国家公務員共済組合法 第20条の9(滞納処分)
- 法令番号
- 昭和三十三年法律第百二十八号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年10月2日
- 公式原文
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- 引用形式
- 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第20条の9
- 前条第一項の規定による督促を受けた組合員又は郵政会社等若しくは適用法人が、同項の規定により指定された期限までに掛金等又は負担金を完納しないときは、日本郵政共済組合は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は組合員若しくは郵政会社等若しくは適用法人の住所若しくは財産がある市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
- 2.日本郵政共済組合は、前項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
- 3.市町村は、第一項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、日本郵政共済組合は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
この条文の基本情報
滞納処分とは何ですか?
定義滞納処分とは、国家公務員共済組合法第20条の9に定められた規定で、「前条第一項の規定による督促を受けた組合員又は郵政会社等若しくは適用法人が、同項の規定により指定された期限までに掛金等又は負担金を完納しないときは、日本郵政共済組…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第20条の9(滞納処分)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第20条の9の条文原文は「前条第一項の規定による督促を受けた組合員又は郵政会社等若しくは適用法人が、同項の規定により指定された期限までに掛金等又は負担金を完納しないときは、日本郵政共済組…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第20条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第20条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/20_9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期