電話加入権質に関する臨時特例法 第5条(対抗要件等)
- 電話加入権を目的とする質権の設定、変更、移転又は消滅は、電話取扱局(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社又は同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)において電話に関する現業事務を取り扱う事業所をいう。以下同じ。)に備える原簿に登録しなければ、会社その他の第三者に対抗することができない。
- 2.前項の原簿及びその登録に関する事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
対抗要件等とは何ですか?
定義対抗要件等とは、電話加入権質に関する臨時特例法第5条に定められた規定で、「電話加入権を目的とする質権の設定、変更、移転又は消滅は、電話取扱局(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電話加入権質に関する臨時特例法第5条(対抗要件等)は、日本の電話加入権質に関する臨時特例法に含まれる条文です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第5条の条文原文は「電話加入権を目的とする質権の設定、変更、移転又は消滅は、電話取扱局(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東…」で始まります。
- 電話加入権質に関する臨時特例法の公布日は昭和33年5月6日です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第5条の前の条は電話加入権質に関する臨時特例法第4条です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第5条の次の条は電話加入権質に関する臨時特例法第6条です。
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- 正式書式
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000138 - 本サイト収録
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000138/5
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