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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第18条(教職員定数に含まない数)

  1. 第六条第一項及び第十条第一項の規定による都道府県小中学校等教職員定数、指定都市小中学校等教職員定数、都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。
  2. 一休職者
  3. 二教育公務員特例法第二十六条第一項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者
  4. 三地方公務員法第二十六条の五第一項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者
  5. 四地方公務員法第二十六条の六第七項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者
  6. 五女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により臨時的に任用される者
  7. 六地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者

この条文の基本情報

教職員定数に含まない数とは何ですか?

定義教職員定数に含まない数とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第18条に定められた規定で、「第六条第一項及び第十条第一項の規定による都道府県小中学校等教職員定数、指定都市小中学校等教職員定数、都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第18条(教職員定数に含まない数)は、日本の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第18条の条文原文は「第六条第一項及び第十条第一項の規定による都道府県小中学校等教職員定数、指定都市小中学校等教職員定数、都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員…」で始まります。
  3. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第18条の前の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第17条です。
  6. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第18条の次の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000116
  • 本サイト収録公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000116/18

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