公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第12条
養護教諭等の数は、特別支援学校の数に一(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が六十一人以上の特別支援学校にあつては、二)を乗じて得た数とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第12条は、日本の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に含まれる条文です。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第12条の条文原文は「養護教諭等の数は、特別支援学校の数に一(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が六十一人以上の特別支援学校にあつては、二)を乗じて得た数とする。」で始まります。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の公布日は昭和33年5月1日です。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第12条の前の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第11条です。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第12条の次の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第13条です。
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- 正式書式
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000116 - 本サイト収録
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000116/12
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