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電話加入権質に関する臨時特例法 第7条(弁済期後における届出等の催告)

  1. 会社は、質権の被担保債権の弁済期が到来した日から三月を経過してなお第五条第一項の規定による質権の消滅の登録がないときは、質権者に対して、一定の期日までに当該質権の存続の届出又は消滅の登録をなすべき旨及びその届出又は登録をしないときは当該期日に消滅の登録があつたものとみなす旨を催告することができる。存続の届出があつた質権について、届出の日から三月を経過したときも、同様とする。
  2. 2.前項の催告は、同項の期日から二週間前までにしなければならない。

この条文の基本情報

弁済期後における届出等の催告とは何ですか?

定義弁済期後における届出等の催告とは、電話加入権質に関する臨時特例法第7条に定められた規定で、「会社は、質権の被担保債権の弁済期が到来した日から三月を経過してなお第五条第一項の規定による質権の消滅の登録がないときは、質権者に対して、一定の期日までに当該質権…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電話加入権質に関する臨時特例法第7条(弁済期後における届出等の催告)は、日本の電話加入権質に関する臨時特例法に含まれる条文です。
  2. 電話加入権質に関する臨時特例法第7条の条文原文は「会社は、質権の被担保債権の弁済期が到来した日から三月を経過してなお第五条第一項の規定による質権の消滅の登録がないときは、質権者に対して、一定の期日までに当該質権…」で始まります。
  3. 電話加入権質に関する臨時特例法の公布日は昭和33年5月6日です。
  4. 電話加入権質に関する臨時特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 電話加入権質に関する臨時特例法第7条の前の条は電話加入権質に関する臨時特例法第6条です。
  6. 電話加入権質に関する臨時特例法第7条の次の条は電話加入権質に関する臨時特例法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000138
  • 本サイト収録電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000138/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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