電話加入権質に関する臨時特例法 第6条
- 前条第一項の規定による質権の設定、変更、移転又は消滅の登録(以下「質権の登録」という。)の請求は、当該電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局に対し、書面をもつてしなければならない。
- 2.質権の登録を請求する書類は、事業法附則第六条の規定により、なおその効力を有することとされ、又はその例によることとされる事業法附則第二条の規定による廃止前の公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号。次項において「旧公衆法」という。)第三十八条の三第一項第一号に掲げる書類に該当する書類とみなして同項の規定を適用し、質権の登録は、電話加入権の譲渡の承認に該当するものとみなして同条第二項の規定を適用し、同条第三項の規定は、質権の登録と同条第一項第二号の差押え又は同項第三号の差押え、仮差押え若しくは仮処分との関係について準用する。
- 3.次の各号の一に該当する書類は、旧公衆法第三十八条の三第一項第二号又は第三号に掲げる書類に該当する書類とみなして同項の規定を適用し、同条第三項の規定は、質権の登録と第一号若しくは第二号の処分の制限又は第三号の仮処分との関係について準用する。
- 一電話加入権を目的とする質権の被担保債権に対する滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えによる質権の処分の制限に関する書類
- 二電話加入権を目的とする質権の被担保債権に対する強制執行若しくは担保権の実行(その例による競売を含む。)による差押え又は仮差押えによる質権の処分の制限に関する命令書
- 三電話加入権を目的とする質権に対する仮処分の命令書
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電話加入権質に関する臨時特例法第6条は、日本の電話加入権質に関する臨時特例法に含まれる条文です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第6条の条文原文は「前条第一項の規定による質権の設定、変更、移転又は消滅の登録(以下「質権の登録」という。」で始まります。
- 電話加入権質に関する臨時特例法の公布日は昭和33年5月6日です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第6条の前の条は電話加入権質に関する臨時特例法第5条です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第6条の次の条は電話加入権質に関する臨時特例法第7条です。
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- 正式書式
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000138 - 本サイト収録
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000138/6
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