証人等の被害についての給付に関する法律 第6条(給付の範囲、金額、支給方法等)
前条の給付の範囲、金額及び支給方法、遺族給付を受けるべき遺族の範囲及び順位その他給付に関し必要な事項は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)による災害給付に関するこれらの事項を参酌して政令で定める。
この条文の基本情報
給付の範囲、金額、支給方法等とは何ですか?
定義給付の範囲、金額、支給方法等とは、証人等の被害についての給付に関する法律第6条に定められた規定で、「前条の給付の範囲、金額及び支給方法、遺族給付を受けるべき遺族の範囲及び順位その他給付に関し必要な事項は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律第6条(給付の範囲、金額、支給方法等)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第6条の条文原文は「前条の給付の範囲、金額及び支給方法、遺族給付を受けるべき遺族の範囲及び順位その他給付に関し必要な事項は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和…」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律の公布日は昭和33年4月30日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第6条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律第5条です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第6条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律第7条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000109 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000109/6
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