証人等の被害についての給付に関する法律 第12条(権限の委任)
法務大臣は、政令の定めるところにより、この法律又はこの法律に基く政令の規定による権限を所部の職員に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、証人等の被害についての給付に関する法律第12条に定められた規定で、「法務大臣は、政令の定めるところにより、この法律又はこの法律に基く政令の規定による権限を所部の職員に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律第12条(権限の委任)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第12条の条文原文は「法務大臣は、政令の定めるところにより、この法律又はこの法律に基く政令の規定による権限を所部の職員に委任することができる。」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律の公布日は昭和33年4月30日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律第12条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律第11条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000109 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000109/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。