公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第9条
- 事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
- 一四学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数
- 二三学級の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に四分の三を乗じて得た数
- 三二十七学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数に一を乗じて得た数と二十一学級以上の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数に一を乗じて得た数との合計数
- 四就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条に規定する保護者(同条に規定する費用等の支給を受けるものに限る。)及びこれに準ずる程度に困窮している者で政令で定めるものの児童又は生徒の数が著しく多い小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)又は中等教育学校の前期課程で政令で定めるものの数の合計数に一を乗じて得た数
- 五共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の四第一項の共同学校事務室をいう。第十四条第二号及び第十五条第五号において同じ。)であつて小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に置かれるものを二以上置く市町村(第十四条第二号に規定する市町村に該当するものを除く。)の合計数に一を乗じて得た数
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第9条は、日本の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に含まれる条文です。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第9条の条文原文は「事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。」で始まります。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の公布日は昭和33年5月1日です。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第9条の前の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第8条の2です。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第9条の次の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第10条です。
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- 正式書式
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000116 - 本サイト収録
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000116/9
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