電話加入権質に関する臨時特例法 第9条(会社の通知義務)
会社は、質権が設定されている電話加入権に係る契約の解除をしようとするときは、その解除をする日から十日前までに、当該契約の内容で総務省令で定めるものを変更したときは、速やかに、質権者にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
会社の通知義務とは何ですか?
定義会社の通知義務とは、電話加入権質に関する臨時特例法第9条に定められた規定で、「会社は、質権が設定されている電話加入権に係る契約の解除をしようとするときは、その解除をする日から十日前までに、当該契約の内容で総務省令で定めるものを変更したとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電話加入権質に関する臨時特例法第9条(会社の通知義務)は、日本の電話加入権質に関する臨時特例法に含まれる条文です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第9条の条文原文は「会社は、質権が設定されている電話加入権に係る契約の解除をしようとするときは、その解除をする日から十日前までに、当該契約の内容で総務省令で定めるものを変更したとき…」で始まります。
- 電話加入権質に関する臨時特例法の公布日は昭和33年5月6日です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第9条の前の条は電話加入権質に関する臨時特例法第8条です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第9条の次の条は電話加入権質に関する臨時特例法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000138 - 本サイト収録
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000138/9
電話加入権質に関する臨時特例法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。