証人等の被害についての給付に関する法律 第7条(他の法令による給付との関係)
他の法令の規定により、この法律による給付に相当する給付が行われたときは、当該給付の支給原因たる事実と同一の事実については、当該給付の限度において、この法律による給付を行わない。
この条文の基本情報
他の法令による給付との関係とは何ですか?
定義他の法令による給付との関係とは、証人等の被害についての給付に関する法律第7条に定められた規定で、「他の法令の規定により、この法律による給付に相当する給付が行われたときは、当該給付の支給原因たる事実と同一の事実については、当該給付の限度において、この法律による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律第7条(他の法令による給付との関係)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第7条の条文原文は「他の法令の規定により、この法律による給付に相当する給付が行われたときは、当該給付の支給原因たる事実と同一の事実については、当該給付の限度において、この法律による…」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律の公布日は昭和33年4月30日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第7条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律第6条です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第7条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律第8条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000109 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000109/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。