電話加入権質に関する臨時特例法 第10条(質権実行の手続)
質権者が電話加入権を目的とする質権の実行をする場合においては、裁判所は、質権者の申立てにより、当該電話加入権に対する差押命令において、会社に対し、一月以内の期間を限り、当該電話加入権に係る契約による電気通信役務の提供を停止すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
質権実行の手続とは何ですか?
定義質権実行の手続とは、電話加入権質に関する臨時特例法第10条に定められた規定で、「質権者が電話加入権を目的とする質権の実行をする場合においては、裁判所は、質権者の申立てにより、当該電話加入権に対する差押命令において、会社に対し、一月以内の期間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電話加入権質に関する臨時特例法第10条(質権実行の手続)は、日本の電話加入権質に関する臨時特例法に含まれる条文です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第10条の条文原文は「質権者が電話加入権を目的とする質権の実行をする場合においては、裁判所は、質権者の申立てにより、当該電話加入権に対する差押命令において、会社に対し、一月以内の期間…」で始まります。
- 電話加入権質に関する臨時特例法の公布日は昭和33年5月6日です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第10条の前の条は電話加入権質に関する臨時特例法第9条です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第10条の次の条は電話加入権質に関する臨時特例法第11条です。
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- 正式書式
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000138 - 本サイト収録
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000138/10
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