証人等の被害についての給付に関する法律 第9条(権利の裁定)
- この法律による給付を受ける権利は、これを受けようとする者の請求に基いて、法務大臣が裁定する。
- 2.前項の請求は、当該給付の支給原因たる事実が生じた日から起算して二年以内に限り、行うことができる。
この条文の基本情報
権利の裁定とは何ですか?
定義権利の裁定とは、証人等の被害についての給付に関する法律第9条に定められた規定で、「この法律による給付を受ける権利は、これを受けようとする者の請求に基いて、法務大臣が裁定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律第9条(権利の裁定)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第9条の条文原文は「この法律による給付を受ける権利は、これを受けようとする者の請求に基いて、法務大臣が裁定する。」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律の公布日は昭和33年4月30日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第9条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律第8条です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第9条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律第10条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000109 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000109/9
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