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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第10条(都道府県特別支援学校教職員定数等の標準)

  1. 各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「都道府県特別支援学校教職員定数」という。)並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「指定都市特別支援学校教職員定数」という。)は、それぞれ、次条、第十一条第一項及び第十二条から第十四条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。
  2. 2.都道府県特別支援学校教職員定数については、第十一条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項に規定する学級の数は、第三条第三項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。

この条文の基本情報

都道府県特別支援学校教職員定数等の標準とは何ですか?

定義都道府県特別支援学校教職員定数等の標準とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第10条に定められた規定で、「各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「都道府県特別支援学校教職員定数」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第10条(都道府県特別支援学校教職員定数等の標準)は、日本の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第10条の条文原文は「各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「都道府県特別支援学校教職員定数」という。」で始まります。
  3. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第10条の前の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第9条です。
  6. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第10条の次の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第10条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000116
  • 本サイト収録公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000116/10

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