証人等の被害についての給付に関する法律 第4条(給付をしないことができる場合)
- 次の各号の一に該当するときは、前条に規定する給付の全部又は一部をしないことができる。
- 一証人、参考人若しくは国選弁護人又は被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。以下同じ。)があるとき。
- 二証人等が加害行為を誘発したとき、その他当該被害につき、証人等にも、その責めに帰すべき行為があつたとき。
- 三証人又は参考人が、加害行為の原因となつた供述において、当該刑事事件に関する重要な事項について虚偽の陳述をしたとき。
この条文の基本情報
給付をしないことができる場合とは何ですか?
定義給付をしないことができる場合とは、証人等の被害についての給付に関する法律第4条に定められた規定で、「次の各号の一に該当するときは、前条に規定する給付の全部又は一部をしないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律第4条(給付をしないことができる場合)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第4条の条文原文は「次の各号の一に該当するときは、前条に規定する給付の全部又は一部をしないことができる。」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律の公布日は昭和33年4月30日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第4条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律第3条です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第4条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律第5条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000109 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000109/4
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