証人等の被害についての給付に関する法律 第8条(損害賠償との関係)
- この法律による給付を受けるべき者が給付の原因である損害につき賠償の責任を有する者から損害の賠償を受けたときは、その価額の限度において、この法律による給付を行わない。
- 2.国は、この法律による給付を行つたときは、その価額の限度において、給付を受けた者が給付の原因である損害につき賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得する。
この条文の基本情報
損害賠償との関係とは何ですか?
定義損害賠償との関係とは、証人等の被害についての給付に関する法律第8条に定められた規定で、「この法律による給付を受けるべき者が給付の原因である損害につき賠償の責任を有する者から損害の賠償を受けたときは、その価額の限度において、この法律による給付を行わな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律第8条(損害賠償との関係)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第8条の条文原文は「この法律による給付を受けるべき者が給付の原因である損害につき賠償の責任を有する者から損害の賠償を受けたときは、その価額の限度において、この法律による給付を行わな…」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律の公布日は昭和33年4月30日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第8条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律第7条です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第8条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律第9条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000109 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000109/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。