証人等の被害についての給付に関する法律 第3条(給付の要件)
証人若しくは参考人が刑事事件に関し裁判所、裁判官若しくは捜査機関に対し供述(参考人にあつては、書面による供述を含む。以下同じ。)をし、若しくは供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことにより、又は国選弁護人がその職務を行い、若しくは行おうとしたことにより、当該証人、参考人若しくは国選弁護人又はこれらの者の配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系血族若しくは同居の親族(以下「証人等」という。)が、他人からその身体又は生命に害を加えられたときは、国は、この法律に定めるところにより、被害者その他の者に対する給付を行う。
この条文の基本情報
給付の要件とは何ですか?
定義給付の要件とは、証人等の被害についての給付に関する法律第3条に定められた規定で、「証人若しくは参考人が刑事事件に関し裁判所、裁判官若しくは捜査機関に対し供述(参考人にあつては、書面による供述を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律第3条(給付の要件)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第3条の条文原文は「証人若しくは参考人が刑事事件に関し裁判所、裁判官若しくは捜査機関に対し供述(参考人にあつては、書面による供述を含む。」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律の公布日は昭和33年4月30日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第3条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律第2条です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第3条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律第4条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000109 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000109/3
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