公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第8条の2
- 栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、栄養教諭並びに学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
- 一学校給食(給食内容がミルクのみである給食を除く。第十三条の二において同じ。)を実施する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)又は中等教育学校の前期課程で専ら当該学校又は当該課程の学校給食を実施するために必要な施設を置くもの(以下この号において「単独実施校」という。)のうち児童又は生徒の数が五百五十人以上のもの(次号において「五百五十人以上単独実施校」という。)の数の合計数に一を乗じて得た数と単独実施校のうち児童又は生徒の数が五百四十九人以下のもの(以下この号及び次号において「五百四十九人以下単独実施校」という。)の数の合計数から同号に該当する市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数との合計数
- 二五百五十人以上単独実施校又は共同調理場(学校給食法第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)を設置する市町村以外の市町村で当該市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数が一以上三以下の市町村の数に一を乗じて得た数
- 三次の表の上欄に掲げる共同調理場に係る小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程の児童及び生徒(給食内容がミルクのみである給食を受ける者を除く。以下この号において同じ。)の数の区分ごとの共同調理場の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第8条の2は、日本の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に含まれる条文です。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第8条の2の条文原文は「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、栄養教諭並びに学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。」で始まります。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の公布日は昭和33年5月1日です。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第8条の2の前の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第8条です。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第8条の2の次の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第9条です。
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- 正式書式
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000116 - 本サイト収録
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000116/8_2
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