電話加入権質に関する臨時特例法 第8条(質権設定者の会社に対する請求等の制限)
質権が設定されている電話加入権を有する者は、質権者の承諾がなければ、会社に対して、電話加入権に係る契約の解除、電話加入権の譲渡の承認の請求又は総務省令で定める契約の内容の変更の請求をすることができない。
この条文の基本情報
質権設定者の会社に対する請求等の制限とは何ですか?
定義質権設定者の会社に対する請求等の制限とは、電話加入権質に関する臨時特例法第8条に定められた規定で、「質権が設定されている電話加入権を有する者は、質権者の承諾がなければ、会社に対して、電話加入権に係る契約の解除、電話加入権の譲渡の承認の請求又は総務省令で定める契…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電話加入権質に関する臨時特例法第8条(質権設定者の会社に対する請求等の制限)は、日本の電話加入権質に関する臨時特例法に含まれる条文です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第8条の条文原文は「質権が設定されている電話加入権を有する者は、質権者の承諾がなければ、会社に対して、電話加入権に係る契約の解除、電話加入権の譲渡の承認の請求又は総務省令で定める契…」で始まります。
- 電話加入権質に関する臨時特例法の公布日は昭和33年5月6日です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第8条の前の条は電話加入権質に関する臨時特例法第7条です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第8条の次の条は電話加入権質に関する臨時特例法第9条です。
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- 正式書式
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000138 - 本サイト収録
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000138/8
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