
- 2.この法律で「参考人」とは、他人の刑事事件(刑事被告事件及び被疑事件をいい、勾留又は保釈に関する裁判の手続を含むものとする。以下同じ。)について検察官、検察事務官又は司法警察職員(以下「捜査機関」という。)に対し自己の実験した事実を供述する者及び他人の刑事事件について裁判所又は裁判官に対し自己の実験した事実を供述する者であつて証人以外のものをいう。
- 3.この法律で「国選弁護人」とは、刑事訴訟法の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が被告人又は被疑者に付した弁護人をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、証人等の被害についての給付に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律で「証人」とは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による証人をいい、共同被告人の一人が供述する場合において、その供述が他の共同被告人に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律第2条(定義)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第2条の条文原文は「この法律で「証人」とは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による証人をいい、共同被告人の一人が供述する場合において、その供述が他の共同被告人に関す…」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律の公布日は昭和33年4月30日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第2条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律第1条です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第2条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律第3条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000109 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000109/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。