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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第17条(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)

  1. 第六条の二から第九条まで又は第十条の二から第十四条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校(共同調理場を含む。)に置く校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員又は事務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。
  2. 2.第七条又は第十一条に定めるところにより算定した教頭及び教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校に置く講師(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる者に限り、その配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。

この条文の基本情報

教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算とは何ですか?

定義教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第17条に定められた規定で、「第六条の二から第九条まで又は第十条の二から第十四条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校(共同調理場を含む…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第17条(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)は、日本の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第17条の条文原文は「第六条の二から第九条まで又は第十条の二から第十四条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校(共同調理場を含む…」で始まります。
  3. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第17条の前の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第16条です。
  6. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第17条の次の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000116
  • 本サイト収録公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000116/17

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