証人等の被害についての給付に関する法律 第11条(非課税)
この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、証人等の被害についての給付に関する法律第11条に定められた規定で、「この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律第11条(非課税)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第11条の条文原文は「この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律の公布日は昭和33年4月30日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第11条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律第10条です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第11条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律第12条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000109 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000109/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。