証人等の被害についての給付に関する法律 第5条(給付の種類)
- 第三条の規定による給付の種類は、次のとおりとする。
- 一療養給付(被害者が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付)
- 二傷病給付(被害者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付)
- 三障害給付(被害者が負傷し又は疾病にかかり治つた場合において、なお存する障害に対する給付)
- 四介護給付(被害者が傷病給付又は障害給付の支給原因となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付)
- 五遺族給付(被害者が死亡した場合において、その遺族であつて、証人等の範囲に属し、かつ、加害者との間に親族関係がないものに対して行う給付)
- 六葬祭給付(被害者が死亡した場合において、証人等の範囲に属し、かつ、加害者との間に親族関係がない者で、その葬祭を行うものに対して行う給付)
- 2.前項に掲げる給付のほか、被害者が負傷し又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業務上の収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等特に必要があるときは、休業給付を行うことができる。
この条文の基本情報
給付の種類とは何ですか?
定義給付の種類とは、証人等の被害についての給付に関する法律第5条に定められた規定で、「第三条の規定による給付の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律第5条(給付の種類)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第5条の条文原文は「第三条の規定による給付の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律の公布日は昭和33年4月30日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第5条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律第4条です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第5条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000109 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000109/5
証人等の被害についての給付に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。