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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第8条

  1. 養護をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭並びに養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
  2. 一三学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数
  3. 二児童の数が八百一人以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数と生徒の数が七百五十一人以上の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を乗じて得た数
  4. 三医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院又は診療所をいう。)が存しない市町村(特別区を含む。次条第一号及び第二号、第九条第五号並びに第十四条第二号において同じ。)の数等を考慮して政令で定めるところにより算定した数

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第8条は、日本の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第8条の条文原文は「養護をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭並びに養護助教諭(以下「養護教諭等」という。」で始まります。
  3. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第8条の前の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第7条です。
  6. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第8条の次の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000116
  • 本サイト収録公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000116/8

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